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リニア残土が富津に来る? [残土埋立]

 「おびつ川通信」№69号が届いた。通信中、過日リニア残土が田倉に搬入されていることを、このブログに報告したが、実際に現場を検証した佐々木ゆうじさんの報告が掲載されている。ご本人の承諾を得て転載する。  kawakami

リニア残土が富津に来る? 

7月25日10時に「リニア新幹線を考える東京・神奈川連絡会」の会員10名と合流するために、鋸南に向かった。館山道鋸南インターを降りると目の前に「バベルの塔」よろしく削られた岩山が天を衝く。その岩山のふもとを深くえぐられた巨大な「穴」に何やらシートが敷かれている。
 何年も前から鋸南で問題になっている〈鋸南開発〉の現場だ。許可されたレベルよりも深く掘りすぎて、埋め戻す採石も売りつくして「自然由来の毒物」を埋め立てることで採石場を終了する計画だが、地元の圧倒的な反対にあって千葉県も許可を出せないでいる。

 「神奈川県のJR東海が始めるリニア工事の残土が川崎ふ頭に積まれて船で運び出される」と聞いて、私は「これは危ない」と直感した。
 リニア残土はかなり深いところから掘り出されるので、自然由来の毒物が含まれる可能性が高いからだ。また深度が深くなると地上に運ぶのに、石灰や薬品を混ぜてドロドロにしてパイプで吸引するために、とても建設残土とは言えないものになる。リニアの会のメンバーと、埋め立て「候補地」の「穴」を見学し意見交換した。

 その後、富津市田倉の「千葉開発」を見学した。「千葉開発」では「何も聞いていません」というのだが、JR東海が残土を千葉開発に運ぶと書類に書いてある。念のために富津市に確認したが、「そのような計画は来ているがまだ搬入されていない」という。富津市の残土条例に従っても、半径300m以内に承諾を必要とする居住者はいないそうだ。やはり木更津のように半径2キロメートルにするか、君津のように「県内の残土に限る」と条件を厳しくする必要がある。いずれにしても田倉にリニアの残土が入ってくることは確実のようだ。
 そして重大なことは、富津市の田倉地域は、君津市の小糸の上総掘り自噴井戸の水源地であることだ。

久留里市の上総掘りしかり、小糸の上総掘りしかり、どうして貴重な自噴井戸の水源をやすやすと汚染するのか?上総掘りを「世界遺産」とすることで対抗することを考えているが、皆さんの知恵をお借りしたい。

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新井綜合(株)第3期拡張工事 [残土埋立]

 6月23日、新井綜合(株)~産業廃棄物最終処分場~の第3期拡張工事計画申請書の扱いにかかわる話し合いを、県環境生活部の廃棄物指導課産業廃棄物指導室と環境政策課の2部署と行いました。こちらからは 御腹川と久留里地区の水を守る会・御腹川沿線公害対策協議会・ちば水源愛護会・小櫃川の水を守る会らの会員11名と君津市選出の石井宏子県会議員が参加しました。

 この参加団体をよく見てください、この処分場周辺の久留里の全町会(20町会)の連合会会長さんと御腹川沿線の小櫃の自治会の連合会会長さん方です。また、小櫃川の水を守る会の佐々木さんは、地質学者で、今回久留里駅前にある市民の井戸の柱状図と浦田にある井戸の柱状図を基に、事業現場から、久留里の銘水自噴井戸に至る地層の角度を科学的に証明して、新井側が提出した角度の誤りを徹底して追求した方です。このことがあるため、君津市議会は全員一致で、「処分場から久留里の銘水自噴井戸までのボーリング調査をすること」の請願を採択しています。県議会3月議会にも同趣旨の請願を出しました。

 上記請願を審査した3月の県議会環境生活警察常任委員会の席上、富塚環境政策課長は、廃棄物指導課長の説明中の話をさえぎって「市民団体からの話は聞いているが、地層についての新井綜合の説明はおおむね妥当である」との見解を一方的に発言したのです。この請願は継続審査となりました。
富塚課長はこの発言後、人事異動で部長職に栄進、担当課はがらりとメンバーが交代しているのです。
 なにか、国政における加計問題と似ているような…と思われても不思議でないような展開です。

 今回の話し合いには11項目の質問事項がありますが、中心はこの地層のことでした。話し合いの中で、地質についておおむね妥当とした富塚課長の発言の根拠とした資料はなにか、そして市民側の説明が誤っているとしたら、何が誤っているのか明らかにすることを、7月7日までに回答するよう求めました。

 26日は県議会本会議で石井議員がこのことで質問します。7月7日には、県議会環境生活警察常任委員会で継続となっている請願を審議します。
今後の成り行きが注目されます。

リニア新幹線の残土 2 [残土埋立]

昨日の記事に、早速会長の関さんが、次のような証拠を見つけて送ってくれました。
これからこんなことがどんどん増えていくことが予想されます。 kawakami

このような記事を見つけました。

東京~名古屋間のリニア新幹線の工事で、大量に発生している建設残土ですが、多くの場所では猛反対に合い、行き場に困っています。

そのうち、千葉県にも来るのだろうなと思っていたら、やはり来ました。

フリージャーナリストの樫田秀樹氏のブログに
http://shuzaikoara.blog39.fc2.com/blog-entry-515.html

以下のやり取りが記されています。

------ 神奈川県では、川崎市の都市部で掘られる非常口建設工事で排出される残土はJR貨物で川崎港まで運ばれるところまではわかっていますが、そこから船でどこに運ばれるのかは「秘密事項」になっていて、JR東海も川崎市も明らかにしていません。
 このことを佐々木さんに話すと「そんなの、千葉に来るに決まっていますよ!」。 ------

「どこに運ばれるかは秘密事項」とはバカにした態度ですが、神奈川県では残土を排出する場合は届出が必要であり、情報公開請求があれば開示されます。

実際に神奈川県川崎治水センターへ公開請求をしたところ、排出予定先を記した文書(写真)が開示され、場所は、

千葉県富津市田倉483-1
https://yahoo.jp/DTXXZY

(クリックすると大きくなります。添付の処理計画書の右上を見ると、手書きで
「次回から適正な届出をするよう指導しました」との記載があります。
・・・ということは・・・?)

リニア新幹線残土.PNG



リニア新幹線の残土 [残土埋立]

 リニア新幹線の建設工事により、品川~名古屋の沿線全体では約6千万㎥(東京ドーム48杯分相当)の建設発生土が排出される。にもかかわらず、処分先と処分方法が決まっているのは数か所に過ぎず、処分方法も、リニアの車両基地の造成、他の公共工事(道路、宅地・公園の造成)への転用であり、それも全体量の2割に過ぎない。静岡県北部の大井川源流部の処分地については、県民や科学者から、「自然環境や生態系への影響が必至」として反対の声が上り、計画の変更を余儀なくされている。

 川崎市におけるリニア工事による建設発生土と建設汚泥の量は、JR東海が407万㎥(うち建設汚泥は140万㎥)であると公表している。その約6割にあたる250万㎥が梶ヶ谷貨物ターミナルに掘られる立坑(非常口)から排出されるが、JR東海は武蔵野南線を利用して貨物列車で臨海部に運び、船に積み込むと説明している。

 工事車両の数を減らすことにより環境への影響を軽減する優れた対策だとJR東海は説明するが、「できるだけ多くの量を鉄道利用で運びたい」というだけで、発生残土のうちどの程度を運ぶのかは不明であり、また、工事中に梶ヶ谷貨物ターミナルに出入りする車両の量や走行計画に変更は見られない。また船の行先も不明である。
リニア新幹線を考える東京・神奈川連絡会(16,2、24)

 この記事の日時は、昨年の2月の話である。ところが、昨日こんな話を聞いた。
「神奈川県全体で、残土の行き先が決定しているのは、4分の1にすぎない。残りはこの記事にあるように、臨海部から船に積み込まれる・・とある。この残土の行き先が、見えてきた」
というのである。どこか?勿論千葉県に決まっている。千葉県のどこか、現在鋸南町、富津市の名前が挙がっているそうだ。最初から君津、木更津は敬遠された。残土条例があるからである.


 一方貨物で運ばれる残土の行き先は、船積みもあるがそのまま、市原、(袖ヶ浦)目指して走るともいう。市原の名前がすらっと出て、袖ケ浦はカッコ書きである。


 見えないリニア建設発生土の処分先と処理方法⇒このままでは「トイレなきマンション」のおそれ・・と見出しにあった。千葉県はまたトイレになるのか??袖ケ浦は??

                   kawakami


新井総合 [残土埋立]

新井綜合の不当な申請に抗議し、久留里の水を守る集会が下記の日程で開かれます。今から是非参加いただけますよう準備願います。(クリックすると、原版の大きさになります)kawakami

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「新風会だより」への意見 (投稿) [残土埋立]

 新聞折り込みで、全市に配布された「新風会だより」に対する、会員からの意見が投稿されている。2点掲載する。 kawakami


★ 意見(新風会だより)
 選挙民の声を実際に聞いてからの条例反対の投票だったのか。議員は残土埋め立てをしたい地権者ばかりではないか。
私は、井戸水利用者なので将来の地下水汚染につながる残土埋め立てには大反対です。議員採決が拮抗する議案は、住民投票で決めるべき。
特に、利権者の財産権と周辺住民の健康、両者のどちらを優先すべきかという問題があるので、残土上乗せ条例は、議会ではなく有権者が選択すべき事柄と思う。

★ 意見 2
 
「新風会だより」が、新聞折り込みで全市に配布された。今回の会派だよりは、単なる報告だけに」とどまることなく、内容の是非は別として、会派内の討議の上に立った、政策を提起していることが特徴的である。その意気込みは良しとしたい。

 しかし決定的問題点は、残土条例における新風会が主張する法解釈に、誤りが見えることである。それは大きく言えば、憲法第25条が保障する生存権と、第29条が保障する財産権、そのいずれが優位かの判断にある。
 主張では生存権優位と認めつつも、その優位性の判断基準に欠けていることを指摘している。「判断基準に欠けているから地権者(企業体)は説明すればよいのであって、同意の必要はない」という。これは極めて乱暴な論理である。「住民には、判断能力がない」と言っているに等しい。住民に対する侮辱であり、傲慢な態度であるとも言えよう。

別な視点から言えば、民主主義の基盤である主権者への冒涜でもある。

 残土条例に対する「同意事項」についての判例はすでに出ている。身近では富津市での企業から富津市が訴えられた事案がある。机上の研究から、足を使い現場での声に耳を傾ける実践的研究への転換をなさることが新風会議員各位には必要ではないのか・・・
 以上、「新風会だより」への率直な感想である。

残土条例討議  追記 [残土埋立]

 佐藤議員に対する意見は、昨日のものから始まって、様々に噴出している。1~2例を挙げる。

▲ 原案と真摯に対応し吟味するのではなく、感情的に喚き散らしているような感じである。心にやましいことがあるからなのかもしれない。
▲ 佐藤議員に、なにか、相談したいと思ってもなかなかつながらない。少なくとも残土問題について相談できる議員ではないことがはっきりした。

 改めて、袖ケ浦市議会のことを考える。いくつかの危惧される点が浮かんでくる。

① 議会が分断された状況にある。これからの議会運営がこのままずっとこの状態で進むのであろうか?

② 袖ケ浦市議会が、長い間積み上げてきた、議会独自の文章化されない暗黙の議会運営ルールのようなものがあったはずだ。それが次々と踏みにじられている。議員同士の立場を超えた信頼関係と言ったものは、残念ながら薄められつつあるように思えてならない。

⓷ 昨年まで「議会改革特別委員会」があって、そこからさわやかな風が、市民に向けて吹き込まれている感じがしていた。「カフェ de 議会」など、今年は行われるのであろうか??「議会基本条例」実現が目前にあったように思えたのが、その片鱗も今はない。寂しいことだ。

 今は「議会は遠くなりにけり」といわれることのないよう望むのみである。
          《この稿終了》


残土条例討議  4 [残土埋立]

 残土条例についての市議会討議の経過を報告してきた。修正案が持つ基本的認識の誤りや、議会討議の中で浮彫された問題点を明らかにしてきたつもりである。
 その結果修正案は否決された。その上での原案の最終採決は、1票違いの結果に終わった。しかし、当初から議会構成上、残土埋め立て事業に、間接的に関連する議員の方がいらっしゃる会派や、今回、内容は別として、修正案を作成し提起された新風会の議員の方々のご努力には敬意を表するとしても、修正案の内容上、否決に回るのであろうという推測は立っていた。これだけで10名である。あとお一人はだれがなるのであろうか?あるいはひょっとして、その他全員が原案賛成になるのであろうか?市民としての関心は、どうしてもその方向に走らざるを得ないのである。

 その議員は佐藤議員であった。そして佐藤議員は反対討論を展開している。果たして納得できる討論内容であったのか。しっかりと読み取るために、テレビ前で録音した佐藤議員反対討論の文字おこしをした。会員から早速意見が上がってきた。それをそのまま報告し、残土条例最終のまとめにしたいと思う。少し長いのだが、是非目を通していただきたい。(赤字部分が会員意見です)

議長
16番佐藤麗子君

佐藤麗子議員     はい、議長16番

 私は、議案第1号、「袖ケ浦市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例の全部を改正する条例の制定」について反対の立場から討論をさせていただきます。

 不当に産業廃棄物を投棄する業者や不適切な残土埋め立てによる土壌汚染や土砂災害等の発生は、あってはならないものであり、そうしたものから子供たちや市民を守ることは本市のみならず、国県ともに早急に解決すべき問題です。

 本来、国、県、市が明確な判断基準を設け適切な業者と不適正な業者の振り分けをし、許可権者としての責任を取らなければならないにもかかわらず、その責任を取らぬまま住民を実質的な許可権者とすることで、訴訟リスクを住民に負わせることになること。

 訴訟リスクが実際起こるとは思えない。ありもしないことを仮定して反対理由にすることは説得力に欠ける
 (この意見に対しては、本稿その2の判例集を学習されたし。)

 現在市内で起きている問題について、すでにある条例に違反しているにもかかわらず対応できていない現状で、今回の条例改正で条例違反に関して市が責任を持って問題解決にあたるという、明確な意思が見られないこと。

 具体的に何を指すのか明確にすべき

 また、高齢化が進み、山林や谷津田などの管理ができず、なんとか土地を有効に活用したいと思っている住民にとって財産権の侵害に当たること。

 有効活用が周辺住民に安心出来るものであれば周辺住民は反対しない。財産権と周辺住民の福祉(安心・安全に暮らす権利)を天秤にかければ財産権は制約される

 さらには、何も知らずに騙されたり、勝手に産業廃棄物を埋め立てられてしまった地権者に対しても過剰な責任を負わせてしまうこと。

 だまされる方にも責任はある。勝手に埋められたら業者を相手に損害賠償等を請求できる

 建物を建てたり、道路を整備すれば、必ず残土は発生します。市内でもそうした社会経済活動は行われており残土をゼロにすることはできません。残土の埋め立て事業そのものは悪でないにもかかわらず、住民の同意について明確な基準がないため、住民は合理的な判断な出来ない状態で適正な事業者の権利侵害につながる恐れがあること。

 市内で発生したような問題のない残土であれば同意は取れるでしょう。県外などの発生元がはっきりと分からない残土は住民が反対するのは当然

 前回、議会が反対したにもかかわらず、300m 8割の同意について根拠が曖昧なまま同条件の議案を提出したこと。

 議会は選挙を経ているので再提案することは問題なし、また平川地区など住民からの切実な要望がある

 住民、土地の権利者、適正な事業者、そして行政とともにしっかりと話し合いを行い十分な議論を尽くし、不適切な事業者を締め出し、本当の意味で住民が安心を得ることができる条例の制定を行わないにも関わらず市民協働を謳いながら、+++++パブリックコメントしか行わなかったこと。

 土地の権利者、適正な事業者、などと話し合いを行わなかった、と言うけど具体的に誰と話し合いをするのかが分からない。

これらは市の怠慢と言わざるを得ません。

 以上の理由から私は、本議案に反対いたします。また、早急に地権者や適正に事業を行っている事業者そして、環境を守りたいと考えている市民を含めて、しっかりと話し合いを行い、皆が納得するものを私たち議会とともに作ることを執行部そして今日ここにいらっしゃる議員の皆様にも賛同いただけますようお願いいたしまして、原案および修正案に反対の討論と致します。

 佐藤議員はどのような条例が上記の趣旨(また、早急に地権者や適正に事業を行っている事業者そして、環境を守りたいと考えている市民を含めて、しっかりと話し合いを行い、皆が納得するものを私たち議会とともに作ること)に叶うのか具体的な対案を示して欲しい。  佐藤議員は実際に残土問題が起こっている地区に行って住民の生の声を聞いたことがあるのか。高谷、浜宿、川原井、木更津の富岡などに実際足を運んでいるのか。 現実を見ないで抽象的なことを述べて反対しても市民の支持は得られないだろう。

残土条例討議 3 [残土埋立]

 修正案説明後、修正案についての質疑に入った。質問者を順序で並べると、塚本議員、となみ議員、篠崎議員、佐久間議員の4名である。

 質問事項をメモしたものがあるので記録しておきたいと思うが、欠けてある部分があるかもしれない。そこはご容赦いただきたい。項目的に並べてみると
① 説明会になぜ市の職員が加わらなければならないのか。利害関係を持つ民間同士の話し合いに、許認可権限を持つ市の職員が加わることは、公平性・中立性を欠くことになるであろうに・・・
 ※ ここで珍しく、行政側に質問があった。職員が参加することの是非についての見解である。
高石部長は二つの観点を挙げて、明快に答えていた。この答弁は光っていた。傍聴の皆さんも含めて、議員諸侯も納得されたと思う。。
⓶ 「事業区域周辺300m範囲内の住民同意・承諾」項目を削除することは、県条例よりまだ後退するもので納得がいくように説明してほしい。
⓷ 300mが持つ意味について
④ 説明会開催要件がない。参加者が少ない場合は・・・反対意見多数、あるいは少数という住民の意見は、だれがどうやって判断するというのか、説明会の、成立要件も不明

 主にこの4点で、特に同意条項の削除に対する説明時点では、傍聴席から議会用語でいうと不規則発言が(野次)がとび、議長からの注意発言があったほどである。(住民の怒りが、自然な野次になったと)見る

 答弁は、根本議員が主に行い、ほか3人の議員がそれぞれ1~2度、補足説明や、ご自分の主張をされていた。修正案提出のキーマンは、どうも根本議員と見たがどうか??

 質疑応答には、事前の内容精査はなかったようで、答弁のぎこちなさが目立ったが、これは致し方がないという面と、修正案自体の弱点がさらにあらわになったというのが私の感想である。明日は採決について書いておかねばなるまい。
                            kawakami

残土条例討議  2 [残土埋立]

 修正案を提出した会派は「新風会」で篠原議員が会長、粕谷議員、笹生典之議員、根本議員の4名である。今回提出した修正案の中心的事項は、
① 原案の第11条第2項を削除すること(事業区域から300以内居住世帯8割以上の承諾)
② 説明会には市職員が立ち会うこと
以上2点である

 その根拠として挙げた理由は
① 住民承諾を必要事項とすることは、地権者の財産権を侵害する恐れがあること
② この事例に対する判例はないが、中央官庁官僚文書に掲載された見解(引用文書出典を私は不明)によれば、限りなく違法に近いものであること。
③ 原案作成者(市)の見解も、必ずしも明快でないこと
以上から、瑕疵の疑いがある(誤りのおそれがある)条例は策定すべきではないというものであった。

 法理上の解釈が意見の違いになって現れたのである。しかし、このことを別な観点から言えば、法律で保障されている私有財産権・経済活動における自由営業権・そして住民の生存権。そのいずれを上位法令とするのかが問われた問題提起の修正案であると考える。

 さて、修正案の根拠となった「住民同意に違法の疑いがある」ということの誤りについて触れる。いうまでもなくその判断は司法の役割に属する。判断は判例によってはっきりする。
「判例はない」というが、以下3点の事例を挙げる。

① 生存権と営業権の争い・・2007年11月28日最高裁判所判決
  産業廃棄物最終処分場建設等差し止め請求控訴事件
判決は、排水汚染が飲料水・地下水汚染に及び、農作物汚染の被害も受けるという事実を考え  た時、住民の生活権・生存権は著しく侵害を受けることから、最終処分場建設を差し止めると  いう判決になった。その結果、事業体の操業は中止になった。生存権の優位を明確にした判決  とみてよい。この間13年を要したことも付加しておく。
  ~富津市田倉湯ノ谷産業廃棄物最終処分場~

② 住民2km8割同意条例に対する判断・・・ご存知の木更津高尾産業による残土埋め立て処理場建設計画は、木更津市残土条例通りに8割以上の住民不同意を貫き、木更津市長は「残土条例の法的疑問に対し裁判に訴えて争われたらどうする」という議員からの質問に「受けて戦いましょう」と毅然とした答弁をした。住民同意は当然の権利として木更津市では定着したとみてよい。企業は、「個人への営業妨害賠償裁判(高額金請求)」や「条例自体の違法性を争う裁判」等を検討したようであるが、踏み込むことなく建設を断念した。

③ 千葉県条例下における判断・・2011年3月28日判決 損害賠償請求事件
▲ 原告  株式会社トシマ  被告 富津市
▲ 判決 原告の請求を棄却する   千葉地方裁判所・木更津支部

▲ 裁判内容  これは千葉県残土条例下における、赤道の使用拒否に対する企業体からの損害賠償請求事件で1億5000万円と諸経費を請求したものである。形の上では赤道の使用不許可に対する賠償請求であるが、棄却した理由として、県条例の指導に従わなかったことが挙げられている。その許可条件として挙げられたものは、説明会を開催し、住民同意を得、協定書を締結することが条件になっている。この事案では、9割の住民の反対署名があり、許可条件を満たしていないものとして原告の請求は棄却された。
 住民同意は、生存権の保障であり、違法に当たらないことが、この判決で明確になったと言えよう。修正案の根底にある「同意承諾条項は、限りなく違法性に近い」という推測的根拠は、この判例によって誤りであることが、明確になった。

 以上いずれも、千葉県内近隣自治体での裁判事例である。これらの事例を改めて熟読され、誤りを率直に認められることをお勧めしたい。それでなければ「新風会」所属議員は、地権者・企業体の利益代弁者に位置づくことになりかねない。
 私たちは、議員各位の本意は、決してそのようなことではないと信じているからである。



残土条例討議  1 [残土埋立]

 傍聴席は満席であった。特に残土埋め立ての多い高谷地区・中川地区・ひらおか・横田の方々の傍聴が目立っていた。

 篠崎議員は、発言で
「今日の傍聴席には、実際被害にあった方が、審議の内容を聞きにいらしてる。その気持ちに応えていただきたい」
と呼び掛けるところから発言されていた。

 討議は午前中いっぱい時間を費やした。

 結果はどうであったのか・・・原案否決。議会定員22名。議長をを除いて、採決は10対11‥・1票差の結果である。これで2回続けての原案否決になる。なぜこういうことが起きるのか?

 この議案で、採決後、休憩に入ると、渡辺議員(前議長)が佐藤議員のところまで行き、「ありがとう」と声をかけ、感謝している姿が見えた。なるほど。創袖クラブ6名、修正案を出した新風会4名(修正案内容については次回)だとすると決定打はプラス1の佐藤議員であったわけだ。渡辺議員が、佐藤麗子議員にふかぶかと頭を下げた理由もわかるというものだ。

 それでは、なぜ佐藤議員は、修正案にも、市提出の原案にも反対したのか?そのことも順次報告していこうと思う。

 修正案を出した新風会4名の修正案採決は5対16、つまり新風会以外の議員の賛成は1名であったことになる。これも不思議なことだ。なぜか考えなければならぬ。

 明日から討議の流れを報告しつつ、この条例案は、だれのために、何のために市長は提起したのか?なぜ、もっときつい条例が木更津でも、君津でも通過して、なぜ袖ケ浦では通らないのか?
そのことを一つ一つ吟味してみたいものだと、私は考える。

よろしかったら、皆さんも是非をお考えいただきたいものと願っている。

残土条例明日採決 [残土埋立]

 今期袖ケ浦市議会に上程された「残土条例」は、過日行われた「建設経済常任委員会」に付託され、そこの討議では新風会から提起された修正案は、1対5で否決された。通常はこれで否決決定になるのだが、本会議に、一部修正し、再度提案されるという。修正部分は、住民同意は必要ないというもののようだ。不思議な論理である。明日の議会には傍聴に行かねばならない。9時半からの審議と聞いている。篠崎議員から、拡散希望ということでのメールが、数日前に届いていた。ここで紹介したいと思う。 kawakami


いま、袖ケ浦市議会で審議中の残土埋め立て規制条例案。7年前からの市内高谷の農業用水源地のすぐそばに残土埋め立てが計画された問題では、私も住民説明会に同席しました。

 業者側は、当初、説明会の録音や録画、市議である私の同席すら拒み、参加住民から「私たちが要請して来てもらっている!」と抗議し、渋々と私の参加と録音を認めるありさまでした。

 そのおかげで私は、埋め立て業者や地権者が行った説明に「どこの残土が埋め立てられるのか」と聞きましたが、残土業者は「首都圏から」と言うだけで、まともな回答はありませんでした。
 加えて業者側が、以前に別の会社で違法を行った人物を役員に据えていることを指摘され、認めざるを得なくなり、説明会は紛糾!住民と残土埋め立て業者との闘いが広がりました。

 高谷、横田、三箇などの住民が議会にも繰り返し陳情を提出。まさに、住民が業者の一方的でまともな説明もできない残土埋め立てに農業と水源地を守れ と立ち上ったのです。私の議会質問にもたくさんの住民の方々が傍聴に来られ、その場でも残土埋め立て業者の提出した残土発生地に発生の事業そのものがないことが明らかになり、県も市も調査もしないで埋め立て許可になっていることがハッキリしました。

 こうした住民運動が市政を動かし、水源地や生活環境を守るために近隣住民の同意を要する残土条例案がH25年に提出されました。しかし、当時の議会が否決。その後、高谷と同じ業者が別の場所に改良土、再生土を埋め立て、豪雨災害の危険も出て来て、議会でも問題にしてきました。
 
 再生土や改良土と言えば、法令上は残土ではなくなり、盛り土の規制すら対象外になり、まさに無法状態になっています。今回の残土条例案では、これまで規制されていなかったこの再生土や改良土の埋め立てにも規制基準を設ける先進的な内容です。そういう残土条例案が再度、袖ケ浦市議会に提出、いままさに審議されています。

 残土埋め立ての説明会では基本的に市役所職員が参加することはありません。業者と住民のどちらの立場にも立てないからです。まさに高谷の方々が「矢面に立たされて」農業と水源地を守るために立ち上がったのです。高谷の埋め立ては、未許可のままで保留になったままだと思います。

 市議会のみなさんは、この住民のみなさんの思いやこれまでのいきさつをしっかりと踏まえて良識ある審議、そして生活環境と農業、市民のための水を守るために住民運動に立ち上がったみなさんに胸を張って説明をできる判断を行うことを切に願います。


残土条例   9 [残土埋立]

 私の手元に、平成15年9月から25年1月まで、袖ケ浦市内9か月間の残土埋め立て一覧表があります。情報公開で2年間に入手したものです。これを見ると本当に大変であったのだな・・・と思います。

 誤解してもらっては困りますのでお断りしておきます。3000平方メートル以下の宅地開発や、土壌汚染等の事業は、この間市の認可事業として、46件ありますが、いずれも問題なく正常に行われていますので、このことを問題にしているのではありません。特に今回の残土条例では、宅地開発についての条文については、地権者にとってむしろ緩和された形に記述されているほどです。地元の業者で問題の起きた事案はないというのが、担当課の話です。もっともでしょう。

 何カ所か、事業者が過剰に埋め込み、完了段階で逃亡した事業跡があります。完了検査のずさんさもあるのでしょうが、別な視点から見れば、地権者をそういう状況に追いやった無規制の状況であったことは行政の責任であったともいえましょう。一体、当初契約された通りに事業完了検査で復元された事業の割合はどれほどあるのでしょうか?

 県許可事業は、37カ所の事業所が明示されていますが、そのうちこの時点で事前協議中であった高谷地区のワコーエコテック社による事業は、中止になりましたので総数36事業所、総計797230㎡、東京ドーム約17個分の広さの埋め立て地に及んでいます。それ以前の更に無法な残土埋め立て地を数えてみれば、どれほどになるのでしょう。

 袖ケ浦には、県外残土の搬入禁止を議会全会一致で県に求めたという歴史があります。自分の県で出した残土は(産廃も含めて)自分の県で処理するという、その当時の時代の流れがありました。それが、事例として悪いですが・・どうしてお隣の市原市のように、「日本一のごみ捨て場」と自嘲するような状況になってきたのでしょう。

 高谷地区が一致して、残土埋め立て処理場建設を拒否した時の、一人一人の住民の強固な意志表示は、実は」民主主義の根源を示すものでした。浜宿団地裏の残土埋め立て処理場建設説明会の時、300m範囲外ということで、「なぜ俺たちは除外されるのだ」と怒った住民が数多くいたことを、地元議員さんたちは、どれほどご存知かな?

 「残土条例なんて作れば、市職員が忙しくなってしまう」という、市役所職員を侮蔑していることに気づかない議員さんがいらした。他市議会で笑い話になっていたのをご存知であったろうか?
噂では、「企業の説明会はやむを得ないとしても住民の同意は必要ない」という発言をされている議員さんもいらっしゃるという。その地に暮らしている住民と、話し合ったことや、現場に足を運んだことがないことを自ら証明しているようなものなのです。

 政策とは、誰のために…何のために創り実施するものなのか・・・残土条例策定に関する一連のブログは、このことのためにこそ綴ってきたつもりなのです。その根っこが崩れている議員さんがもしいらっしゃるとしたら、早々におやめになった方が良いことを最後にお勧めし、この稿を閉じたいと思います。
 

残土条例  8 [残土埋立]

「日本一のごみ捨て場」と自称している市原市の現状に、怒りを込めて立ち上がった人たちがいます。その市民団体が提出した残土条例策定に関する陳情が、継続審査であったものが、今議会で「了承できないもの」として否決されました。そのことに対する怒りのメールが友人から届きました。その文中から、「なぜこういうことを討議しないのか?」という憤懣の声を、いくつか紹介したいと思います。  kawakami

 「市原市条例市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例の改正を求める陳情」が否決された!その意味は何か、考えてみました!

「 平成28年第2回定例会陳情文書表」に見るように、昨年の6月に提案され、「継続審査」の連続でしたが、今議会で「了承できないもの」ということになりました。提出者たちは怒りの声を残して議会全員協議会室を後にしました。その怒りは、以下の点にあったのではないか、と思っています。

1.陳情者たちの意見を議会に反映できなかったこと。最初の議会の時だけ意見陳述が認められたものの第3回、第4回、そして今回と、意見陳述は認められませんでした。本来ならば、審査の中身を受けて住民の意見陳述は認められなければならないのではないでしょうか。

2.当局は「県と市原市によって監視体制が強化されていること」「問題があれば是正措置をとっていること」「千葉県残土条例の適用除外に市原市が該当されるようなことになれば、県の支援がなくなること」「国・県の動向を踏まえて」を繰り返してきたこと。

3.市原市が日本において「不法投棄」ナンバーワンとなってしまったのはなぜか、まったく議論されなかったこと。

4,『残土』『産業廃棄物』は「合法」「不法」「投棄」されている地域は市原市の中で、どのような地域か、そしてその地域が抱えている問題が、具体的に明らかにされ、議論がなされていなかったこと。

5.今、市原市は、新しい「総合計画」の下、「人口減少」「厳しい財政」改善のために、「自然を資源」に「市原力」を使って農林漁業・商工業・観光業などを発展させていくとしています。しかし、こうした方向と、この「残土」「産業廃棄物」問題がどのように関連しているのか、どのように位置づけるのか、ほとんど議論になっていなかったこと。

6.産業が発展すれば、『残土』『産業廃棄物』が出るのはやむを得ないこと、真面目にルールを守っている業者・職人がいることと強調し、「陳情」と対立しているかのような発言は陳情者たちにとって不本意だったこと。

7.君津市の事例が出されていましたが、最後に広域連携を目指した取り組みを提案する議員がいたようですが、他市の事例研究は極めて不十分でした。

★ メールは長文で、悲痛なものでした。しかし、市原の将来を想い、自然破壊を憂い、利権に走る風潮を戒め、県下一の大気汚染状況と併せて、病んでいる市原の回復への意欲に満ちたものでもありました。(市原市残土埋め立て・自然破壊汚染地図)

市原市.PNG

◎ さて、この一連のブログ特集は、房総半島の無残なまでの自然破壊状況を、改めて明らかにし、その中で、人々の安心と安全な暮らしを保障する制度とはどのような制度なのか・・ということを考え問題提起をしてきたつもりです。「残土条例とは、残土埋め立てをできなくする制度なのだ」という迷信じみた考えがあります。明日はまとめとして、そのようなことを含めて、地域にあった制度について問題提起をしたいと思っています。

残土条例  7 [残土埋立]

 館山市に「坂田残土処分場」があります。この処分場の事業延長計画について、「県条例」にも違反していると、地元住民と、県廃棄物指導課との、許可を巡っての争いが続いています。

 あきれたことには、県議会で、この問題に対する質問が予定されていたことから、議会前に急遽事業許可を出してしまったのです。地元市民に対する挑発ともいえる対応の仕方に「なぜそこまで平然とできるものか」と、首をかしげざるを得ません。

 当然のことながら、地元市民団体からは、事業のずさんな完了検査の問題や、産業廃棄物混在の問題等の質問が出されています。行政はこれらの疑問に対し誠実に答える義務があると言えましょう。その質問中、特に産廃物の混在に対する質問事例を紹介します。


★ 坂田の残土埋立て事業場に関する質問にお答えください。

2、産業廃棄物について
 8月4日の交渉では、7月22日に現地調査に行き、その際に「数個、産廃があった」と高橋副課長が答えています。ところが、それ以上の調査をする予定についてや、調べる必要性についての話題すら、話に上っていない様子で、それらに関しては一切、何の返事もされませんでした。私たちが提示した写真の通り、あれだけ産廃は広範囲に見えていたのですから、表面だけだとか、たまたまそこだけだったとか、一回だけだとかはありえず、氷山の一角だと思われます。それゆえ、質問します。

1)その数個の産廃は「どこから」「誰が」「どのように」持ち込んだのでしょうか?

2)残土搬出時において、ふるいにかけるなど、コンクリートがら、陶器くずなどの産廃を除去する方法はありますが、事業者は残土搬入前において、どのような産廃混入の防止策をとっていたのでしょうか?

3)なぜ、産業廃棄物が入っていた事実があるにも関わらず、調査をしなかったのですか?
廃棄物指導課の役割そのものではないのですか?

4)私たちやマスコミの立ち会いのもと、現地の広範囲かつ無作為の掘削を含めた調査日程を計画してもらえますか?もしできない場合は、現地を隠さなければならない理由をお示し下さい。

◎ この質問を見るだけで、県の姿勢がはっきり見えるというもので、県条例が「ザル法」と言われるのも、もっともであると思いませんか?そしてやはり独自条例の必要性を感じないでしょうか?