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緊急・幸せなら手を叩こう [憲法]

 「西かずさ9条の会」主催の「憲法集会が下記日程で行われます。
講師は「幸せなら手を叩こう」の作詞者・木村利人さんです。
演題は「態度で示そうよ『平和』の誓い」~9条を世界に広げるために~
オープンコンサート・・・ テノール 桜井淳 ピアノ 山崎明子
会場は・・・君津学習交流センタ
日時・・・・10月22日(土) 13時開場  13:30 オープンコンサート
入場料 ・・500円
皆さんお誘いあわせの上ご来場ください。(クリックすると大きくなります)

憲法集会.PNG
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「ユウエンナルスメラミクニ」 [憲法]

 「国葬」前日午後4時半までかかって、市庁舎に半旗をかかげるべきか否かを市役所幹部諸侯が論議していたという。その論議内容は「周りの自治体の動向を注視」していたというのだからあきれてしまった。さすがに「直前まで周辺自治体の動向を注視していた」と釈明する市に対し笹生議員は
「市として主体的に決めるべきではないのか」とただした・・と朝日新聞は報じている。

 木更津市淡々と半旗掲揚を拒否した。お隣りの木更津市のことはきっと聞いていなかったのであろうと思う。

 「ユウエンナルスメラミクニ」 「國の鎮(しずめ)」・・この言葉は曲名だそうです。下記の文章は東京新聞10月2日付け「本音のコラム」に掲載されている前川喜平さん(元文科省文部次官)の書かれたものです。この言葉の意味が書かれてありますので読んでください。特に市役所幹部諸侯に必読をお勧めします。(クリックすると大きくなります。)       kawakami

前川喜平.PNG
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ヤジ判決に原告勝訴 [憲法]

 安倍演説にヤジを飛ばした男女が排除されたことに対する裁判で、札幌地裁は「警察による表現の自由の侵害」を認めたことに対し、地元メディアは北海度新聞をはじめ、北海道放送(HBC)は9分ほどの特集を組み、さらに「ヤジと民主主義」という特集を組んだと言います。(沢木啓三)
 
 長野県宮田村議会が「もりかけ問題に対する意見書」を全会一致で決議したことを紹介しましたが、司法がこの問題を不起訴にしたままにあることが不思議でたまりません。
 
 まだ国民は忘れてはいないのです。会員からこんな経典が送られてきました。読んでください。
読めるかな?クイックすると大きくなります。

安倍政権.PNG



 
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憲法について考える [憲法]

 憲法について考える(4) 関  巖
  -教育勅語(1)-
 戦争に突き進んだ大きな要因にはこの天皇を絶対とした大日本帝国憲法を中心とした天皇制と、もう一つ大きな要因は教育勅語を中心とした愛国教育です。
 戦争を行うには強大な軍備・兵器と、もう一つ大きなことは国民を戦争に向かわせる心を育てることです。国民の心が戦争を嫌がってはたとえ強大な軍備・兵器を持っていても戦争は行えません。この強大な軍備・兵器と共に戦争に向かう国民の心があって初めて強大な軍事力となります。
 この国民の心を戦争に向かわせるものが教育勅語を柱とする愛国教育でした。
この教育勅語は、明治憲法発布の翌年(1890年)に、道徳の根本、教育の基本理念を教え諭すという建前で出された勅語(天皇が直接国民に発する言葉)で、戦前学校教育などを通じ、国民に植えつけました。
 教育勅語は小学4年生以上の児童が暗記・暗唱させられました。また神武天皇から昭和天皇までの124代の天皇の名前も暗記・暗唱させられ、教師はいかに子供達に暗唱させるかが教師の評価につながり必死でした。 
 四大節祝賀式典の際には、校長は奉安殿より教育勅語と御真影(天皇・皇后の写真)を出し、職員生徒全員で御真影に対しての最敬礼を奉る事と教育勅語の奉読が行われました。
この間児童は直立不動で頭を下げて聞いていました。寒いときには鼻水をすする音だけが聞こえたと言うことです。
 教育勅語を読み間違えることは校長として最も大きな失態であり辞職したり自殺した校長も出たほどでした。
 奉安殿は校門から校舎入り口までの間に建てられ、登下校時や単に前を通過する際にも、職員生徒全てが服装を正してから最敬礼するように定められていました。
*奉安殿・・・学校に下賜された「御真影(ごしんえい)」や教育勅語など勅語類を安置する      建物。
*四大節・・・戦前最も重要とされた四つの大きな節会の日。四方拝(1月1日)・紀元節   (2月11日、初代天皇の神武(じんむ)天皇の即位日とされた紀元前660年の旧   暦1月1日を太陽暦に直した日)・天長節(4月29日、昭和天皇の誕生日)・明   治節(11月3日、明治天皇の誕生日)の総称。
*現在、2月11日を建国記念日とせず、建国記念の日と、「の」としたのは実際に建国   した日ではないため。

 「御真影」と「教育勅語」の諸学校への下賜は1890年(明治23)に始まるが、その下賜数がしだいに増加するとともにその管理規定も厳重となり、学校が火災や天災で御真影や教育勅語が紛失したり破損したりの管理不行き届きは学校長などの重大な責任問題とされ引責辞職や殉職などに至った。「御真影」などは当初校舎内の奉安所に安置されていたが、学校の火事に際して「御真影」を守って焼死する校長などが相次ぐなかで、校舎から離れた地点に堅固な奉安殿を建設し、「御真影」などを安置することが大正期から始まった。奉安殿の建設は1935年(昭和10)以降全国的に実施され、「御真影」はますます神格視された。敗戦後、「御真影」は焼却され奉安殿は取り壊された。


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憲法について考える [憲法]

 憲法について考える(2) 関  巖
  -戦争の歴史(1)-
 帝国憲法は 、1890年(明治23年)11月29日に施行されました。この憲法下において日本が外国と戦争した時期を考えてみます。
戦前は戦争の時代でした。
日清戦争      1894年、明治27年~1895年、明治28年 2年間
日露戦争      1904年、明治37年~1905年、明治38年 2年間
第一次世界大戦  1914年、大正3年~ 1919年、大正8年 6年間
15年戦争      1931年、昭和6年~ 1945年、昭和20年 15年間
第二次世界大戦(含太平洋戦争)(1941年、昭和16年~1945年、昭和20年)
*15年戦争というのは、1931年9月、中国東北地域の柳条湖で日本軍がおこした事変で始まり1945年のポツダム宣言受諾(日本の降伏)までの足掛け15年にわたる日本の対外戦争、(満洲事変、日中戦争、太平洋戦争)の全期間を一括する呼称のこと

 このように見てくると帝国憲法施行の4年後、日本が初めて外国と戦争をした1894年の日清戦争から、日本が敗戦を迎えた1945年の51年間で25年間戦争をしています。実にこの間の半分は戦争をしていました。
第二次大戦の死者は世界で4500万人でその時の世界の人口7億人。今世界の人口は78億人なので約11倍の今の人口に変えると5億人の死者となります。
 日本の死者はは310万人で当時の人口は6000万人。今日本の人口は約2倍の13000万人なので、今の人口にすると620万人の死者となります。
 第2次世界大戦の死者は中国は1000万人、ソ連1800万人などと言われています。
2011年の東日本大地震、三陸沖大津波が1万9千人の死者を出し、その家族の苦しみを考えると大変な悲しみです。戦争でいかに大量の死者とその悲しみが出たことは想像を超えるものがあります。
 なお、日本人の死者310万人の大部分は最後の1年間で死んでいます。
310万人の死者の内軍人の死者は230万人、そのうち直接武器、弾薬で死んだ戦死は90万人、大部分は戦病死140万人と言われています。戦病死のほとんどは食料が無い餓死者と言われています。兵站(補給部隊)のない戦争は無謀と言う他はありません。
 ちなみに私の父は私が生まれる3か月前に戦病死しています。

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憲法について考える [憲法]

憲法について考える(1) 関  巖
  -大日本帝国憲法-
 日本国憲法について考えてみます。日頃憲法などは意識しないで過ごしていますが、憲法は日本人としてやはり一番大事な法律です。たまには憲法について考えてみるのも大事かと思います。
 シリーズとしてこのブログに不定期で載せます。

 日本国憲法は、戦後の1946年11月3日に公布され翌1947年5月3日から施行されました。それまでは大日本帝国憲法でした。現憲法が制定される背景として帝国憲法を知っておくことは重要なことなので先ず帝国憲法に触れておきます。

 大日本帝国憲法では天皇がこの国を統治する(第1条)、という大原則で組み立てられている憲法です。
 天皇は、何人も口出しできない神聖な存在であり(第3条)、軍隊の最高司令官である(第11条)など絶対的な存在でした。
 ちなみに現天皇家の愛子さんが天皇になれないという人の根拠は皇位は男子のみである(第2条)というところにあります。
下に大日本帝国憲法第1章天皇についての条文をあげておきます。

第一章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉    会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
  2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ    政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル    為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又    ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス 
   2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
   2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ


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