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災害義援金配分について [千葉県政]

 このブログではおなじみの山の井さんからのメールです。会員に一部損壊の方がいますので、このメール即刻いただきました。    kawakami

 本日、千葉県庁防災政策課より、台風災害義援金の配分について、回答がとどきました。回答文は文末につけます。

 千葉県としてはルールや被害状況を踏まえて、配分をきめ、万一、見込み以上の配分が生じた時に、差し引きの残額=留保金を充てるという回答でした。
しかし、ルールとはいえ、台風災害の具合で、一部損壊の方は、千葉県として見捨てる対応と指摘を受けても仕方がないと思います。

 これを受け、地元選出の県議会の川名康介議員の事務所をたずね、結果として県民の不満が生じるような配分にならないよう、配慮を・・という働きかけをいたしました。
23日に、県議会で一般質問にその川名議員がたたれる予定。すでに質問内容が固まっているため、反映は難しいとの説明が。
しかし、コロナのことも踏まえ、内容は議員に伝えていただくことに。

 簡単なことではありませんが、もう少し、千葉県庁の事務方は、台風被災地の現状と、生活再建を今現在進めている方々が苦労をしている現場を見ていただきたい。
市場町の県庁本庁にいては、なにもわからないと思う、というのが、私の率直です。

なお、金額を明示しておきます。
台風災害見舞金 
合計額     37億円
第1回配分額  19億円
第2回配分額  12億円
残額      6億円

2020年6月18日
山ノ井一教

以下、県庁からの回答

 千葉県ホームページからお問合せいただいた件について、千葉県防災政策課からお答えいたします。

1.該当者へ配分がいつ、されるか。
→義援金の配分につきましては、まず、県が被災市町村に必要となる額を配分し、被災市町村を通じて被災者の方にお配りするという流れになっています。
被災された方々への振込日につきましては、市町村によって異なります。

2.今回は一部損壊の方は対象外。その明確な理由は。
→千葉県地域防災計画に定めている原則的な配分基準では、「一部損壊」は配分対象としておりません。
1次配分においては、屋根の損壊や雨漏りによる家財等の被害が広範囲にわたって発生していたことから、特例的に、一部損壊も配分対象に加えましたが、第2次配分において
は、被害の大きかった世帯について、生活再建をさらに後押しする観点から、原則どおり、死者、重傷者、全壊、半壊、床上浸水を配分対象とすることと決定したものです。

3.1回目、2回目の配分金額の合計と集まった義援金総額の差、6億円の具体的な用途は。
→昨年の台風被害の被害状況は、現時点で、まだ確定していないため、実際の申請額が見込額を上回るような事態に備えて、一定額を留保しています。
留保額の配分については、今後、第3回配分委員会を開催し決定する予定です。(開催時期は未定です。)

よろしくお願いいたします。
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 千葉県防災危機管理部 防災政策課


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