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残土条例   9 [残土埋立]

 私の手元に、平成15年9月から25年1月まで、袖ケ浦市内9か月間の残土埋め立て一覧表があります。情報公開で2年間に入手したものです。これを見ると本当に大変であったのだな・・・と思います。

 誤解してもらっては困りますのでお断りしておきます。3000平方メートル以下の宅地開発や、土壌汚染等の事業は、この間市の認可事業として、46件ありますが、いずれも問題なく正常に行われていますので、このことを問題にしているのではありません。特に今回の残土条例では、宅地開発についての条文については、地権者にとってむしろ緩和された形に記述されているほどです。地元の業者で問題の起きた事案はないというのが、担当課の話です。もっともでしょう。

 何カ所か、事業者が過剰に埋め込み、完了段階で逃亡した事業跡があります。完了検査のずさんさもあるのでしょうが、別な視点から見れば、地権者をそういう状況に追いやった無規制の状況であったことは行政の責任であったともいえましょう。一体、当初契約された通りに事業完了検査で復元された事業の割合はどれほどあるのでしょうか?

 県許可事業は、37カ所の事業所が明示されていますが、そのうちこの時点で事前協議中であった高谷地区のワコーエコテック社による事業は、中止になりましたので総数36事業所、総計797230㎡、東京ドーム約17個分の広さの埋め立て地に及んでいます。それ以前の更に無法な残土埋め立て地を数えてみれば、どれほどになるのでしょう。

 袖ケ浦には、県外残土の搬入禁止を議会全会一致で県に求めたという歴史があります。自分の県で出した残土は(産廃も含めて)自分の県で処理するという、その当時の時代の流れがありました。それが、事例として悪いですが・・どうしてお隣の市原市のように、「日本一のごみ捨て場」と自嘲するような状況になってきたのでしょう。

 高谷地区が一致して、残土埋め立て処理場建設を拒否した時の、一人一人の住民の強固な意志表示は、実は」民主主義の根源を示すものでした。浜宿団地裏の残土埋め立て処理場建設説明会の時、300m範囲外ということで、「なぜ俺たちは除外されるのだ」と怒った住民が数多くいたことを、地元議員さんたちは、どれほどご存知かな?

 「残土条例なんて作れば、市職員が忙しくなってしまう」という、市役所職員を侮蔑していることに気づかない議員さんがいらした。他市議会で笑い話になっていたのをご存知であったろうか?
噂では、「企業の説明会はやむを得ないとしても住民の同意は必要ない」という発言をされている議員さんもいらっしゃるという。その地に暮らしている住民と、話し合ったことや、現場に足を運んだことがないことを自ら証明しているようなものなのです。

 政策とは、誰のために…何のために創り実施するものなのか・・・残土条例策定に関する一連のブログは、このことのためにこそ綴ってきたつもりなのです。その根っこが崩れている議員さんがもしいらっしゃるとしたら、早々におやめになった方が良いことを最後にお勧めし、この稿を閉じたいと思います。
 

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