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鴨川のメガソーラー計画 反対運動の今(1) [メガソーラー]

鴨川のメガソーラー計画 反対運動の今(1) 2024/05/21

鴨川の山と川と海を守る会 事務局:川口 訓平

1 転売によって事業者が替わり、現在も未着工
大規模な森林破壊を伴う鴨川のメガソーラー計画は、幸いなことに現在も着工されていません。FIT 認定を 2013 年度に取得、2021 年に運転開始期限を迎えた長期未稼働の典型的なケースです。
2019 年林地開発許可のあと、事業者の内紛で工事施工者が工事計画書を撤回して離反、長らく空白状態が続きましたが、2023 年に事業者の代表が「CES 千葉合同会社」に代わってから、俄かに再開モードを醸しています。
前代表者から FIT の ID と土地の転売を受けて進出したもので「AS 鴨川ソーラーパワー合同会社」という社名は継がれていますが、実体は事業者の交替でした。

2 類例のない乱開発計画
事業地 250ha、森林伐採面積 146ha、パネル 47 万枚(114ha、)約 100MW, 樹木の伐採 37 万本、尾根を最大 60m削り取って、 1320 万㎥の土砂、谷を最大 80m埋め、砂岩・泥岩の平均斜度45度の急峻な沢筋が入り組んだ山地。高低差が 250mもある里
山に、飛行場のような太陽光発電所を造る構想そのものが異様と言えます。県の担当者も前例がない規模だと言っています。
前事業者は「山そのものを切り取るので、山地災害は起きようがない!」と豪語していました。開発による雨水の動きの影響を考慮しないこの計画は、土砂崩れなどの災害をはじめ水害の誘因になることは明らかです。

3 関係法令の整備
太陽光発電所に関連する事故や災害が全国で続発することなどを受けて、2020 年 4 月に、太陽光 40MW 以上は環境アセスが義務付けられ、また 2021 年に林地開発許可審査基準も改正され、現行基準よりも厳しくなりました。厳しくなった基準を以下に示します。
□事業終了後は「森林として原状回復」を促す。
□自然斜面に設置する場合は確実な防災施設を施す。
□パネル設置の地面は、雨水が殆ど浸み込まないという前提で 排水路や調整池を設計すること。
□造成森林の割合を限定して森林率を設定すること。
□尾根筋の森林はそのまま残すこと。
□住民説明会の実施など地域との合意の形成を行うこと。
□景観を極力配慮すること。
以上の新基準を鴨川のケースに当てはめるとすべての点で不合格となり、大幅な設計変更が必要となります。今回の基準見直しは、許可された計画が安全を軽視した計画であることを浮かび上がらせました。
このような関係法令の厳格化の背景には、2018 年 11 月の市原市大桶の太陽光発電用地造成地での土砂災害、2019 年 9 月の令和元年房総半島台風、同年 10 月の東日本台風、2021 年 7 月の熱海市土石流災害、2023 年令和 5 年台風第 13 号の大雨が続くなど、近年の降雨の状況がありました。
残念なことに、40ha 以上の太陽光発電所事業には適用されることになった環境影響評価制度が、制度改正前に許可された 150ha のこの事業には適用されません。
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裁判傍聴記(2) [産廃処理場]

裁判傍聴記(2)
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり傍聴された方の感想が寄せられましたので紹介します。 2024/05/20 せき

 この裁判に最初に参加したのは、第21回(昨年10月3日)でした。この時は原告側の3人の切実な声「生活や商売にかかる、まさに命の水がいかに脅かされているのかが、話されました。この時は「守る会」が準備してくれたわかりやすい図解入りの用紙を見ながらの傍聴でした。
 先日の23回裁判は被告の県当局への尋問でした。2024年に県が公表したモニタリングで塩加物イオンの数値が2014年時より上がっている事に対する原因を尋ねられ、県は「判りません」
また2014年の保有水の漏洩事故に対してもそれ以前の会社に対する検査は行われていないことがわかり、それでも県は改めようとする態度はみられず、千葉県民や地域で暮らしている住民の立場に立っていない行政であることがハッキリしました。今私達が利用している水は、市原市民も使っています。この命を守る戦いをもっと多くの人たちに知らせ、運動の輪を広げ、知事、県当局に私達の声を届けなくてはと改めて思いました。         袖ケ浦市在住 葛原 朋子

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裁判傍聴記(1) [産廃処理場]

裁判傍聴記(1)
5月17日に千葉県相手の行政訴訟裁判があり傍聴された方の感想が寄せられましたので紹介します。 2024/05/19 せき

『産業廃棄物処理施設変更許可処分取消請求事件』の裁判を傍聴して感じたこと。
R6.5.17 田村 しのみ 

 本日初めて裁判というものを傍聴しました。
 管理型最終処分場というものが有害物質の漏洩を防ぐために何重もの層になっており、漏洩は考えられないと始めから決めつけているような県の対応でした。その為に検査の必要はないとの考えがあるようで、万が一のことを想定できず真摯に向き合ってはくれていないと感じました。
 3年ごとに移動となる公務員の部署替えは、事業者との癒着を防ぐためとの考えもあるようですが、担当したものが責任を取らないシステムのようにも感じました。裁判の最初の宣誓が空しくなるような県側からの「わからない」「検査の必要がない」「権限がない」などの言葉が繰り返され、例えば地域住民が汚染された水を飲んで病気になっても、その因果関係を立証することは容易ではない事が今回の裁判の傍聴で痛いほど感じました。
 弁護士というお仕事の大変さを目の当たりにし、膨大な資料を抱え証人尋問に臨む姿は、この場にくるまで調査や尋問についてどれほどの時間を費やしたのだろうと頭が下がる思いです。心より感謝いたします。
 これを機に産廃処理施設について、皆さんとともに学びたいと思います。子や孫に清らかな水を残すために共に戦いましょう!

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横浜市の浄水施設に太陽光 [再生エネルギー]

横浜市の浄水施設に太陽光、東急不がPPA事業者に  2024/05/18
政策研事務局長3.29

ネット情報サイト メガソーラービジネスによれば不動産会社の東急不動産は自社ビルの再エネだけでなく電力事業にも進出してPPA事業として自治体相手に太陽光発電設備の導入事業にも関わっています。
その内容は以下のようです。

 スクリーンショット 2024-05-17 200115.png

東急不動産は3月19日、横浜市が実施した金沢水再生センターを対象としたPPA(電力購入契約)による太陽光発電設備の導入事業の公募型プロポーザルにおいて、3月8日付で実施事業者に選定されたと発表した。
 同事業は、金沢水再生センター内の2施設の屋根上(第6系列水処理施設屋上、雨水滞水池屋上)に太陽光パネルを設置し、発電した電力は対象施設で全量自家消費する。敷地面積は約1万m2で、太陽光パネルの出力は859kWを想定する。2024年度中に運転を開始する予定。

 一般家庭約250世帯分に相当する年間約100万kWhの再エネ電力を供給する。使用電力の5%程度を賄い、年間約490tのCO2排出量を削減できる見込み。さらに環境啓発活動への取り組みとして、施設見学者向けに再エネの出力表示モニターを設置する。

 ★横浜市は、2050年までの脱炭素化を目指す「Zero Carbon Yokohama(ゼロカーボン横浜)」を掲げる。下水道事業では、温室効果ガス(GHG)排出削減に向けた具体的な取り組み「横浜市下水道脱炭素プラン」を策定し、中期目標として2030年度までに2013年度比50%削減を定めている。

 また、東急不動産は、横浜市の脱炭素化の実現に寄与する「都市型地産地消モデル」のモデルケースとなることを目指し、2023年2月から★市内の小中学校・高等学校・特別支援学校を対象としたPPA事業者となっている。

◆袖ケ浦の小中学校にはほとんどゼロに近い導入であり、とても恥ずかしいと言える状態、毎回毎回同じような地球温暖化対策実行計画、袖ケ浦市環境基本計画の策定を行うだけでは、お寺の坊さんが念仏を唱えておしまいの感じ
 奈良大仏の建築に携わった行基は河川工事、ため池工事を行い実際に庶民が困っていることの解決に努力したお坊さん、そんな市長がいたら袖ヶ浦市がどんなに変っていくでしょうか?
◆このブログで言いたいことは不動産会社が電力事業に進出していること、しかも電気を売るのではなく初期投資額で設置をためらう利用者に0円で設置して代金は月賦のように電気料金で回収するということ
 そして自社の新築ビルディングのほとんどを再エネ利用のビルとして建築していることです。
時代は変化し始めると電気は電力会社から買うものという固定観念が崩れ、マイカー社会になったように変わるということです。夢うつつで過ごすとイソップの居眠りウサギになりますよ

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那須塩原市のアウトレット [再生エネルギー]

那須塩原市のアウトレット、625kWのソーラーカーポート稼働 2024/05/17  のぞみ野

工藤宗介=技術ライター 2024/03/27 00:17

(出所:双日、双日商業開発、ミライト・ワン、しろくま電力の共同リリース)
 ★商社の双日、ミライト・ワン、しろくま電力(旧・afterFIT、東京都港区)の3社は、栃木県那須塩原市にある「那須ガーデンアウトレット」の駐車場および屋根に太陽光発電設備を設置し、3月1日から稼働した。同アウトレットは、双日商業開発(東京都中央区)が運営管理。

 施設東側の駐車場全域(優先駐車場スペース含む計208台分)に太陽光パネルの出力625.4kWのソーラーカーポート(駐車場型太陽光発電設備)、施設棟屋根にパネル出力306.4kWの太陽光発電設備を設置した。発電した電力は自家消費し、年間約387.4tのCO2排出量の削減効果を見込む。

 2023年10月に着工し、ソーラーカーポートの工法を工夫することで約2カ月の短期間で設置工事を完了した。また、強度を維持したまま柱を少なくすることでコスト削減と駐車しやすさを両立した。太陽光パネルは中国JAソーラー製を採用した。
3社は今後、累積100MWを目標に掲げ、商業施設のほかゴルフ場、工場、スーパー、病院、公共施設、テーマパーク、空港などに向けて大規模ソーラーカーポートの普及を目指す
 ◆このブログで言いたいことは
★最近商社が電力事業に進出、ひと昔前、商社は日本だけでなく世界中に石炭火力や天然ガス設備を国際銀行と一緒に設置に夢中であった。
 それがCOP21を境にして風力発電が欧州などで急速に普及する様を見て火力発電への投資から自然エネルギー電力に転換しています。
 その結果、日射条件の良い日には火力発電所の出力を絞ったり停止したりしても電気が余るので自然エネルギー電力設備を停止させる、【出力制御】をするようになっています。 これについては次号ブログに記載します。
 時代は変わる、バイクで通勤がマイカー通勤になったように。 袖ケ浦の団地が空き家、老人団地になりつつあるようにスーパー、病院、公共施設、倉庫にソーラーが当たり前のように普及し、大型火力は非常用、バックアップ電源になる。
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新井裁判について(2) [産廃処理場]

  新井裁判について(2)   2024/05/15    関  巖

 5月12日久留里で「ふるさとの水を守る会」総会があり、新井総合の処分場の問題点について聞いてきました。

 この処分場には史上最強の猛毒と言われるダイオキシン、重金属のカドミウム、銅、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン化合物、フッ素化合物など、そして福島原発由来の高濃度の放射性物質など人体に大きな影響を与える様々な有害物質が埋められています。
これらの有害物は処分場内に降った雨水に溶けて場内の一番下部に設置した集水管を通して汚染水を水処理施設に集めて有害物質を除去して放流する仕組みになっています。
また廃棄物中の汚染物質を微生物によって分解する仕組みになっています。この微生物は空気を必要とする準好気性微生物なので空気が廃棄物の中を抜けなけらばなりません。底面に置いた集水管を通して空気が底辺部から上に抜けて初めて微生物が活動できます。

 しかし、2012(H24)年に第1期の処分場から塩化物イオン濃度の高い汚染水が場外の観測井戸から観測されました。これは本来処分場内の水は底辺にあるべき物が(基準では底辺から50cm)が40mの高さにあり水が下に流れなくなっています。ですので有害物質を水で流して処理することができません。また集水管が水で一杯になっていて本来集水管を通して空気が上に上がっていかなければならないのに空気が集水管から入らず好気性細菌が棲めなくなっています。おまけに処分場をビニールで全て覆ってしまい雨水は下にしみこまなくなっています。
ビニールで処分場を全部覆っても水位は下がっていないと言うことは周囲の山から処分場内に水が入り込んでいると思われます。本来入り込んではいけない構造です。

雨水や天然の地下水には塩化物イオンは入っていないのに濃度が高いと言うことは汚染水が流れ出している証拠であり、この汚染水には当然上記の様々な有害汚染物質が入っていることになります。県も新井も汚染水の水質検査結果を我々に知らせて来ませんが、この水質検査結果には有害物質が入っていることは間違いありません。

 ふるさとの水を守る会で依頼した大学教授の分析では久留里に早ければ30年後に深い井戸に届き50年後には浅い井戸まで汚染されると予測しています。
また水源に広大な処分場ができて水源の涵養が減ったため同教授の調査によると自噴井戸の水頭(水がどの高さまで上がるか)の高さが3年間で50cmも下がったと言うことです。
すでに処分場の影響が出ている言うことです。
処分場を水源に作ることは誰の目から見ても許すことはできません。

 千葉県相手の行政裁判が5月17日(金)13:30~ 千葉地裁601号法廷で開かれ千葉県担当者が証人として出廷します。多くの傍聴人で裁判官にことの重大性を知ってもらい、弁護士に声援の気持ちを表して欲しいです。
当日11時に平岡公民館から裁判傍聴用に無料バスを出します。ぜひご参加下さい。

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新井裁判について [産廃処理場]

 新井裁判について   2024/05/14    関  巖

 5月12日久留里で「ふるさとの水を守る会」総会があり、裁判を中心的に戦っている及川弁護士の話を聞きました。以下に及川弁護士の話を記します。

今日は新井総合を相手に第1期処分場の埋め立て物の撤去を求める民事裁判を起こして丁度1周年になります。新井第1期の処分場から汚染水が漏れたのは12年前の2012年(平成24年)でこの間12年間一向に改善されていない。この水は数十万人の水源でありこれをこのまま許している千葉県は大問題。
そこで丁度1年前の今日、埋め立て物を撤去するように裁判を起こした。常識的に考えれば水源が汚されているので汚染源を撤去せよというのは当たり前のことだが、管理型処分場でこのような裁判は例がなく、簡単ではない。勝ち取るために法的組み立てを一生懸命考えています。

この裁判の前に、2019年に千葉県を相手に第3期の許可を出したことを取り消す行政訴訟を起こし、また新井総合を相手に第3期の営業の差し止めの仮処分を求める民事訴訟を起こしました。残念ながら民事訴訟は負けました。第3期の処分場建設は約200億円をかけていて裁判官も営業差し止めの判決を出すのはとても重い物があり差し止め判決は出ませんでした。そこで本丸の第1期の漏洩が解決しないので第1期の埋め立て物の撤去を求める裁判を1年前に起こしたものです。

一方行政訴訟はすでに5年が経過しています。裁判官が処分場内に立ち入ってそこで新井側に対して証人尋問をしたいと求めたのに新井側はかたくなに拒み処分場には入れませんでした。裁判所の申し出を拒むことはほとんど例がありません。よほど中を見せたくないと言う事だと思います。このことは裁判官の心証をかなり悪くしたのではないかと思われます。ちなみにこのように現地に行って証人尋問をするのはあまり例がなく異例のことで裁判官の積極姿勢が見られます。

2012(H24)年に第1期の処分場から塩化物イオン濃度の高い汚染水が場外の観測井戸から観測された。翌2013年に新井は改善策の文書を県に提出したがこの文書は昨年やっと我々に開示した。10年間も我々に隠していた。裁判でやっと明らかになった。
この改善策では場内の水を汲み上げる、土堰堤の法面尻からの水は回収すると言っているがこの二つとも果たされていなく水位は下がらないままで塩化物イオンは高濃度のまま漏れている。改善策の文書がが出て6年後、何も改善されていなく汚染水がダダ漏れなのに県は2018年に第3期の営業許可を出した。千葉県は住民の健康・生命を守っていない。

千葉県相手の行政裁判が5月17日(金)13:30~ 千葉地裁601号法廷で開かれ千葉県担当者が証人として出廷します。多くの傍聴人で裁判官にことの重大性を知ってもらい、弁護士に声援の気持ちを表して欲しい。
当日11時に平岡公民館から裁判傍聴用に無料バスを出します。ぜひご参加下さい。
(つづく)

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インドの総選挙 [選挙]

            インドの総選挙      2024/05/13  

インドの友人からLINEで連絡が入った。
インドは今総選挙の真っただ中で国を挙げてヒートアップアップしている。先日日本のTV局からインド式選挙運動についてのインタビュー、取材を受けた。
13日(月)昼の12時頃テレビ朝日の「大下容子のワイドスクランブル」に放映されるので見てくれとのことであった。
インドは人口14億人、有権者9億7千万人、世界最大の民主主義国家で、世界最大の選挙と言われている。投票所は全国で100万カ所、期間は4月から6月までに1.5ヶ月におよぶ。
投票システムは日本よりはるかに進んでいて電子化されている。投票デスクに候補者の顔、所属党、党のロゴマークが表示され投票者はボタンを押すだけできわめて簡単で効率的とのことである。
投票率は60~70%くらい行くだろうとのことである。名ばかりの世界最大の民主主義国家ではない。
日本が学ぶべきことが多々ありそうだ。次回彼に会ったら聞いてみたい。
因みに彼は昨年インドで世界各国首脳が参集して開催されたG20の場でも裏方で活躍した人物である。

あさの


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マスタープラン無きミニ開発 [都市計画]

 マスタープラン無きミニ開発    2024/05/12   政策研事務局長 3/31記

 最近、蔵波中学校周辺など小規模な開発会社による団地が増えています。
ちゃんとした開発もありますが小規模な開発のために開発会社ごとに適当に道路、公園、ゴミ置き場を決めているようで道路が迷路のように行きどまりになっているところも見受けられます。

碁盤の目のようになっていれば住所番号で目的の家の推測ができますがミニ開発では道路が適当につながっていくので碁盤の目にならず行きどまりとか Tの字つながり ができて火災や急病などで119の場合到着に時間がかかるようになってしまうことは命の問題にもなります。
------ナビで近くまで行けても分からずグルグル探すことも------

また、水道・ガス配管の大きな本管から中ぐらいの配管の接続も碁盤の目にならず無駄な工賃がかかるようになって全体のコストアップにもなります。

さらに実際の例では駅近くの住宅地で金属製の籠型ゴミステーションではなく網をかけただけのゴミステーションで間に合わせる結果、カラスの餌場になっているところがある一方、まじめな開発会社のミニ団地ではブロックで囲ったなかに金属製カゴのゴミステーションになっており、清潔感がある
ところもあります。

また将来は他の市のようにプラスチックなどゴミの分別・資源回収がしやすいゴミステーションになっていかないといけないでしょう。

 そしてカーボンニュートラル政策として新しい住宅や大型商店にはソーラー設置を標準とすることで先進都市のイメージアップ、電力消費の少ない街としてのイメージ効果も狙うべきでしょう
 実際に最近できた幼稚園、高齢者施設の屋根にはソーラーがありません。
セロカーボンシティ宣言をしたのだから指針として市の考え方を開発業者に事前了解しておいてもらう必要もあると思います。
 
また安全面では小さな子供が団地内で交通事故に合わないよう見通しの良い団地内交差点となるように、グニャグニャ曲がった道路のないすっきりとした街になるようにしないといけないと思います。

 それには都市計画のマスタープランを担当部署(企画政策部と都市建設部が担当でしょうか?)がちゃんと作って示すべきです。

袖ケ浦市の場合、マスタープランがないなかで中小的な開発行為を許可していることで、きれいで住みやすい街づくりにはなっていないと思います。

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 バイオマス火力発電 [再生可能エネルギー]

  バイオマス火力発電     2024/05/11        政策研事務局長3/30記

昨年の正月に袖ヶ浦バイオマス火力の燃料受け入れ貯蔵をしている日本燐酸(株)現在は【NC東京ベイと社名変更】で火災が発生した。
高さ45m、直径25mの10,000Tサイロが4基ありその内2基とコンベア部分の火災で窒素封入+散水でも3月末に鎮火だったと記憶しています。
火災の原因と対策については追って聞き取りをしないといけないが今回の話題は北海道のバイオマス火力の操業停止の話です。

北海道電力と三井物産という日本を代表する2社で設立した北海道バイオマス発電所はコスト割れで操業停止となった。
設立からわずか3年半で終わり とは悲しい現実である。

 燃料の間伐材の利用は森の育成に必要なことなので一般的常識として認められることであったが北海道という広大な森林であっても起伏のある山地から木材を切り出し、運び、粉砕し、乾かし、チップにするには大変なこと。
とくに切り出し、運ぶ は大変、日本の山は坂が多いし木材は意外に重い、枝の切断、処理に手間がかかるし、根っこを抜くのは大変で普通はそのまま放置、根っこから小枝までの総熱量は多くても実際は真ん中しか使えないという非効率な燃料であり、発電所の燃料としては中々採算が合わないだろうと思っていました。
 というのは自分の人生を振り返って少年時代はどこの家でも調理・お風呂のためにマキを利用していました。 
 炭焼き小屋も身近で木材を切って人力で運ぶ様子も見て大変な重労働と思っていました。
 今は機械と車が利用されるようになっていますがそれでも山から木材を切って運ぶには山に道路をつくる必要もあり大変なことに違いない。

 山に生えているときは邪魔ものでゼロ円でも、燃料になるまでには人件費と機械の減価償却費で高価な燃料になることは予測できるし、実際に採算に会う条件の森林は既設の道路に面した山林しかないだろうと思っていました。

 そして実際に千葉県の私たちの住まいに近いあちこちの森が乱暴に切られ放置された森の跡地を見るのは残念で切られた木がかわいそうに感じます。

一方、海外の場合は平地の森林が多く、皆伐、みそもくそも一緒に切り倒す。
木が切られて日射と風通し良くなったことで湿地は乾燥地帯になって山火事の原因にもなっているという。
こんな方法で港まで運んで日本に来るまでにかかるコストは年々高くなるであろうこと、運搬と海を渡るにはCO2をたくさん出すこと、そして醜い伐採跡地が増え、森で暮らす動物の悲鳴が聞こえる感じがします。

もともとのバイオマス利用に税金をつける話は、山間地の振興で銭湯などで地域おこしに利用するのが最初の発想であった。
それを海外からの輸入木材の燃料にも税金をつけた結果、有名企業がバイオマスに出資して日本だけでなく世界中の森林を破壊しているわけである。

その内に採算悪化、悪銭身に付かず を知るべきでないだろうか?

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水道企業団との意見交換会 =その28= [水道事業]

水道企業団との意見交換会 =その28= 2024/05/10  関  巖

 2月26日の企業団との話し合いを行いました。
その報告は昨日まで27回に分けて報告しました。
そのときいくつかの質問に対して後日回答を行うとの事につき回答が来ましたので報告いたします。

意見交換会追加回答
質問⑤ 水道事業の耐震適合率52%の内訳を各市別に知りたい。
A:水道事業における各市別の耐震適合率は表-1のとおりとなります。
なお、水道事業全体の耐震適合率を52%と回答しましたが、算出方法に誤りがあることが判明したため、改めて計算をしなおしたところ32.9%でありましたので訂正をさせていただきます。
また、ホームページでの公表については、今後も業務指標に沿って行ってまいります。
表-1
木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 合計
管路延長(m) 1,057,791 843,592 477,413 524,257 2,903,053
耐震管適合管長(m) 324,181 131,876 235,149 265,172 956,378
割合(%) 30.6 15.6 49.3 50.6 32.9
※ 耐震適合管=耐震管延長+耐震性を有する管延長

質問⑥ 各家庭の引き込み配管でどこまでが企業団の責任でどこからが各家庭の責任かが分かるものをホームページで公開してほしい。
A:ホームページに公開いたします。

質問⑧ 非常時に市民は井戸のある場所に行けば水が汲めるような状態であるのか。また各井戸ではどれくらい水量が出ているのか。
A:井戸は浄水場に送るための井戸であり、井戸では浄水処理を行っていませんので水を汲める施設を設けておりません。井戸で吸い上げた水は近傍の浄水場まで導水管で集め、浄水処理後配水を行っております。現在、非常時においての給水は、各市が設置する応急給水所での配布になります。
各市井戸による令和4年度のくみ上げ水量は下記表-2のとおりになります。
表-2
木更津市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 合計
井戸本数(本) 13 30 5 9 57
くみ上水量(㎥・年) 2,510,000 3,537,000 881,000 1,810,000 8,738,000

質問⑧ 水質検査の分析回数・頻度が市によって違う理由の説明でその基準根拠を開示してほしい。
A:水質基準項目は、水道法第4条第2項の規定により、水質基準に関する省令で51項目が定められております。各検査項目は、規則第15条第1項第3号及び第4号の規定に基づき、検査地点ごとに過去の検査結果により省略することができる項目もあります。
水道水質検査計画(水道事業)において検査頻度が4市域で異なる理由は、水質特性が地域毎で異なることから、過去の検査結果や水源の状況等を勘案し、検査頻度を設定していることからです。

質問⑨ 2)新井総合と協議書があるなら見せて欲しい。
A:設置時の協議回答書は、情報開示請求していただければ提示ができます。

質問⑨ 3)「水質事故」というのは、もっと深刻な事故のことであって、カビ臭物質の上昇は過去にも度々発生していることであり、「水質事故」ではなく「異常現象」というべきではないのか?
A:当企業団では「水質事故」をどの程度の状況で判断するかの独自の基準を策定しておりませんので、日本水道協会の策定した『水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)に基づく業務指標(PI)』の入力シートに記載されている「水道事業体が通常予測できない水道原水の水質変化によって、給水停止あるいは給水制限、取水停止、取水制限、又は特殊薬品(粉末活性炭など)の使用のいずれかの対応措置を行ったものの件数」という基準を考慮し、業務指標においては通常時は使用していない粉末活性炭を注入し、かつ、取水量減量を行った回数を計上していることから、水道ビジョンにおいても同じ基準で計上しております。
(おわり)

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水道企業団との意見交換会 =その27= [水道]

 水道企業団との意見交換会 =その27=   2024/05/09  関  巖

 2月26日の企業団との話し合いを報告します。
質問・要望はこちらから1月31日に出したもの、回答は2月21日に企業団からの回答です。
2月26日の企業団との話し合い事項でQは市民から、Aは企業団からの発言です。

質問⑭>
お客様への情報提供の充実
最近、運転管理関係の業務委託が進みましたが業務委託拡大の方針が事前に公開されてなく実行されました。しかもPPP/PFI/DBなどの方針とセットでした。 これはいつの議会で決まったものでしようか?

<質問の趣旨>
いままでと違うことを行う場合は議案書にはっきりと記載するとともに、ホームページでも今までと違うことをすることが分かるようにタイトルなど工夫しないと市民はなかなか気づけません。
これは不信感につながることです。

<回答>
令和4年度から履行を開始した「かずさ水道広域連合企業団浄水場等運転管理業務委託」につきましては、それまで用水供給事業、木更津市域水道事業、君津市域水道事業で各々行っていた 3件の運転管理業務委託を令和4年度から1件に集約を行ったものであり、委託内容は従前のとおりです。
<質問⑮>
ICT (情報通信技術)など新しい技術の導入調査、研究以下は要望事項
1)私たちには水質が変化してないかが重要です。第1種・2種・3種特定有害物質の含有率が増えているのかどうか分析表の脇に折れ線グラフで分かるようにして欲しい。
回答意見交換会の際に見本をお見せいたします。
2)一昨年、水道水の味が悪い(生臭い)ことがありました。活性炭の劣化かと思いますが、オソン注入で有機物を除去して欲しい。有機物を少なくすれば匂い、味、病原菌の問題は軽減されると思います。ICTによって汚染物種類、量でなにをどうすれば良いか、動力費を軽減するには何をどうすれば良いかICT利用、Alに分析させるなども考えて欲しい

<回答>
ICTに関しては水道管路の老朽化診断が考えられます。データをもとにAlで劣化診断を行い、管路更新の時期など想定でき、優先順位がつけやすくなるため、漏水の防止にもつながると考えられます。複数社がこのようなシステムの営業に来ており今後検討をしていきます。
1)大寺浄水場の見学をお願いしたいです。
回答大寺浄水場の見学につきましては新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度から見学の受入れを見合わせています。何卒ご理解をいただきますようにお願いいたします。

<回答を受けての再質問>
大寺浄水場の見学
 コロナを理由にしていますが時代遅れな理由付けと判断します。
私たちの関心は設備の保全管理、安全な水道、災害に耐えられるか?という分野なので広い心で受け入れて欲しい
 ※他の自治体、事業所では新型コロナウィルス感染症の5類感染症移行に伴い見学を再開したところが多くあるようです。
 川崎市水道局は令和5年5月に見学を再開。
横浜市水道局は令和5年7月に見学を再開。

Q
コロナを理由に出来ないと言う回答ですが他の水道では実施していますのでこれも再検討して欲しいと要望しておきます。


(関)
ほぼ時間通りに終わりました。いくつか後ほど回答をいただけると言うことで私宛にメールでいただきたい。
最初の回答にあったようにこれから質問があれば文書で行い、必要があればまたこのような意見交換をお願いしたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。

(つづく)
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水道企業団との意見交換会 =その26= [水道]

水道企業団との意見交換会 =その26= 2024/05/08  関  巖

 2月26日の企業団との話し合いを報告します。
質問・要望はこちらから1月31日に出したもの、回答は2月21日に企業団からの回答です。
2月26日の企業団との話し合い事項でQは市民から、Aは企業団からの発言です。

<質問⑫>
事務効率化推進、一体化
事務効率化推進、一体化として検収業務全般をヴェオリア・ジュネッツに一括業務委託をされました。委託前と委託後の支払金額を教えてください。PPP/PFI/DBなどの民営化方針とセットが業務委託の条件になっています。これは国の方針で補助金交付とセットですがデメリットをどのように認識されていますか?

く質問の趣旨>
検収業務全般をヴェオリア・ジュネッツに一括業務委託をされた訳ですが、市民目線でみるとこれまでかずさ四市の企業が行っていた業務を、何も海外の企業に発注する必要はないのではないかと思ってしまいます。仮に四市の企業では検収業務全般を受託することが無理ということであれば、せめて国内の企業を選定すべきではないでしようか。他の自治体では、ヴェオリア・ジュネッツ以外の国内企業を選定しているところも多くありますのでこれは可能だったと思います。検収業務の事業者選定は、数十億円にのぼる規模であるにも関わらず、拙速に決められており引き合い先もわずか2社ということで、不満、疑念が生じる結果となっています。地域経済活性化、地域振興という考え方があっても良いのではないでしようか。業務委託をPPP/PFI/DBなどで導入すれば技術継承は委託先でのみ行われ、企業団の技術はだんだんと失われてゆくのではないかと危惧しています。

<回答>
検針と徴収業務の5年間の契約金額等は、
令和元年度~ 5年度( 5年間) 約2 3億1千9 0 0万円(見込み) 令和6年度~ 1 0年度( 5年間) 2 4億4千5 9 6万円(契約金額) となっています。
質問には、「PPP/PFレDBなどの民営化方針とセットが業務委託の条件になっています」とありますが、今回の検針・徴収業務委託は、統合前から各市域で業務委託しており、今年度末で5年間の長期継続契約が満了となることから、令和6年4月からの業務委託を行うにあたって複数の契約を一本化して契約を更新したもので、民営
化方針とセットで業務委託を行ったものではありません。
<回答を受けての再質問>
ヴェオリア・ジュネッツについて
 地元の国内企業を追い出しヴェオリア・ジュネッツに検針・徴収業務を企業団まるごと委託したことは信じがたい暴挙です。早期に国内企業に戻すことと、今後の委託において外資の有無を見て外資企業を除外して日本の企業と地元循環経済を育てて欲しい

Q
要は地元の企業を大事にして欲しい。ヴェオリア・ジェネッツはフランスの企業で日本の国富はフランスに流れると言う事で今後こういうことの無いようにして欲しい。
これは要望としておきます。

<質問⑬>
将来を見据えた管路の整備に関して
基本計画に於いては、塩ビ管、石綿モルタル管、鋳鉄管を老朽管と定義して計画的な耐震管への更新を行うことになっています。一方、古いダクタイル鋳鉄管に対する方策が記載されていません。どのように計画されていますか。将来を見据えた管路の整備ということであれば、取水地点をより安全性が高く、きれいな水が得られる御腹川合流地点よりも上流側へ移設することを検討して頂き
く質問の趣旨>
古くなった塩ビ管や石綿モルタル管が地震に対して脆弱で、早急に更新する必要があることは理解しています。但し、古い時代に敷設したダクタイル鋳鉄管に関しても、経年劣化と考えられる漏洩が発生しています。また、古いダクタイル鋳鉄管は耐震構造ではないので、大地震発生時には甚大な被害が発生する恐れがありますので、計画的な更新が必要と考えます。取水口の移設に関しては、やはり新井総合施設の君津環境整備センターが保有する大量な汚染水による小櫃川水系の汚染を危惧した対策です。このことは、水道事業を運営する上での最大のリスクだと考えています。
かずさ水道企業団が実施される小櫃川水系各所の水質検査結果をみても、現在取水している大寺浄水場の位置よりも上流に遡るに従って水はきれいになります。取水位置を御腹川合流地点よりも上流に移せば、万一事故が発生し君津環境センターの汚染水が小櫃川に流れ込んだとしても、四市の市民はきれいな水道を利用することが可能になります。水質事故トラブルを未然に防止するために、有効な案だと考えますので真摯にご検討頂きたい。

<回答>
現状は交付金を活用し老朽管の更新を優先して進めておりますが、海岸地区などでの漏水が増えた部分などでも老朽管にとらわれず更新を進めております。
取水口の位置は現状からの変更は現在検討をしておりません。浄水場の構築及び管路の敷設などで現状の大きな変更は水道供給への大幅な負担増につながります。
(つづく)

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憲法記念日に寄せて(4) [憲法]

  憲法記念日に寄せて(4)  2024/05/07    関  巖

第三章 国民の権利及び義務

憲法では国民の権利を明記してあります。
その条項を改めて読んでみるのも大事ではないでしょうか。
以下に第3章の31箇条を2回に分けて書きます。
政府がこれらを厳格に守っていれば国民はもっと自由にもっと幸せに過ごすことができていることでしょう。
また国民もこの条項を生かすように行動すればより自由に幸福に過ごせるでしょう。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを 基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他 の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけ ればならない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進 に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教 育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。

〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が 発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へ られなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁され ず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示 されなければならない。

〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受ける ことのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ 捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受 ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自 己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被 告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白 は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は 刑罰を科せられない。

〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、 刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めると ころにより、国にその補償を求めることができる。

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 憲法記念日に寄せて(3) [憲法]

 憲法記念日に寄せて(3)  2024/05/06    関  巖

第三章 国民の権利及び義務

憲法では国民の権利を明記してあります。
その条項を改めて読んでみるのも大事ではないでしょうか。
以下に第3章の31箇条を2回に分けて書きます。
政府がこれらを厳格に守っていれば国民はもっと自由にもっと幸せに過ごすことができていることでしょう。
また国民もこの条項を生かすように行動すればより自由に幸福に過ごせるでしょう。

第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障す る基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へら れる。

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これ を保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民 の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 を必要とする。

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門 地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこ れを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に 関し公的にも私的にも責任を問はれない。

〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改 正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために いかなる差別待遇も受けない。

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところ により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いて は、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有す る。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

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