憲法記念日に寄せて(2) [憲法]
憲法記念日に寄せて(2) 2024/05/03 関 巖
日本国憲法の章立て
憲法の章立ては以下のようになっています。
前文 主権在民、基本的人権、恒久平和の理念を述べています。
第1章 天皇 1条-8条 8箇条
第2章 戦争の放棄 9条 1箇条
第3章 国民の権利及び義務 10条-40条 31箇条
第4章 国会 41条-64条 24箇条
第5章 内閣 65条-75条 11箇条
第6章 司法 76条-82条 7箇条
第7章 財政 83条-91条 9箇条
第8章 地方自治 92条-95条 4箇条
第9章 改正 96条 1箇条
第10章 最高法規 97条-99条 3箇条
第11章 補則 100条-103条 4箇条
この中で第三章 国民の権利及び義務 の条項が一番多く憲法全条項の約1/3の31箇条からなっています。
31箇条の中で権利と義務の条項はそれぞれいくつあると思いますか。
義務は31箇条の中でたった3箇条です。残りすべては国民の権利を述べています。
義務の3箇条は
①納税 ②勤労 ③教育を受けさせる義務のわずか3箇条です。
さらにはこの3つの中で勤労と教育は先ず「権利があって義務がある」と書かれています。
憲法はこのように国民の権利を手厚く保障しているものです。
なお蛇足ですが義務教育を子どもが学校へ行くことや勉強をすることが義務であると解釈して、だから子どもは勉強しなければならない、と子どもを責めている人が多く見られますが、子どもは教育を受ける権利があるのであって義務ではありません。
子どもの教育を受ける権利を保障するために、その親は子どもに教育を受けさせる義務があるのです。
*注
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教 育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法の章立て
憲法の章立ては以下のようになっています。
前文 主権在民、基本的人権、恒久平和の理念を述べています。
第1章 天皇 1条-8条 8箇条
第2章 戦争の放棄 9条 1箇条
第3章 国民の権利及び義務 10条-40条 31箇条
第4章 国会 41条-64条 24箇条
第5章 内閣 65条-75条 11箇条
第6章 司法 76条-82条 7箇条
第7章 財政 83条-91条 9箇条
第8章 地方自治 92条-95条 4箇条
第9章 改正 96条 1箇条
第10章 最高法規 97条-99条 3箇条
第11章 補則 100条-103条 4箇条
この中で第三章 国民の権利及び義務 の条項が一番多く憲法全条項の約1/3の31箇条からなっています。
31箇条の中で権利と義務の条項はそれぞれいくつあると思いますか。
義務は31箇条の中でたった3箇条です。残りすべては国民の権利を述べています。
義務の3箇条は
①納税 ②勤労 ③教育を受けさせる義務のわずか3箇条です。
さらにはこの3つの中で勤労と教育は先ず「権利があって義務がある」と書かれています。
憲法はこのように国民の権利を手厚く保障しているものです。
なお蛇足ですが義務教育を子どもが学校へ行くことや勉強をすることが義務であると解釈して、だから子どもは勉強しなければならない、と子どもを責めている人が多く見られますが、子どもは教育を受ける権利があるのであって義務ではありません。
子どもの教育を受ける権利を保障するために、その親は子どもに教育を受けさせる義務があるのです。
*注
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教 育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。