憲法記念日に寄せて(4) [憲法]
憲法記念日に寄せて(4) 2024/05/07 関 巖
第三章 国民の権利及び義務
憲法では国民の権利を明記してあります。
その条項を改めて読んでみるのも大事ではないでしょうか。
以下に第3章の31箇条を2回に分けて書きます。
政府がこれらを厳格に守っていれば国民はもっと自由にもっと幸せに過ごすことができていることでしょう。
また国民もこの条項を生かすように行動すればより自由に幸福に過ごせるでしょう。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを 基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他 の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ ればならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進 に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教 育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が 発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へ られなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁され ず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示 されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける ことのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ 捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受 ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自 己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被 告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白 は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は 刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めると ころにより、国にその補償を求めることができる。
第三章 国民の権利及び義務
憲法では国民の権利を明記してあります。
その条項を改めて読んでみるのも大事ではないでしょうか。
以下に第3章の31箇条を2回に分けて書きます。
政府がこれらを厳格に守っていれば国民はもっと自由にもっと幸せに過ごすことができていることでしょう。
また国民もこの条項を生かすように行動すればより自由に幸福に過ごせるでしょう。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを 基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他 の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ ればならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進 に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教 育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が 発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へ られなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁され ず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示 されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける ことのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ 捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受 ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自 己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被 告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白 は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は 刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めると ころにより、国にその補償を求めることができる。
憲法記念日に寄せて(3) [憲法]
憲法記念日に寄せて(3) 2024/05/06 関 巖
第三章 国民の権利及び義務
憲法では国民の権利を明記してあります。
その条項を改めて読んでみるのも大事ではないでしょうか。
以下に第3章の31箇条を2回に分けて書きます。
政府がこれらを厳格に守っていれば国民はもっと自由にもっと幸せに過ごすことができていることでしょう。
また国民もこの条項を生かすように行動すればより自由に幸福に過ごせるでしょう。
第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障す る基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら れる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これ を保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民 の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門 地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこ れを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に 関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改 正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために いかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところ により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いて は、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有す る。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第三章 国民の権利及び義務
憲法では国民の権利を明記してあります。
その条項を改めて読んでみるのも大事ではないでしょうか。
以下に第3章の31箇条を2回に分けて書きます。
政府がこれらを厳格に守っていれば国民はもっと自由にもっと幸せに過ごすことができていることでしょう。
また国民もこの条項を生かすように行動すればより自由に幸福に過ごせるでしょう。
第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障す る基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら れる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これ を保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民 の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門 地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこ れを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に 関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改 正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために いかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところ により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いて は、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有す る。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
憲法記念日に寄せて(2) [憲法]
憲法記念日に寄せて(2) 2024/05/03 関 巖
日本国憲法の章立て
憲法の章立ては以下のようになっています。
前文 主権在民、基本的人権、恒久平和の理念を述べています。
第1章 天皇 1条-8条 8箇条
第2章 戦争の放棄 9条 1箇条
第3章 国民の権利及び義務 10条-40条 31箇条
第4章 国会 41条-64条 24箇条
第5章 内閣 65条-75条 11箇条
第6章 司法 76条-82条 7箇条
第7章 財政 83条-91条 9箇条
第8章 地方自治 92条-95条 4箇条
第9章 改正 96条 1箇条
第10章 最高法規 97条-99条 3箇条
第11章 補則 100条-103条 4箇条
この中で第三章 国民の権利及び義務 の条項が一番多く憲法全条項の約1/3の31箇条からなっています。
31箇条の中で権利と義務の条項はそれぞれいくつあると思いますか。
義務は31箇条の中でたった3箇条です。残りすべては国民の権利を述べています。
義務の3箇条は
①納税 ②勤労 ③教育を受けさせる義務のわずか3箇条です。
さらにはこの3つの中で勤労と教育は先ず「権利があって義務がある」と書かれています。
憲法はこのように国民の権利を手厚く保障しているものです。
なお蛇足ですが義務教育を子どもが学校へ行くことや勉強をすることが義務であると解釈して、だから子どもは勉強しなければならない、と子どもを責めている人が多く見られますが、子どもは教育を受ける権利があるのであって義務ではありません。
子どもの教育を受ける権利を保障するために、その親は子どもに教育を受けさせる義務があるのです。
*注
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教 育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法の章立て
憲法の章立ては以下のようになっています。
前文 主権在民、基本的人権、恒久平和の理念を述べています。
第1章 天皇 1条-8条 8箇条
第2章 戦争の放棄 9条 1箇条
第3章 国民の権利及び義務 10条-40条 31箇条
第4章 国会 41条-64条 24箇条
第5章 内閣 65条-75条 11箇条
第6章 司法 76条-82条 7箇条
第7章 財政 83条-91条 9箇条
第8章 地方自治 92条-95条 4箇条
第9章 改正 96条 1箇条
第10章 最高法規 97条-99条 3箇条
第11章 補則 100条-103条 4箇条
この中で第三章 国民の権利及び義務 の条項が一番多く憲法全条項の約1/3の31箇条からなっています。
31箇条の中で権利と義務の条項はそれぞれいくつあると思いますか。
義務は31箇条の中でたった3箇条です。残りすべては国民の権利を述べています。
義務の3箇条は
①納税 ②勤労 ③教育を受けさせる義務のわずか3箇条です。
さらにはこの3つの中で勤労と教育は先ず「権利があって義務がある」と書かれています。
憲法はこのように国民の権利を手厚く保障しているものです。
なお蛇足ですが義務教育を子どもが学校へ行くことや勉強をすることが義務であると解釈して、だから子どもは勉強しなければならない、と子どもを責めている人が多く見られますが、子どもは教育を受ける権利があるのであって義務ではありません。
子どもの教育を受ける権利を保障するために、その親は子どもに教育を受けさせる義務があるのです。
*注
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教 育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
「平和憲法」を愛する皆さまへ [憲法]
「平和憲法」を愛する皆さまへ 2024/04/28 栗原勝栄
毎年5月3日に開催してきた「憲法集会」ですが、会場を日比谷公会堂から有明防災公園に移して、今回で10回目となります。
毎年この地域からも、多数が参加していますが、今年も多くの方の参加を呼びかけます。
◇日時:5月3日(金・休) 11時~ ※メインステージ13時開始
◇場所:東京・有明防災公園(東京臨海広域防災公園・東京都江東区有明 3-8-35)
※りんかい線「国際展示場駅」より徒歩 4分/ゆりかもめ「有明駅」より徒歩2分
◇会場に、「西かずさ9条の会」の緑色の「のぼり」をたてますので、目印にして下さい。
※11時から参加する場合は、次の交通が良いかと思います。
私も、このルートで参加する予定でいます。
木更津→国際展示場
■木更津 09:26発
| 内房線(千葉行)
◇蘇我 [乗換3分+待ち3分]
| 京葉線(東京行) 10:07発
◇新木場 [乗換3分+待ち1分]
| りんかい線(大崎行) 10:51 発
■国際展示場 1番線着
毎年5月3日に開催してきた「憲法集会」ですが、会場を日比谷公会堂から有明防災公園に移して、今回で10回目となります。
毎年この地域からも、多数が参加していますが、今年も多くの方の参加を呼びかけます。
◇日時:5月3日(金・休) 11時~ ※メインステージ13時開始
◇場所:東京・有明防災公園(東京臨海広域防災公園・東京都江東区有明 3-8-35)
※りんかい線「国際展示場駅」より徒歩 4分/ゆりかもめ「有明駅」より徒歩2分
◇会場に、「西かずさ9条の会」の緑色の「のぼり」をたてますので、目印にして下さい。
※11時から参加する場合は、次の交通が良いかと思います。
私も、このルートで参加する予定でいます。
木更津→国際展示場
■木更津 09:26発
| 内房線(千葉行)
◇蘇我 [乗換3分+待ち3分]
| 京葉線(東京行) 10:07発
◇新木場 [乗換3分+待ち1分]
| りんかい線(大崎行) 10:51 発
■国際展示場 1番線着
緊急・幸せなら手を叩こう [憲法]
「ユウエンナルスメラミクニ」 [憲法]
「国葬」前日午後4時半までかかって、市庁舎に半旗をかかげるべきか否かを市役所幹部諸侯が論議していたという。その論議内容は「周りの自治体の動向を注視」していたというのだからあきれてしまった。さすがに「直前まで周辺自治体の動向を注視していた」と釈明する市に対し笹生議員は
「市として主体的に決めるべきではないのか」とただした・・と朝日新聞は報じている。
木更津市淡々と半旗掲揚を拒否した。お隣りの木更津市のことはきっと聞いていなかったのであろうと思う。
「ユウエンナルスメラミクニ」 「國の鎮(しずめ)」・・この言葉は曲名だそうです。下記の文章は東京新聞10月2日付け「本音のコラム」に掲載されている前川喜平さん(元文科省文部次官)の書かれたものです。この言葉の意味が書かれてありますので読んでください。特に市役所幹部諸侯に必読をお勧めします。(クリックすると大きくなります。) kawakami
「市として主体的に決めるべきではないのか」とただした・・と朝日新聞は報じている。
木更津市淡々と半旗掲揚を拒否した。お隣りの木更津市のことはきっと聞いていなかったのであろうと思う。
「ユウエンナルスメラミクニ」 「國の鎮(しずめ)」・・この言葉は曲名だそうです。下記の文章は東京新聞10月2日付け「本音のコラム」に掲載されている前川喜平さん(元文科省文部次官)の書かれたものです。この言葉の意味が書かれてありますので読んでください。特に市役所幹部諸侯に必読をお勧めします。(クリックすると大きくなります。) kawakami
タグ:「ユウエンナルスメラミクニ」 憲法
ヤジ判決に原告勝訴 [憲法]
憲法について考える [憲法]
憲法について考える(4) 関 巖
-教育勅語(1)-
戦争に突き進んだ大きな要因にはこの天皇を絶対とした大日本帝国憲法を中心とした天皇制と、もう一つ大きな要因は教育勅語を中心とした愛国教育です。
戦争を行うには強大な軍備・兵器と、もう一つ大きなことは国民を戦争に向かわせる心を育てることです。国民の心が戦争を嫌がってはたとえ強大な軍備・兵器を持っていても戦争は行えません。この強大な軍備・兵器と共に戦争に向かう国民の心があって初めて強大な軍事力となります。
この国民の心を戦争に向かわせるものが教育勅語を柱とする愛国教育でした。
この教育勅語は、明治憲法発布の翌年(1890年)に、道徳の根本、教育の基本理念を教え諭すという建前で出された勅語(天皇が直接国民に発する言葉)で、戦前学校教育などを通じ、国民に植えつけました。
教育勅語は小学4年生以上の児童が暗記・暗唱させられました。また神武天皇から昭和天皇までの124代の天皇の名前も暗記・暗唱させられ、教師はいかに子供達に暗唱させるかが教師の評価につながり必死でした。
四大節祝賀式典の際には、校長は奉安殿より教育勅語と御真影(天皇・皇后の写真)を出し、職員生徒全員で御真影に対しての最敬礼を奉る事と教育勅語の奉読が行われました。
この間児童は直立不動で頭を下げて聞いていました。寒いときには鼻水をすする音だけが聞こえたと言うことです。
教育勅語を読み間違えることは校長として最も大きな失態であり辞職したり自殺した校長も出たほどでした。
奉安殿は校門から校舎入り口までの間に建てられ、登下校時や単に前を通過する際にも、職員生徒全てが服装を正してから最敬礼するように定められていました。
*奉安殿・・・学校に下賜された「御真影(ごしんえい)」や教育勅語など勅語類を安置する 建物。
*四大節・・・戦前最も重要とされた四つの大きな節会の日。四方拝(1月1日)・紀元節 (2月11日、初代天皇の神武(じんむ)天皇の即位日とされた紀元前660年の旧 暦1月1日を太陽暦に直した日)・天長節(4月29日、昭和天皇の誕生日)・明 治節(11月3日、明治天皇の誕生日)の総称。
*現在、2月11日を建国記念日とせず、建国記念の日と、「の」としたのは実際に建国 した日ではないため。
「御真影」と「教育勅語」の諸学校への下賜は1890年(明治23)に始まるが、その下賜数がしだいに増加するとともにその管理規定も厳重となり、学校が火災や天災で御真影や教育勅語が紛失したり破損したりの管理不行き届きは学校長などの重大な責任問題とされ引責辞職や殉職などに至った。「御真影」などは当初校舎内の奉安所に安置されていたが、学校の火事に際して「御真影」を守って焼死する校長などが相次ぐなかで、校舎から離れた地点に堅固な奉安殿を建設し、「御真影」などを安置することが大正期から始まった。奉安殿の建設は1935年(昭和10)以降全国的に実施され、「御真影」はますます神格視された。敗戦後、「御真影」は焼却され奉安殿は取り壊された。
-教育勅語(1)-
戦争に突き進んだ大きな要因にはこの天皇を絶対とした大日本帝国憲法を中心とした天皇制と、もう一つ大きな要因は教育勅語を中心とした愛国教育です。
戦争を行うには強大な軍備・兵器と、もう一つ大きなことは国民を戦争に向かわせる心を育てることです。国民の心が戦争を嫌がってはたとえ強大な軍備・兵器を持っていても戦争は行えません。この強大な軍備・兵器と共に戦争に向かう国民の心があって初めて強大な軍事力となります。
この国民の心を戦争に向かわせるものが教育勅語を柱とする愛国教育でした。
この教育勅語は、明治憲法発布の翌年(1890年)に、道徳の根本、教育の基本理念を教え諭すという建前で出された勅語(天皇が直接国民に発する言葉)で、戦前学校教育などを通じ、国民に植えつけました。
教育勅語は小学4年生以上の児童が暗記・暗唱させられました。また神武天皇から昭和天皇までの124代の天皇の名前も暗記・暗唱させられ、教師はいかに子供達に暗唱させるかが教師の評価につながり必死でした。
四大節祝賀式典の際には、校長は奉安殿より教育勅語と御真影(天皇・皇后の写真)を出し、職員生徒全員で御真影に対しての最敬礼を奉る事と教育勅語の奉読が行われました。
この間児童は直立不動で頭を下げて聞いていました。寒いときには鼻水をすする音だけが聞こえたと言うことです。
教育勅語を読み間違えることは校長として最も大きな失態であり辞職したり自殺した校長も出たほどでした。
奉安殿は校門から校舎入り口までの間に建てられ、登下校時や単に前を通過する際にも、職員生徒全てが服装を正してから最敬礼するように定められていました。
*奉安殿・・・学校に下賜された「御真影(ごしんえい)」や教育勅語など勅語類を安置する 建物。
*四大節・・・戦前最も重要とされた四つの大きな節会の日。四方拝(1月1日)・紀元節 (2月11日、初代天皇の神武(じんむ)天皇の即位日とされた紀元前660年の旧 暦1月1日を太陽暦に直した日)・天長節(4月29日、昭和天皇の誕生日)・明 治節(11月3日、明治天皇の誕生日)の総称。
*現在、2月11日を建国記念日とせず、建国記念の日と、「の」としたのは実際に建国 した日ではないため。
「御真影」と「教育勅語」の諸学校への下賜は1890年(明治23)に始まるが、その下賜数がしだいに増加するとともにその管理規定も厳重となり、学校が火災や天災で御真影や教育勅語が紛失したり破損したりの管理不行き届きは学校長などの重大な責任問題とされ引責辞職や殉職などに至った。「御真影」などは当初校舎内の奉安所に安置されていたが、学校の火事に際して「御真影」を守って焼死する校長などが相次ぐなかで、校舎から離れた地点に堅固な奉安殿を建設し、「御真影」などを安置することが大正期から始まった。奉安殿の建設は1935年(昭和10)以降全国的に実施され、「御真影」はますます神格視された。敗戦後、「御真影」は焼却され奉安殿は取り壊された。
憲法について考える [憲法]
憲法について考える(2) 関 巖
-戦争の歴史(1)-
帝国憲法は 、1890年(明治23年)11月29日に施行されました。この憲法下において日本が外国と戦争した時期を考えてみます。
戦前は戦争の時代でした。
日清戦争 1894年、明治27年~1895年、明治28年 2年間
日露戦争 1904年、明治37年~1905年、明治38年 2年間
第一次世界大戦 1914年、大正3年~ 1919年、大正8年 6年間
15年戦争 1931年、昭和6年~ 1945年、昭和20年 15年間
第二次世界大戦(含太平洋戦争)(1941年、昭和16年~1945年、昭和20年)
*15年戦争というのは、1931年9月、中国東北地域の柳条湖で日本軍がおこした事変で始まり1945年のポツダム宣言受諾(日本の降伏)までの足掛け15年にわたる日本の対外戦争、(満洲事変、日中戦争、太平洋戦争)の全期間を一括する呼称のこと
このように見てくると帝国憲法施行の4年後、日本が初めて外国と戦争をした1894年の日清戦争から、日本が敗戦を迎えた1945年の51年間で25年間戦争をしています。実にこの間の半分は戦争をしていました。
第二次大戦の死者は世界で4500万人でその時の世界の人口7億人。今世界の人口は78億人なので約11倍の今の人口に変えると5億人の死者となります。
日本の死者はは310万人で当時の人口は6000万人。今日本の人口は約2倍の13000万人なので、今の人口にすると620万人の死者となります。
第2次世界大戦の死者は中国は1000万人、ソ連1800万人などと言われています。
2011年の東日本大地震、三陸沖大津波が1万9千人の死者を出し、その家族の苦しみを考えると大変な悲しみです。戦争でいかに大量の死者とその悲しみが出たことは想像を超えるものがあります。
なお、日本人の死者310万人の大部分は最後の1年間で死んでいます。
310万人の死者の内軍人の死者は230万人、そのうち直接武器、弾薬で死んだ戦死は90万人、大部分は戦病死140万人と言われています。戦病死のほとんどは食料が無い餓死者と言われています。兵站(補給部隊)のない戦争は無謀と言う他はありません。
ちなみに私の父は私が生まれる3か月前に戦病死しています。
-戦争の歴史(1)-
帝国憲法は 、1890年(明治23年)11月29日に施行されました。この憲法下において日本が外国と戦争した時期を考えてみます。
戦前は戦争の時代でした。
日清戦争 1894年、明治27年~1895年、明治28年 2年間
日露戦争 1904年、明治37年~1905年、明治38年 2年間
第一次世界大戦 1914年、大正3年~ 1919年、大正8年 6年間
15年戦争 1931年、昭和6年~ 1945年、昭和20年 15年間
第二次世界大戦(含太平洋戦争)(1941年、昭和16年~1945年、昭和20年)
*15年戦争というのは、1931年9月、中国東北地域の柳条湖で日本軍がおこした事変で始まり1945年のポツダム宣言受諾(日本の降伏)までの足掛け15年にわたる日本の対外戦争、(満洲事変、日中戦争、太平洋戦争)の全期間を一括する呼称のこと
このように見てくると帝国憲法施行の4年後、日本が初めて外国と戦争をした1894年の日清戦争から、日本が敗戦を迎えた1945年の51年間で25年間戦争をしています。実にこの間の半分は戦争をしていました。
第二次大戦の死者は世界で4500万人でその時の世界の人口7億人。今世界の人口は78億人なので約11倍の今の人口に変えると5億人の死者となります。
日本の死者はは310万人で当時の人口は6000万人。今日本の人口は約2倍の13000万人なので、今の人口にすると620万人の死者となります。
第2次世界大戦の死者は中国は1000万人、ソ連1800万人などと言われています。
2011年の東日本大地震、三陸沖大津波が1万9千人の死者を出し、その家族の苦しみを考えると大変な悲しみです。戦争でいかに大量の死者とその悲しみが出たことは想像を超えるものがあります。
なお、日本人の死者310万人の大部分は最後の1年間で死んでいます。
310万人の死者の内軍人の死者は230万人、そのうち直接武器、弾薬で死んだ戦死は90万人、大部分は戦病死140万人と言われています。戦病死のほとんどは食料が無い餓死者と言われています。兵站(補給部隊)のない戦争は無謀と言う他はありません。
ちなみに私の父は私が生まれる3か月前に戦病死しています。
憲法について考える [憲法]
憲法について考える(1) 関 巖
-大日本帝国憲法-
日本国憲法について考えてみます。日頃憲法などは意識しないで過ごしていますが、憲法は日本人としてやはり一番大事な法律です。たまには憲法について考えてみるのも大事かと思います。
シリーズとしてこのブログに不定期で載せます。
日本国憲法は、戦後の1946年11月3日に公布され翌1947年5月3日から施行されました。それまでは大日本帝国憲法でした。現憲法が制定される背景として帝国憲法を知っておくことは重要なことなので先ず帝国憲法に触れておきます。
大日本帝国憲法では天皇がこの国を統治する(第1条)、という大原則で組み立てられている憲法です。
天皇は、何人も口出しできない神聖な存在であり(第3条)、軍隊の最高司令官である(第11条)など絶対的な存在でした。
ちなみに現天皇家の愛子さんが天皇になれないという人の根拠は皇位は男子のみである(第2条)というところにあります。
下に大日本帝国憲法第1章天皇についての条文をあげておきます。
第一章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉 会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ 政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル 為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又 ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
-大日本帝国憲法-
日本国憲法について考えてみます。日頃憲法などは意識しないで過ごしていますが、憲法は日本人としてやはり一番大事な法律です。たまには憲法について考えてみるのも大事かと思います。
シリーズとしてこのブログに不定期で載せます。
日本国憲法は、戦後の1946年11月3日に公布され翌1947年5月3日から施行されました。それまでは大日本帝国憲法でした。現憲法が制定される背景として帝国憲法を知っておくことは重要なことなので先ず帝国憲法に触れておきます。
大日本帝国憲法では天皇がこの国を統治する(第1条)、という大原則で組み立てられている憲法です。
天皇は、何人も口出しできない神聖な存在であり(第3条)、軍隊の最高司令官である(第11条)など絶対的な存在でした。
ちなみに現天皇家の愛子さんが天皇になれないという人の根拠は皇位は男子のみである(第2条)というところにあります。
下に大日本帝国憲法第1章天皇についての条文をあげておきます。
第一章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉 会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ 政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル 為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又 ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ