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小櫃川の水を守る会結成30周年 3 [小櫃川の水を守る会]

水道水源保護条例の制定を求めて。

水道法には、清浄な水を確保するための条項として、次のような規定がある。
第2条  国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。 (以下略)

第2条の2  地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たっては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。 (以下略)

 つまり、生命を守る清浄な水を確保したいのであれば、それぞれの自治体が条例をつくって、自分達の責任で水を守れ、といっているのだ。
であるならば、自分達の住む自治体に、何としても水源保護条例をつくらせなければならない。

1990年11月、「水を守る会」は条例の早期制定を求める陳情署名活動を行った。1ヶ月の短期間で18,000人を超える署名が集まった。 1991年2月18日、木更津市水道水源保護問題協議会が発足した。
 木更津市環境部環境保全課が事務局となり、水道部長、環境部長、企画部長の3氏を初めとする16名の委員で構成され、「小櫃川の水を守る会」からも2名が委員として加わった。1992年8月まで5回の協議会が開催された。


流域3市 (木更津・君津・袖ヶ浦)が水源保護条例を制定。

1994年12月、木更津市議会が全会一致で「水道水源保護条例」の制定を決議。1995年4月施行した。続いて、君津市、袖ケ浦市も、それぞれの「水道水源保護条例」を制定。1995年3月同様条例を袖ヶ浦市議会採択。6月には君津市議会が採択、11月施行。

1995年には、小櫃川流域3市すべてが、保護条例を制定・施行を実現した。
細部ではそれぞれの地域特性による相違はあるものの、以下の基本内容は一致している。

●「水源を保護し、清浄な水を確保して、市民の健康と文化生活を守る」とする水質規制を目的とする行政指導型の規定であること。
●市長が水源保護地域を指定したいときは、まず市議や学識経験者などで構成する市水道水源保全審議会の意見を聞くこととしていること。
●ゴルフ場、産廃場などを計画する事業者は、事前に市長に計画を届け出て協議し、排水基準に適合しない場合、市長は建設計画変更命令(改善命令)を出すことができること。
●また事業場設置や構造変更をしようとする者は、事前にその内容、および水質汚濁防止対策などを地域住民に知らせる説明会を開かなければならないこと。
●市長はその報告を求め、また立ち入り検査をすることができること。これに従わないときは罰金が課せられること。

水津条例.PNG


富津市田倉湯の谷に安定型産廃処分場建設問題発生。 「天羽の水を守る会」発足。

1995年5月24日、有限会社浅野商事という事業者が、富津市田倉湯の谷に、面積48,277㎡、埋立容量977,703㎥の安定型産廃処分場設置の許可を千葉県に申請した。1998年2月19日、地元住民が結束して「天羽の水を守る会」を発足させた。
小櫃川の水を守る会富津支部の鈴木紀靖さんが事務局長として参加し、会として全面的にサポートすることになった。同年3月11日、計画地300m以内の居住者を筆頭に周辺居住者2198名が県に不同意書を提出。6月24日、富津市議会が全員一致で設置反対を決議。12月18日、千葉県知事は条件付きで設置を許可。12月24日、「天羽の水を守る会」は8,800筆に及ぶ撤回請求陳情書を知事に提出。

 1999年10月5日、事業者は許可条件を無視して伐採工事を強行。11月15日、県は許可を取消。
12月13日、事業者は厚生省に行政不服審査請求を行う。
2000年3月30日、厚生省は千葉県の許可取り消しを取り消す。
2001年2月5日、事業者が建設工事着工。
3月12日、債権者242名が建設差し止め仮処分を申請。
2002年2月18日、千葉地裁が建設差し止め仮処分を決定。しかし事業者は仮処分決定を受け入れず、起訴命令の申し立てをした

天羽の水を守る会.PNG


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