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残土条例  7 [残土埋立]

 館山市に「坂田残土処分場」があります。この処分場の事業延長計画について、「県条例」にも違反していると、地元住民と、県廃棄物指導課との、許可を巡っての争いが続いています。

 あきれたことには、県議会で、この問題に対する質問が予定されていたことから、議会前に急遽事業許可を出してしまったのです。地元市民に対する挑発ともいえる対応の仕方に「なぜそこまで平然とできるものか」と、首をかしげざるを得ません。

 当然のことながら、地元市民団体からは、事業のずさんな完了検査の問題や、産業廃棄物混在の問題等の質問が出されています。行政はこれらの疑問に対し誠実に答える義務があると言えましょう。その質問中、特に産廃物の混在に対する質問事例を紹介します。


★ 坂田の残土埋立て事業場に関する質問にお答えください。

2、産業廃棄物について
 8月4日の交渉では、7月22日に現地調査に行き、その際に「数個、産廃があった」と高橋副課長が答えています。ところが、それ以上の調査をする予定についてや、調べる必要性についての話題すら、話に上っていない様子で、それらに関しては一切、何の返事もされませんでした。私たちが提示した写真の通り、あれだけ産廃は広範囲に見えていたのですから、表面だけだとか、たまたまそこだけだったとか、一回だけだとかはありえず、氷山の一角だと思われます。それゆえ、質問します。

1)その数個の産廃は「どこから」「誰が」「どのように」持ち込んだのでしょうか?

2)残土搬出時において、ふるいにかけるなど、コンクリートがら、陶器くずなどの産廃を除去する方法はありますが、事業者は残土搬入前において、どのような産廃混入の防止策をとっていたのでしょうか?

3)なぜ、産業廃棄物が入っていた事実があるにも関わらず、調査をしなかったのですか?
廃棄物指導課の役割そのものではないのですか?

4)私たちやマスコミの立ち会いのもと、現地の広範囲かつ無作為の掘削を含めた調査日程を計画してもらえますか?もしできない場合は、現地を隠さなければならない理由をお示し下さい。

◎ この質問を見るだけで、県の姿勢がはっきり見えるというもので、県条例が「ザル法」と言われるのも、もっともであると思いませんか?そしてやはり独自条例の必要性を感じないでしょうか?

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