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政策調整室に関する所管事務調査佳境へ 2 [議会ウオッチング]

笹生猛議員の「副市長問題」にかかわるブログ連載その2です。   kawakami


 明日の所管事務調査に向けて再度論点を整理しました。
その中で「事実はなんだろう?」と立ち止まってみました。

一般的に調査を始めると事実に解釈がかぶさってきます。
その解釈が言い分に発展して、“解釈が加わった事実”になっていきます。
解釈が加わった事実を事実としてしまうと、思いが先行した調査となりがちです。
今回の政策調整室設置でもそうなりがちです。
そうならないために、事実を整理してみました。

今回の政策調整室に関する事実(実際にあったこと)
時系列では
○3月27日副市長人事案不同意
○同日午後、市長から総務部長へ「副市長不在対応策を講じよ」と指示
○同日夕方、副市長不在対応策案が総務部長から市長へ提案
○副市長不在対策案
1. 8級職での雇用
2. 政策調整室設置
3. 不在のまま現体制で乗り切る
○3月30日議会に政策調整室設置を報告
○同日午後、議会事務局が各議員に政策調整室設置を通知
○4月1日より政策調整室開設

時系列以外では
○議会には決定後の事後報告
○政策調整室長は現室長以外想定がなかった
○他の課内室と設置の経緯が異なる
○副市長不同意対策を用意していたわけではない
○数時間で副市長不在対応策を考案
○各計画等との整合性に関する明確な説明はない
○設置目的や成果設定がない
○政策会議を前提としない設置決定
○政策調整室は副市長不在の緊急対応なので副市長が決まればなくなる
○市職員の(設置に対する)反応や声を聞いていない
○市長自ら説明する場を設けていない

前回の議事録を再度読んで事実を確認したいと思います。

基準が曖昧な袖ケ浦市
事実に基づき、地方自治体の執行権者として適切なあり方を問いたいと思います。
袖ケ浦市はこの「執行権者としての適切なあり方」となる基準が非常に曖昧です。
曖昧と言ったら言い過ぎかもしれませんが、自治基本条例のような行政の原則や最高規範のようなものがないのです。
かといって、地方自治法が袖ケ浦市の行政運営原則として意識されているわけではありません。

袖ケ浦市の政治風土は「偉くなれば何でもできる」ということがあると思っています。
出口市長もこの風土に飲み込まれたと思っています。
少なくとも2007年の市長選挙に立候補した時はそんな匂いは感じませんでした。
しかし完全アウェイの袖ケ浦市役所の中で変わっていったとしても不思議ではありません。

ただ、ここで踏み止まれるかどうかを有権者は見ていると思います。
今回はこの点を含んで明日に臨みます。


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