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<鶯(うぐいす)鳴いて春本番> [残土埋立]

本澤二郎の「日本の風景」(5102) 2024/03/15

<鶯(うぐいす)鳴いて春本番>
 上空で、突然人工の楽器顔負けの美しい音色が響いた。二度三度すると、透き通った鋭いさえずりがやんだ。それでも憂鬱な気分を強いられてきた人間は、慌てて鳴き声のする竹やぶの方に目を向けた。快晴の3月11日の自宅前。一羽の鶯が春を告げてくれたのだ。毎年のこととはいえ、やはりうれしいもので、気分が晴れる。

 放射能に魅入られたフクシマはどうだろうか。以前奇形の小鳥を見た気がする。袖ヶ浦市や君津市にはいないだろうか。これからも?分からない。放射能はすべての生き物の細胞を破壊する。

 水源地の一つ、袖ヶ浦市林地区を流れる清流・松川に魚やカニが消えて大分立つ。合流する小櫃川の水道水を取水する河口でシラス漁をして生計を営んできた漁師の石井さんは「数年前からシラスがいない」と嘆く。

 最近、木更津市の武田川にも「魚がいない」と水質問題に明るい区の役員がいることを知った。小櫃川の源流には、東洋一の産業廃棄物処理場がある。そこに1万トン以上のフクシマの核汚染ごみが埋設されたとの毎日新聞の小さな記事を読んだ。4年前のことで「まさか」と震えた。
すると「小櫃川の水を守る会」の役員は「栃木県宇都宮市に降り注いだ大量の放射能汚染ごみが投棄された」と証言する集会に立ち会った。

 林・高谷地区の陣場台には、30メートルの高さの盛り土がそびえている。そこから高い放射能が噴きあがっていることを、3年前に地元の住民が、市の放射能測定器で確認した。平地の10倍の高い値に地元は、恐怖に追い込まれている。

 周囲に住む住民の大半がガン患者で、既に3人が肺がんで命を落とした。しかし、袖ヶ浦市は動かない。

 袖ヶ浦市の事情通は「このあたりの産廃はすべてハマコー系の業者が仕切っている」と断言している。やくざ暴力団が産業廃棄物を牛耳っていることを、大半の市民は知っていたのである。やくざ暴力団に対して、警察・検察・行政が動かない房総半島だった!

その被害を自然も生き物も知っていて、浅はかな人間どもに伝える言葉を持たない、老いてようやく知った無知なジャーナリストは、ひたすら猛省するばかりである。
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ワコー核汚染ごみで有名な袖ヶ浦市の陣場台に立つ! [残土埋立]

今日は時々転載する本澤氏のブログより転載します。意見交換会の記事は明日にします。
(実は毎日交換会の記事を書くのがちょっと大変なので) 2024/03/05  せき

本澤二郎の「日本の風景」(5094)
<ワコー核汚染ごみで有名な袖ヶ浦市の陣場台に立つ!>
 2024年3月3日の昼下がりに、袖ヶ浦市林地区の山林に分け入った。そこでシイタケ木で知られるクヌギの伐採現場を初めて見学した。地元では陣場台と呼ばれている30メートルほどの高台で、周囲には規模の大きな養鶏場がいくつか見える。しかし、嫌な鶏糞のにおいがしない。「においのしない餌を与えている」というのだが?

 この日は、いつものような強風は姿を消して、犬が日向ぼっこしているほど穏やかな日和。空は雲が一つもなく青々と広がり、春のような陽光が房総半島を照らして、自然の美しさを存分に披露していた。巨大地震?を予想させる時々の地震のことも、クヌギに圧倒されてさして気にならない。

 地元の住民の調査では、ここ陣場台は木更津市に本社のある産廃大企業・ワコーが、311のフクシマ核汚染ごみを、30メートルもの高さの盛り土に埋めた地獄のような場所。「核汚染ごみをおよそ60万立法メートルも埋設した」と住民は衝撃を受けている。業者は土地の所有権をくるくる変え、経営者は住民の要望に応えようとはせず、いまだに「コロナ」を口実に雲隠れに励んでいる。もうこのことだけで、ワコーの不正は分かる。

 この一帯は、かつては地元で山林王と呼ばれていた人の所有で、敗戦後も炭焼きのための木材(クヌギ)供給林と炭焼き釜の場所だった。クヌギはシイタケ用として貴重な資源である。しかし、311の核汚染の被害を受けて、生産者のシイタケ用に使用することは禁じられている。個人が利用している程度だが、既に戦後79年になる。一部のクヌギは70年ほどの樹齢だから、太くて背も高い。

 そのクヌギ伐採現場を見せてくれるというので、元山林王の子孫が声をかけてくれたので、日曜日の見学会となった。

 それにしても、30メートルの高さの台地のような場所なので、樹木を伐採すれば、住宅も立つ。現に数十メートル先に2階建ての立派な家が、高級別荘のような風情で、自然をそっくり取り込んで、優雅な雰囲気を醸し出していた。先日見学した勝浦市の八幡岬公園の太平洋の波しぶきもいいが、山林のどっしりとした環境美もまた、素晴らしく人間を心豊かにしてくれる。いわば房総半島の軽井沢ではないか、と感じ入ってしまった。

 ここで放し飼いの本物の卵や肉を生産したら、さぞかし消費者は喜んでくれるだろうと余計な心配をしてしまった。

 敗戦後の貧しい時代を過ごした幼子にとって、タンパク源の卵は貴重で高価なものだった。自宅の家の数羽の鶏に田んぼのあぜ道でつかまえたイナゴを食べさせても、なかなか卵を産んでくれなかった。小学校に入る前から山奥にある母の実家(七曲り)に歩いて1時間かけて押しかけると、祖父母が放し飼いの鶏の卵と庭先のネギを刻んで、醤油をかけて食べさせてくれた。最高の贅沢だった。小学校に入ると、土曜日になると決まって七曲りのケンちゃんと山道を歩いて、祖父母の家に飛び込んだ。往復2時間が全く苦にならなかった。

 祖母との最初の思い出は1942年の日本敗戦直前だった3歳のころ。母は兄と弟を連れて、水戸の海軍航空基地に慰問に出かけた。次男の面倒を祖母が見てくれた。母が無事に帰宅すると、なにやら奇声を上げて母の懐に飛び込んだ、と後年祖母がよく語って聞かせてくれた。

 この陣場台の現場には、もう一人戦争遺児の関巌さんもいた。君津郡市の市民運動家で元木更津高校教師。敗戦後の母親の苦労は並大抵ではなかったようだ。戦争だけはさせてはならない。筆者の信念である。43兆円の戦争準備を押しつぶす責任が、国民にある!

 「袖ヶ浦市の別荘地」に立って上を見上げると、まさに広大無辺の大空が地球を抱いてくれていると実感する。千葉県森林組合の幹部・御園豊さんが、大きなチェーンソーにエンジンをかけると、樹齢70年のクヌギの大木が倒れる。本来は、シイタケ生産者の下でのシイタケ栽培で、人々の食生活を豊かにしてくれるはずだったのが、それを311の東電福島原発爆発炎上で、悪魔の放射能が300キロ離れた首都圏の房総半島にまで飛来した。

 改めて、原発推進に狂奔したA級戦犯の岸信介や読売新聞の正力松太郎、そして今は車いすの渡辺恒雄と彼の仲間の中曽根康弘のことも思い出される。「今だけカネだけ自分だけ」という悪魔に魅入られた輩の政治路線が、安倍晋三を経由して今日の岸田文雄に継承されてきた。その因果が地方の行政ややくざ暴力団、そして公明党創価学会にも継承されている。

 形も見えない。色も臭いもしない。人間も小鳥も樹木も気づかない放射能・核エネルギーの先は、核兵器による人殺しが悪魔の目的である。

 陣場台の核汚染ごみ埋設現場を、放射能測定器で射止めた張本人・御園豊の複雑な心情を、まだ誰一人知ろうとはしていない!陣場台の道は険しくも遠い。しかし、御園家の暖炉で体を温めると勇気が出るから不思議。共に核汚染ごみを追放しないと、万一の巨大地震が想定されるだけに、64トンの劣化ウランだけでなく、盛り土埋設の汚染ごみ散乱で首都圏は崩壊の危機を!核汚染ごみの排除は、君津市の東洋一の産廃場とともに喫緊の課題である。

2024年3月4日記(平和軍縮派ジャーナリスト)
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林区不法投棄について県職員との話し合い 3 [残土埋立]

 長文でしたが、昨日の回答の追記が届きましたので掲載します。    kawakami

 袖ケ浦市林区区長 酒巻 嘉男 様
 袖ケ浦市高谷区長 青澤 洋實 様

       質問・要望書に係る回答について

 令和5年10月30日の「千葉県に対する質問・要望書」提出の際にいただきました追加の質問について
下記のとおり回答いたします。

                  記
 質問1 廃棄物該当性の調査はどのような調査を行ったのか
 回答  事業者に対し立ち入り検査や報告徴収等を行い、環境省通知である「行政処分の指針」に基づき、「物の性状」、「排出の状況」、「通常の取り扱いの形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意志」の各判断要素から総合的に勘案し、廃棄物該当性の判断を行いました。

 質問2 廃棄物該当性の調査の過程を教えてほしい。
 回答 令和3年6月の中部林業事務所からの情報提供以降、廃棄物処理法の違反の有無を確認するため、事業者及び関係者等に立ち入り検査等を実施するとともに、廃棄物該当性に係る調査を行ってきました。
 その結果、事業者や関係事業者への聴取などから、令和5年3月に南側造成地の堆積物については、廃棄物に該当しないと判断しました。

質問3 本件埋め立てに使われたものに対する、残土条例の適用間j系はどうか。
回答  残土条例の対象は「自然由来の土砂等」であり、本件については、廃瓦、ガラスくず、陶磁器くずを由来としたリサイクル製品であることから、残土条例の対象ではないと判断しました。

                          令和5年11月8日
                          環境生活部廃棄物指導課
                          環境生活部ヤード・対策課

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林区不法投棄について県職員との話し合い [残土埋立]

 県担当課職員との話し合いなどめったにすることはない。以下話し合いの全文記録である。長いが官僚答弁とはこういうものだという例証に掲載さする。

 林区不法投棄について県職員との話し合い
                 2023/10/30 14時~15時 千葉県議会棟1階会議室                                         
                                 文責  関 巖
参加者 地元から御園、吉岡、酒巻、磯橋、井口、関の6人、立会いに青木愛参議院議員、
司会に竹内圭司立憲民主党県議
相手側は県庁職員、環境生活部廃棄物指導課監視指導室長星野、同部ヤード残土対策課、農林水産部森林課新井、同部林地対策室長出口、など14名と1時間話し合う。
全くのゼロ回答。
よく聞き取り難いところがあり全て正確には記録できていない。

(竹内)
それでは順次回答お願いします。
回答(廃棄物指導課)
① と②については令和3年度の袖ヶ浦市の調査で水質検査、空間放射線量で異常なしなので県では実施しない。
③南側は、再生砕石で廃棄物には該当しないと結論づけていることから調査はしない。再生砕石を使用する場合細粒分が含まれることから砕石が粉状になった物と考えている。北側については今後調査を行う予定です。
(関)
 北側の調査は具体的に何をするか。
回答(廃棄物指導課)
 今後所有者からの聞き取りや砕石の状態等で南側と同様廃棄物かどうか判断する予定。
(青木)
 県が実施する? 時期については?
回答(廃棄物指導課)
 県が実施する。時期についてはまだなんとも言えない。
(関)
 粉状の物が砕石の粉状と言っているがどうやって調べたか。投入しているとき現場にいたか?
 7.8年前に実際現場に立ち会って調べたか。
回答(廃棄物指導課)
 事業者、関係者からの聞き取り、造成期間、購入状況、砕石の購入状況から粉状の物は再生砕石と同一の物と判断した。
(御園)
 砕石にしても残土にしても粉にしても現場に入れるときはどの法律に照らし合わせても飛散させてはならないと言う文面があります。写真を渡してありますが約一年朝早くから周辺に飛散していた。それに対する法的な縛りはどうなんですか。飛散させてもいいんですか。
回答(廃棄物指導課)
南側については4月に説明したように再生砕石、有価物と結論づけています。物に関しては調査をして粉状の物も同一の物と結論づけている。
(御園)
再生砕石と位置づけているが再生砕石でもなんでも発生元の諸帳簿はありますか。
回答(廃棄物指導課)
調査については任意の調査になるのでどこから購入したであるとかどういった資料を取ったとか公表はできない。
(御園)
任意じゃないでしょうよ。規則に書いてあるでしょ。
回答(廃棄物指導課)
 立ち入り検査の相手方の協力を得て資料を提出された物なので一方的にこちらからは公表できない。どんな立ち入る検査でも同じ形。
(御園)
県のある部長から貰った資料で残土、再生土、産業廃棄物などの千葉県条例に発生元の諸帳簿、再生土であればどこかに使うという予定表すべてがなければならないって書いてある。任意ってなんですか。任意ってどこに書いてありますか。
回答(廃棄物指導課)
そちらの資料は再生土条例、残土条例などで今回はそれは適用されない。廃棄物該当性の判断として廃棄物処理法に基づいて立ち入り検査を行い相手方から協力して貰って資料を出して貰った。それを勝手に相手方の了解をなく公表はできない。
(関)
 今の話しは公表が出来ないと言う話しですよね。
回答(廃棄物指導課)
 廃棄物に該当するかで必要なので調査をした。
(関)
 納得したわけではないが時間が無いので保留にしておいてまだ項目が沢山あるので次に行きましょう。

(竹内)
これについてはまた協議と言うことで次に行きましょう。
次3番に行きます。
回答(森林対策課出口)
先ず4番の②林地開発行為違反についてお答えします。正確に行為者から聞いているわけではないが、目分量やCAD等を使って1ha越えているだろうということで 林地開発行為違反と認識している。ただし行為者が確定していない。3番に戻るが事実誤認があります。中部林業事務所から出した2回は撤去命令は出していない。森林法は搬入した土質や化学性や有機物を見るのではなく、底地の法律なので4つの条件から見ている。防災上の安全を見るのがメインとなる。手引きをお配りした中で4つの項目があり①災害の防止②水害の防止③水の確保④環境の保全、環境の保全は森林を残すとか開発した後森林を植えろとかになる。
3番に戻るが違反になるので行政指導をしている段階で撤去命令は出していない。
行為者が分からないので土地所有者宛に開発行為をした場合はその方がその責を負うということで森林法第3条自動承継がかかりますよと言うことで通知を2回出している。
①は強く指導して欲しいですが、手続きされていないが防災上問題ないかを見て外見上問題ないと考えている。②③番は災害上危なければ勧告してそれに従わなければうちの方の処分基準に従って命令を出す。法律の上では中止命令、復旧命令の二つがある。それをかけて従わない場合は最後行政代執行となるところですが、③の行政代執行の時に県警と、と言うのは関係ない。本当に危ない著しい影響がある、人家が近接している場合のみ行政代執行をする。
それが終わった後事業者が悪質で従わないときは県警に告発、告発よりも現地を直す行政代執行を取る。令和3年盛り土の総点検を県が行ったとき本当に危ないところ5カ所をピックアップして5カ所についてはそれぞれ関係機関で指導しているがこの5カ所は防災上そこまで危なくないと認識している。
(竹内)
先ず整理すると4の②以下は森林課なので林地開発行為違反は認識している。それに基づき3の①は指導しているが発生元が確定していないので調査している。業者が従わないときは勧告して土地所有者に命令をかける。業者が従わないときは、警察と、とあるが警察では無くて行政がするので行政代執行は当然だということ、②③についてはその通りだと言うことです。
(関)
所有者は分かっているが実施者は分からないと? 所有者には責任がないと?
回答(森林対策課出口)
森林法には所有者責任はない。残土条例、再生土条例など目的法の方では所有者責任がある。令和5年に施行された盛り土規制法では責任が所有者にある。
(関)
所有者に聞いても行為者は分からなかったのか?
回答(森林対策課出口)
所有者に聞くとA社がやったと言いA社に聞くとB社がやったと言う。どれが正しいか分からない。
(御園)
埋め立てている最中をドローンや写真を撮っている。それには日付が入っている。それに写っている業者がやったのではないか。破砕機にはワコーエコテックと書いてある。
回答(森林対策課出口)
実際にやっているのは中部林業事務所で令和3年度に地元から話しを聞きそこから調べている。資料はいただいて調査中と言うところです。
(御園)
それは逃げでしょう。土地の所有者が転売している。これは計画的犯行。おたくが出してきた文書に堆積物を撤去し森林に復旧させると書いてある。
回答(森林対策課出口)
それは上の瓦とか植栽に影響するところ、全部撤去というのは、先ほどお配りした資料にあるように災害の防止と水害の防止とか災害の部分を見ていてすべて撤去は森林法ではやってない。事業者が見つかれば土が何であれ安定計算で土がもつかどうか工法上の安定を見ているのが森林法。事業者が見つかればボーリング調査の結果安定ならばあとは手続きがきちんとしてないので手続きをして貰うのとあとは植栽をして貰う。植栽に堆積物が瓦などが邪魔ならばどけて下さいと言う話。
(御園)
あれ全部撤去しないと育たないですよ。
回答(森林対策課出口)
そこは廃棄物課で判断して貰って、うちの方は底地を見ている。
(御園)
廃棄物課と相談して同じ行政だから木が育つようにしなさいと言うのが指導でしょ。
回答(森林対策課出口)
出先の中部林業事務所と君津地域振興センターで今それをやってまして北側は調査中ということでその結果を待って指導を進めていく。
廃棄物かどうかは北側は今調査中、その結果で今後どうするかとなる。
(御園)
私は森林組合の役員をやっているから現場で中部林業の職員に再三お願いしてると、あの上の堆積物は君津地域振興センターの分野ですと言う。それをどうするかと言うとうちの方は植栽をさせる立場ですと言っている。3年もやってて答えが出せないというのはどういうことか。
回答(森林対策課出口)
廃棄物かどうかの判定が出てないので我々としては撤去できない。それを待っている。
(御園)
廃棄物課が9年間やっていて片付けられない。持ち主が分からないやった人がわからないと言い続けている。地元から見れば行政の怠慢です。
(関)
実施した人が分からないから片付けられない。どういう形で実施した人を見つけ出そうとしているか。
回答(森林対策課出口)
土地所有者あるいは情報提供していただいた社に話を聞いている。土量を聞いてきちんとやっているかどうか。土地所有者に責任はないんですけどもし所有者であれば植栽するとかできないんでしょうかと指導している。
(関)
令和3年から3年ぐらい経っても全然進んでないのか。行為者が誰かと言う事はわからない?。このままずっと分からないまま行くのか。
回答(森林対策課出口)
うちの方は底地なのでそちらは最終的に目的法の方でどんな判断をされるかと言う事で状況を見ながら情報収集しているところです。
(関)
森林課では動かない? 廃棄物指導課の調査を待っているのか
回答(森林対策課出口)
実際は中部林業事務所ですが、廃棄物指導課の結果で行為者が誰か、どこから来たのかと言う話も場合によっては分かるでしょうから。
(御園)
行政がね中部林業も産廃課もそうですけど8年も9年も業者が分からないどこがやったか分からないと言うことを言い続けてきていると言うことは、千葉県として分からないと言う事なら県警本部に司法の手に依頼したらどうですか。 私も令和3年から県警本部生活安全課に行ってずっと話しに行っている。行政から依頼があればうちのほう手を入れますよってはっきり言ってます。行政が8年も9年も答えが出せないなら司法の手に委ねるべきだ。なぜ警察に訴えないんですか。
回答(森林対策課出口)
今8年という話しをされたが26年に伐採届を出して違反をしている有限会社ワコーエコテックに森林法の復旧と言うことで指導して28年に完了している。28年から令和3年まで空白の期間があるんですけど地元から通報をいただいたのが令和3年の9月となっていてそこから始めている。
(御園)
隣のワコーがソーラー張ってあるあれは25年前からやっている。そこは高谷区で両方とも許可無くやってきている。もちろん放射能も出て亡くなった人が3人いる。令和3年から一挙に全員が相談したかのように手術している。11人手術して3人が癌で亡くなっている。その隣は平成25年からやっている。合わせてこの問題を対策を立ててやっている。令和2年から14軒のうち11軒が癌になった。令和2年に一斉に手術し3人亡くなっている。それで今日も本当は一番近い人が来る予定だったのが令和2年3年4年5年と手術をして今年の6月に3っつ取り来年2つ取る予定、今日も来る予定だったが癌の精密検査で急遽来られなくなった。それは急に新たに癌が見つかって今日一泊二日で精密検査になった。
(竹内)
御園さんから先ほどご指摘のあった撤去ですが、もう一度答弁して下さい。
指導課としてはただただただ見ているだけなんですか。何をしようとしているんですか廃棄物指導課としては。所有者にさせられないので実施した人を探しているということですか。そこが納得いかないんじゃないですか。
回答(廃棄物指導課)
南側については住民の方に説明したが廃棄物では無いという結論です。
(竹内)瓦ですよ。廃棄物ですよ。廃棄物ではないと言われても住民は認められない。
(御園)
瓦屋さんが地元にいっぱいいるが瓦は廃棄物だと言っている。
(竹内)
廃棄物とは認められないのですか。
回答(廃棄物指導課)
廃棄物には該当しない。
(竹内)
そんなことないでしょう。
(関)
瓦は安定5品目の廃棄物ですよ。
回答(廃棄物指導課)
瓦だけで言えばそうなるけど説明会で説明したと思うけど、環境省通知の廃棄物の該当性と言うのがあるのですけどそれに基づいて総合的に判断して南側については廃棄物には該当しないと結論づけた。単に瓦うんぬんだけではない。北側については土地の所有者に接触できてないところがある。南側と同じようにどういう経緯でどういった物を埋めたなどを調査して廃棄物法に従って判断するのが今の状況です。
(関)
6月に住民説明会があって総合的判断だって言ってそれだけなんですよ。
(青木)
総合的と言っているが有価物と判断したのは瓦以外の何を見て判断したのか?
回答(廃棄物指導課)
環境省の行政処分の指針の中で判断基準が5項目ある。①物の性状、物がどういった物か、②排出の状況、③通常の取引形態、市場が確保されているかどうか、④取引先から有償で買っているかどうか、⑤占有者の意思、占有者が目的を持って買ったか、この5項目を一個ずつ排出事業者から聞いて総合的に判断した結果君津地域振興センターと廃棄物指導課で判断し廃棄物に該当しないと結論づけた。それについて4月9日地元の説明会で君津地域振興センターから説明した。どこか一つで判断するので無く総合的に判断する。これはどこでも同じようにやる。
(青木)
廃棄物を有償で買った場合は有価物ですか?
回答(廃棄物指導課)
それだけでは分からない。他の項目も合わせて判断した。
(竹内)
要するに廃棄物指導課は廃棄物ではないと結論づけた
回答(廃棄物指導課)
南側はそうです。 今一番新しい所有者とアプローチしているところ。
(竹内)
長年携わっている地元の人は廃棄物をどうするか。彼らにとっては廃棄物なんですよ。そこを行政としてはどう思っているか。こちらとしては廃棄物とみている。行政はどうしようと思っているのか?(行政は)知りません、私達は廃棄物とみていません、と言う答えなんで。それじゃ通らないでしょうって言う話。
回答(廃棄物指導課)
北側に関してはまだ結論が出ていないのでそれについては分からない。
(竹内)
北側はいいんですよ。今ある南側ですよ。
回答(廃棄物指導課)
 南側については廃棄物で無いと4月の説明会で話した。
(竹内)
それは分かりました。我々としては廃棄物と思っているのを(行政は)どうすればいいと思っているのか
置いとけ、見とけって言うんですか。
回答(廃棄物指導課)
有価物なので廃棄物としての撤去はできない。
(竹内)
今のでは通じないですよ。
(御園)
中を掘ったのかと言ったら表面を見て総合的に判断したと言っている。なぜ中を掘らないんですか。
回答(廃棄物指導課)
先ほど説明したように搬入した期間、どれくらい買ったかなどで同一の物と判断して全体が同じ物と判断した。
(関)
 それは業者の言い分ですよね。地元住民からは調査しないんですか。
回答(廃棄物指導課)
判断基準にそのような項目があればしますが君津地域振興センターではその部分は必要ないと判断した。
(関)なぜ?これだけ問題になっているのになんで調査しないの?
回答(廃棄物指導課)
先ほど言った5項目については基本的に業者であったり購入元であったりそういう所の情報で判断した。
(関)
実際どんなものが入っているのか一番知っているのは地元の住民です。何でそこを調べないのか?
回答(廃棄物指導課)
・・・・・
(御園)
何で中を調べないのか?5~60万立米の堆積物は南も北も同時にやっていたんですよ。南が有価物なら北も有価物と判断するでしょう。
回答(廃棄物指導課)
北側についてはまだ結論づけていません。
(御園)
中を掘らないで表面だけで判断したとおたくは言っている。じゃあ見栄えの良い物を上にやって判断したということになるのです。中を掘ったけれども問題ないと。残土条例は最近は3か月に一回3,000平米の時は5カ所掘って水質検査土質検査をしなければならないと書いてある。そいう検査をしないで表面だけを見て判断した。これは残土よりもっと悪いです。
残土だ有価物だという前に何の許可を取らずにやったわけですから、その問題はどうなんですか。
(竹内)
 3時までと言う事で今の問題はもう一度整理して文書で出して下さい。撤去しないで長年放置してきたこ
そのままで良いのか。有価物と判断した認識を文書で下さい。
(関)
中を掘って調べて欲しい
(竹内)
それは権限無いですよね。調査できない。
(ヤード・残土課)
これは再生砕石で有価物なので残土でないので残土条例は当てはまらない。
(青木)
北側をボーリング調査をするとおっしゃった。
回答(廃棄物指導課)
言っていません
(竹内)
それは法律に基づいていないのでやらない。
(御園)
この春事業者を呼んで県、市立ち会いの下で業者を詰めた。「行政は個人の土地だから立ち入りできない」と言っているのでどうなんだと、「これからは誰が入って誰が調査してもいいですね」と了解を取ったら 「そりゃあ自由にどうぞ 」と言っている。県も市も聞いている
(竹内)
それはやる権限がない、費用が無いと言うと思います。
回答(廃棄物指導課)
そのときの土地の所有者と今は変わっている。新しい土地所有者に対して調査をする。
(御園)
去年の11月までその持ち主がずーっと来てた。その間なぜやらなかった?
回答(廃棄物指導課)
ずーっと調査していたがその後北は所有者が変わったので先ず南側は所有者が分かっていたので調査を優先した。
(御園)
令和3年の12月に県と市と業者で確認していつでも入って結構だと言っていた。去年の11月までは前の地主がずーっと持っていた。なぜやらなかった?
回答(廃棄物指導課)
その間やっていた。
(御園)
やってないでしょう。何も。
回答(廃棄物指導課)
その後変わったということ。
(竹内)
御園さんに、後が詰まっている。今のはこちらの真意が伝わっていない感じ。先ほどの件は文書で回答するようにして下さい。それで御園さんに良いですか。
(御園)
去年の11月までずっとやってたって言うのでどういう風にやってたのか文書で下さい。
(竹内)
それできるの。
回答(廃棄物指導課)
調査の内容は公表できない
(竹内)
どういう経緯か、何月何日何をしたとか。行政としては手続き上ちゃんとやっている。しかしながらつかめない。行政としての弁明の文書を出して欲しい。できなければ私は常任委員会で質問します。
回答(廃棄物指導課)
確認しますが、調査内容、調査した課程、どのような調査をしたかを文書で出す
(関)
北側は中を掘って調査して欲しい。それをやってくれればある程度信頼関係ができる。
(「竹内)
それは権限無いと言うでしょう。
(関)
権限無いけどやって欲しい
(青木)
所有者に通知を出した後、どういう形でやるのか。北側に入るには許可を取らなければいけない?
回答(廃棄物指導課)
通知は森林課でわれわれは通知は出さない。相手方に接触して聴取をして諸々の必要な物を君津地域振興センターと協力していろいろな形でやっていく。勝手には入れない。
(青木)
地元からはボーリング調査をして欲しいと出ている。
回答(廃棄物指導課)
南と同じような調査になる
(青木)
じゃあ表面だけになる
回答(廃棄物指導課)
表面だけと言うことでは無くどのくらいの期間入っているとか、どういった物が入っているとか、その量はどれくらいかとか。
(青木)
同じ調査だと地元の人は納得しない。どういう結果になるにしてもとにかく下までボーリングを掘って調査をすべき。
(竹内)
最終的には撤去が基本なんで。
(青木)
やはり調査ですよ。令和3年以降癌患者が14軒中11軒出ている。これは誰が聞いても異常です。因果関係を特定するのは難しいですが事態は異常です。そこはお互い事態を共有しておかないといけない。だから一回有価物と県や市が判断したかも知れないが水質検査をしたかも知れないが、その後状況が変わってきている。だからそういう変化を踏まえてもう一回水質検査、土壌の検査をして欲しいとそれをお願いしたい。
状況が変わってきたんですからね。
(御園)
2ページ目の④残土条例違反はどうですか。
(竹内)
それは違反で無いと。
(御園)
4の④、令和3年以前は自分の土地はどう使おうが許可無くて良いんだとい言う。
回答(廃棄物指導課)
このような発言はしておりません。
(御園)
してあるよ。
(関)
しました。そこに鳥潟さんがいますが言ってました。
(御園)
証拠があったらどう責任取りますか。職をかけますか。
*上記を何度も言うが県職員一同は無言
(竹内)
責任とかそう言うと発言しませんから。
(関)
残土条例のことで私はこのことについて7月24日、千葉県の環境生活部ヤード・残土対策課に電話で問い合わせをしたら、「どんな事業でも外部から土砂を持ち込むときはこの条例が適応になるとの事でしたので、10年前にソーラーを建設するために造成するためとして大量の土砂等を埋め立てたことはこの条例に該当するか」と聞くと、「該当する」とのことでした。残土条例は20年以上も前にできている。10年前はどんな場合でも無断でやった場合は残土条例違反になるのではないか。
(ヤード・残土課)
これは残土で無く廃棄物指導課が言ったように再生砕石と言う事で残土条例には摘要にならない。
(関)
こう答えているんですよ。残土で無くても外部から土砂を持ち込むことは違反になると。
(ヤード・残土課)
土砂じゃないですよ。
(御園)
土砂じゃ無いと言っているが残土条例には土砂等持ち込まれた場合と書いてある。等というのはそういうものが入ると言うこと。
(竹内)
御園さんに申し訳ないが時間が無くなってきたので残りの部分は回答できないので特にここだと言うところを文書で答えて貰う。全部というわけにいかないので選んでいただいて。
(ヤード・残土課)
日高金属については県も市も金属スクラップヤードで確認している。袖ケ浦市はヤード条例を作っているので質問はすべて袖ケ浦市で回答する形になるので袖ケ浦市へ質問して下さい。
(御園)
条例は最近作った物でこの問題は条例を作る前からの話
(ヤード・残土課)
既存のものについても袖ケ浦市にこれは届け出をしているので市に問い合わせして下さい。届け出の経緯とかどう指導するかは袖ケ浦市でやっているので。
(御園)
令和3年からこの問題をやっているが市に言うととこれは県に要請してます、県の方に聞いてくれと言っている。県はこのことについて全く答えていない。
(竹内)
県にこういう質問が来ていると市に伝えてくれ。県は今違反と言えないのか。
(ヤード・残土課)
それも袖ケ浦市にして下さい。袖ケ浦市にこのことは今部屋に帰ったらすぐに伝える。
(御園)
鳥潟課長が言っていないというなら、それを文書で回答下さい。
(竹内)
どうどう巡りになり、個人名での回答は県は出さない。
(関)
7月に電話したときは違反だと言い今は違反で無いと言うのでそこも文書できちんと教えて欲しい
(御園)
水質検査、土質検査もやるかやらないか文書で回答下さい。
(竹内)
水質検査、土質検査はやらないと先ほど言ったでしょ。
(青木)
水質、土質検査は状況が変わったのでやって欲しい
(竹内)
水質土質検査はやらないと県は言っている。その文書が欲しいの?。
(御園)
14軒中11軒が癌等で手術している。その因果関係はどう思いますか。
(竹内)
どう思うかではダメなんですよ。
(御園)
無責任だよな。行政は国家国民の財産生命を守る義務がある。
(竹内)
今日は短い議論で十分議論できませんでしたが。皆様のご要望ご質問については文書で回答はいたします。それに基づいてまた疑問点もあるでしょうからまた~(不明)
(御園)
また会合をやりましょう。
(吉岡)
県は違法性を認めていないが、本質的に県はどういう考えか。飲料水は生命線です。住民は不安を持って過ごしている。現に因果関係は分からないが被害者や死亡者が出ている。違法性が認められるのなら善処する必要がある。所有者がだれか業者が誰かという問題ではない。そういう権限があると思います。県としてはどうするかしっかりとした方向性を地元に知らせて欲しい。
(竹内)
時間になりました。今日はありがとうございました。

県職員

NO. 所属 職位 氏名
1 農林水産部森林課 副課長 岩内 里恵子
2 農林水産部森林課 主幹(兼)林地対策室 出口 博規
3 農林水産部森林課 技師 栗山 真哉
4 農林水産部森林課 主事 渋谷 大介
5 廃棄物指導課 監視指導室 副参事兼室長 星野 成司
6 廃棄物指導課 監視指導室 主幹 宮腰 克広
7 廃棄物指導課 副課長 高木 誠也
8 ヤード・残土対策課 副課長 宮内 一則
9 ヤード・残土対策課 副課長 木村 剛
10 ヤード・残土対策課 副課長 山田 学
11 君津地域振興事務所 課長 鳥潟 直人

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林地区の残土不法埋め立て問題に対する知事への質問 [残土埋立]

 下記文書は、林地区における不法残土埋め立て問題について、知事あての質問と要望書です
                            今日明日と連載します。kawakami


                        令和5年年10月26日
千葉県知事 熊谷俊人様
                         袖ケ浦市林区長  酒巻 嘉男
                        袖ケ浦市高谷区長 青澤 洋實

千葉県に対する質問・要望書

陣場台の不法埋め立ての件
(有)ワコーエコテックは平成26年~令和4年まで約6万m2の森林を無許可で開発して約60万m3の不法投棄を行った。
1.土地地権者の流れ
元地主(神谷敏夫他共有地)とワコーエコテックとの覚書あり
・売買目的はソーラー発電所建設のため
・「イ計画に変更が生じた場合近隣区への説明・同意を得る。 ロ違法行為発覚の場合は着工前の状態に復元する。 ハ転売する場合は覚書も引き継ぐこと。」と言う覚書を交わしてある。しかし、地権者が変わっても一切説明はない。
①所有者(有)ワコーエコテック(木更津市)平成26年4月13日~
平成26年6月  立木伐採、抜根・・・森林法違反で県から是正命令が出ている。
平成28~29年 約1年間白色の粉を投入(朝6時前から1日約20台以上)
平成29年12月まで砂、採石等を投入
②所有者(株)シムケン(木更津市)平成29年12月13日~
③所有者(株)エコトランジェット(市川市)令和元年8月22日~
 大量の廃棄物と思われる物を無許可で埋め立てを行った。
*令和2年4月22日同族会社の(有)ワコーエコテック(木更津市)が館山市の災   害廃棄物処理を14億1570万円で落札している。
④所有者(株)シムケン(沖縄県)令和4年11月7日~ ペーパーカンパニー

2.放射線量において環境庁と福島県庁の担当者の意見は中を掘って調べる必要ありと のこと。 約1年間白色の粉末状のものを投入した。
 近隣地区は自家井戸水を使っている。令和2年から地区住民14戸中11人が癌等に 罹り3人が死亡している。
 県と市は因果関係が分からないからと調査をする考えはないとの回答。
(要望)
①14戸の井戸水の飲料水用の水質検査を県で行って欲しい。
②埋め立て物を下まで掘って放射線量の測定を行って欲しい。
③粉末状の物は何か調べて欲しい。

3.県中部林業事務所から森林法違反で2回の全部撤去命令が出ている。業者は撤去す る考えはないと言っている。 命令が出ても業者は実行していない。
(要望)
①実行するよう強く指導して欲しい。
②業者が従わない場合はどうするのか。
③業者が実行しないときは県警と相談して行政代執行をして欲しい。

4.当該埋め立ては林地の地形を変え何の許可も取らず不法投棄して明らかに法律・条 例に違反していると思われる。
(質問)
①残土条例違反ではないのか。
②林地開発行為違反ではないのか。
③その他法令違反があるのではないか。
④ 本年7月13日君津地域振興事務所環境保全課課長鳥潟氏は「令和3年以前は自分の土地をどう使おうが許可はいらない」と言っていたがこれは本当か。

5.県は埋め立て物を有価物と判断した。しかしこの判断は表面を見ただけで中を調べ て判断していない。

(要望)
①下まで掘って判断して欲しい。
②この埋め立て物はどこから持って来た物か、物は何か教えて欲しい。

6.令和3年12月20日地元総会に於いて県、市、市議立ち会いの下で業者は、「今後現場に自由に立ち入って良い。令和4年1月24日に残土条例に準じた方法で中を調べる。」と発言したがコロナを理由に中を調べず現在に至っている。
(要望)
①私有地を理由に行政は立ち入っての検査をしないが、業者は立ち入って良いとの事な ので立ち入っての調査をして欲しい。
②市は、中を調べるのは地元が業者にやらせるようにと言うことだが業者はやらないの で行政の方でやって欲しい。


日高金属の件
 日高金属は文化財指定地域を無断で林地開発し工場を建て汚染水を流している。袖ケ浦市は排水の水質検査を一回だけして、基準値を超えた項目もあったが「下流に行けば薄まるから問題ない。」と言っている。そのとき採水した水より明らかに汚れた水が流されている。
(質問・要望)
①文化財法違反ではないか。
②開発行為違反ではないか。
③建築基準法違反ではないか。
④この開発行為、営業行為は無許可ではないか。
⑤1回だけの水質検査でなく汚れた排水の時の水質検査をして欲しい。
⑥下流に行けば問題ない、との発言をどう思うか。

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新聞折込チラシ 必見です! [残土埋立]

 今日29日の新聞折り込みに「伏魔殿のかずさ水道広域連合企業団」と「新井産廃施設に埋められている危険物一覧」のチラシを入れました。チラシをまとめて捨てた方は、取り出して読んでください。
怖ろしい現実です。(クリックすると大きくなります)    kawakami

危険な残土と水道料金値上げのチラシ ←こちらから
20231029新聞折り込み、新井と企業団_01.jpg20231029新聞折り込み、新井と企業団_02.jpg
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政策研究会の記事を読んで(読者投稿) [残土埋立]

林区の不法投棄の政策研のブログを読んだ政治評論家の本澤二郎さんから次のような投稿記事がありました。
『適切な指摘に同意。危険なプラスチックごみだけでなく、驚くべきことに福島の放射能汚染ゴミも埋めてあることも放射線測定器で判明。3年ほど前から陣場台の桃源郷に住んでいる家庭で、多くのがん患者が出ている。いま住民は命がけでやくざ業者との戦い、合わせて無能無責任な腐敗した役人との対決に挑んでいる。昔なら百姓一揆の場面であろう。千葉県民のみならず日本国民の覚醒と支援を期待したい。市民の義務であろう。君津郡市の30万市民の水道水もSOS!』
本澤二郎さんが自身のブログにこの不法投棄の件で20回にわたり書いています。
本澤二郎で検索すると見られます。

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林地区住民の苦境を知って 3 [残土埋立]

 3.中国人が社長の日高金属

 現在、中国は私たちが無意識に買い物をするなかで中国製品を購入してお金が中国に流れ、中国はそのお金で武力増強を計り、他国の領海、領土を侵略しています。
にも拘わらず日本政府は安倍の訪中のようにWINWINの関係になりましょうと握手して、目先の利益に目がくらみ警戒心なき日本企業は中国に進出、中国は日本企業から盗んだ製造方法で安価に輸出、コロナでマスクが必要なときにマスクが買えない事態になった。

 愚かな日本の政府、政治家のおかげで、日本からマスク製造など生活必需品の工場は消え、中国企業傘下になっていたのである。 こんな危機的状況がありつつ政治家は経済が外国依存になっていることに無頓着である。 中国資本の会社が日本の水源地、自衛隊基地周辺など購入にも無関心という話は脇に置いても、中国のこの文化、倫理感覚は日高金属の土地侵略方針として目の前に現れていますが、県と市の役人・政治家は中国の手下に成り下がった“ようで問題意識はなく、昔の言い方なら国賊”不良役人になっているように見えるがどうでしょう

4,市の最高責任者は隠れているのかな

 これだけ大きな健康被害の問題なのに粕谷市長は一度もこの問題で住民の前に立たず、経過も見解も話していません。花沢副市長は担当ですから、御園豊さんと花沢副市長は何度も話し、情報は市長は知っているはず。
 花沢副市長が副市長になる前は日高金属のとなりの「柊の里」という養護施設の長であったとの話で市長も副市長もグルの構造か?
                      (この稿を閉じる)

 

              

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林地区住民の苦境を知って 1 [残土埋立]

   ブログ記事 林地区住民の苦境を知って・・・ 2023.4.29政策研観察メモ

 2023年4月28日の14時から17時ごろにかけて林地区の公会堂で市の廃棄物対策課と県の担当者による説明会があった。説明者は県から鳥潟氏

 説明会参加者は林区、高谷区をはじめとする住民、袖ヶ浦市市議会議員、県の説明の目的は
「高く積み上げられた廃棄物は瓦の破片であって廃棄物でなく有価物である。」
 この一点だけを分かって欲しい・・というもので資料の配布もなく、口頭のみの説明であって、住民の意見を本当は聞かずに帰りたいという姿勢が垣間見えた。

 最初の意見は資料もない説明会では良く分からないじゃないか・・と言うものでしたが、真摯なお詫びもなく、プロジェクターも用意してなく、住民が理解しても理解しなくても説明会を行ったと言う実績さえ作れば良いという姿勢と、資料を用意すればそれが証拠となるのでわざと持参してこなかったとすぐに理解できた。
正確を期するために説明を会場後方からカメラで撮影しようとして許可を求めたが断られた。
一方的に書いてある紙を早口で読み上げ住民が分かろうが分かるまいがお構いなしという態度であった。

 県の鳥潟説明員が言いたいこと
 県の言いたいことは
「山のように積み上げた埋め立てであるが、埋めたものは瓦破片であり購入して積んだものと業者から聞いているので有価物である。従って県の見解としては不法投棄ではない・・」
という見解に至ったことを伝えるため、説明会を行ったと県の職員はいう。同じように市の職員も同じように言う、面白いことに双方の職員は法と条例に従った仕事しかできないと何度も何度も繰り返した。

 一方、市も県側も、健康被害を心配する住民の声には向き合わず、自分達の立場でできることは行った。市は他人の敷地には地主の了解なしには入って調査ができないのでこれ以上のことはできない、このことも何度か言った。
 これ以上を望むならば住民が対象の事業者と自ら交渉して解決して欲しい。市は精一杯できることを行った。放射能の空間線量値は他と同等で異常値ではない。分析などこれ以上お金をかけられない・・と言い、責任逃れの姿勢を変えようとしなかった。

 しかし 林、高谷区陣場台埋め立て対策委員会の委員長の御園豊氏 や他の方々の説明によれば以下のようで、市や県はやれることが一杯あることが分かったし、県や市が法を無視していることも明確になった。  (明日に続く)

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袖ケ浦市内の産廃の山 [残土埋立]

TV朝日のグッドモーニングで袖ケ浦市内に乱立する「スクラップヤード」を放映していました。
下記リンクはその動画サイトです。
袖ケ浦の惨状をご覧ください

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000296909.html
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14棟84世帯宅地開発完了検査終了 [残土埋立]

 14棟84世帯宅地開発完了検査終了

 蔵波中六の残土埋め立て地に建てられた「14棟84世帯のアパート群宅地開発」許可に伴う完了検査は令和4年9月27日付け(県)で終了し許可された。
 隣接地権者を含め、県・市役所・関係市民で行った現地調査で浮かび上がった様々な問題点について(排水・防壁・危険斜面・隣接地の樹木)等々の問題点は、施主である三枝氏と地権者との文書による合意があったという。

 完了検査終了に基づき、入居者の募集が開始されているとのことだ。今回の開発には、多くの問題点があることは、このブログで再三お知らせしたとおりである。
この問題点を忘却しないためにも、必要事項は文書できちんと残しておきたい。
 君津土木事務所を通じて、「情報公開要請文書」の手続きを取りたいと考えている。

                              kawakami

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14棟84世帯アパート群 [残土埋立]

 9月の中旬に入ります。14棟84世帯のアパート群は間もなく完成するでしょう。完了検査はどのようにやるものやら、隣接地とのいくつもの関係はどう整理するのでしょう。ここに2枚の写真を並べます。容量超過で残念ながら掲載不能です。明日続きを載せます。もう一度開いてみてください。
驚きの光景を見ることができる出来るでしょう。      kawakami


アパート群.PNG
(隣接地と同意のないままの擁壁・排水はどうする?)


隣接地大木と近接.PNG
   (隣接地ぎりぎりの建物と大木)



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大東建託 2 [残土埋立]

 昨日は大東建託社が、びっくりするような良いことをしているニュースでした。今日は直接ではありません。熱海土石流問題で、市長が告訴されたというニュースです。

 現在14棟84世帯のアパート群の宅地建設は、着々と工事が進行中。9月には完成し、完成検査終了後、10月1日から入居者がいよいよ入るという段階に来ています。
 
 この間、蔵波区長OB、地元隣接地権者を中心に、市に呼びかけ、大東建託、市議会議員有志等で、現地建設現場検証を行いました。排水・防護施設、倒木、隣地に断りのないままの境界線埋め立て、隣地への入り口がない状況の工事等問題点が浮かび上がっています。

 関係者の努力で、埋め立て地全体の安全性や、総合的宅地開発、市の協力事項等をまとめて、施行・発注者や大東建託に提言したものの、放置されたまま事態は進んでいます。
 完成し入居者が入ったころ、台風の季節になります。もし熱海の二の舞が起きるようなことでもあれば、だれが責任を取るのか。施主と建築会社は当然として、許可した市と県も責任があることを、今回の市長告訴は明らかにしています。このことは私たちは当初から指摘してきました。何事も起こらぬことを願いますが、今の状況では、到底完全施設とはいいがたいものです。

 以下新聞記事(8月17日東京新聞)を紹介します。(クリックすると大きくなります)

熱海土石流.PNG  
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熱海土石流を巡って連日の動き [残土埋立]

 19日、20日と東京新聞は2日間にわたって上記27人もの犠牲者を出した、熱海土石流災害を巡っての動きを伝えている。
 その一つは犠牲者の遺族84人が、土石流の起点となった前・現所有者を相手に損害賠償を求めた裁判で静岡地裁沼津支部で行われている。損害賠償額は58億2000万円である。訴状では造成した土石流起点の盛り土には適切な排水工事や擁壁の設置がないこと。危険性が指摘されていたにもかかわらずそのまま放置していたことから明確な人災であるという。前所有者も、現所有者も請求棄却を求めている。また現所有者代理人は県や熱海市にも責任があると主張。裁判への参加を促す「訴訟告知」を申し立てている。

 今日の記事は「盛り土規制法」が、20日にも成立の見通しであることが書かれている。ここには、
19日参院国土交通委員会で、衆議院に続き付帯決議で実効性の確保を付け全会一致で成立した。
 斉藤国土交通省は「二度と悲劇を繰り返さないという決意のもとに作った」と法案の意義を強調している。その内容は
① 知事は安全対策上、危険区域を設定することができる
② 是正措置を命ずることができる。
この2点であるが、問題点として
① 新たな規制区域策定には時間がかかること
② 専門職員が足りないこと
③ 許可時に審議会を開く必要がない
④ 住民の意見を聞く必要がない
⑤ 建設工事の発注業者や土砂の元受け業者が最後まで土の管理に責任を持つ制度になっていない
等が指摘されている。

 これらの内容を見る限り、違法埋め立て地に14棟84世帯のアパート群建設で起きている実態は到底安心・安全な建物ということはできない。第三者委員会が指摘した通り、責任の基本は市と県にあること。袖ケ浦市長と熊谷知事はこのことを銘記すべきである。
                               kawakami
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君津土木事業所へ要望書提出 [残土埋立]

 蔵波調整池付近のアパート群建設についての問題点指摘は、このブログで、随時行ってきた。今回市議会有志議員4名連記で、直接県君津土木事務所に赴き、下記要望書を提出してこられた。
 行政不作為による今回の事案に対し、無責任な対応が続いている。このような建物が仮に完成しても、経過を知った入居希望者は、入居することはないであろう。無責任記念物になるより方法はないのか?                              kawakami

 袖ケ浦市蔵波調整池付近のアパート建設計画についての要望書
令和4年4月14日
君津農業事務所
所長 荒井 仁 様

                     
                 記
 袖ケ浦市蔵波字中六1258番1外4筆における令和3年4月申請の農地転用は、袖ケ浦市農業委員会の調査不十分に起因する錯誤により「許可相当」としたが、後日当時(1997年農地転用申請時)の会議録調査により「不許可相当」事由が判明したもので、その経緯については同年10月15日、市農業委員会から千葉県君津農業事務所長あてに報告している。
 これに先立ち、同年8月16日には袖ケ浦市長名をもって君津土木事務所長あてに当該地について1997年当時の農地転用許可申請が
(1)農地法による転用許可違反
(2)「千葉県土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」違反があり、県、市、土地所有者の三者協議により、原状回復の裁定が県土木事務所よりあった旨報告している。その後、土地所有者に対する県の指導・是正勧告に対し何ら改善策が講じられないまま20数年が経過し現在に至っている。
 貴職及び所管部署におかれては、袖ヶ浦市長名の「確認報告」を重く受け止めるものの、都市計画法上違反していないとの見解だが、同法33条の「開発の許可基準」では「申請の手続きがこの法律またはこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは開発許可をしなければならない」と規定し、反対解釈として、法律に違反しているときは許可してはならないこととする。
 また農地転用違反、「千葉県土砂等の埋め立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例」違反事実は20数年の経過といえども消滅することなく厳然と存在している。
 現地を視察して、現在集合住宅建設が進められている盛り土の整地は崩落の危険性が多分にあり、十分な安全確保の上で建設が進められているとはいえ、違法行為の上に集合住宅の建設は法秩序の観点からも認めるわけにいかない。
 よってここに許可権者である貴職において、建設業者および関係者に以後の建設中止を勧告することを袖ヶ浦市議会有志の名において要望する。 
                                      以上

袖ケ浦市議会議員  篠崎 典之
   同      塚本 幸子
   同      励波 久子
   同      吉岡 淳一


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