SSブログ

袖ケ浦市の議会運営について 8~10 [議会ウオッチング]

 8、
 議会運営の機能不全、これはどうなのか?
機能不全という言葉を使いましたが、議会自体が「執行優先になっている」のだと感じます。
私は市長部局(執行部)に対して「仕事が執行優先になっていないか?」と問いただすことがよくあります。この“執行優先”という言葉は、「仕事をこなすことが第一」というセンスで使っています。私は行政の仕事は「執行優先ではならない」と考えています。特に議会は執行優先ではだめなのです。

 なぜか?
公務員(市長側の職員)は「ルール・規則に基づき仕事をする」のです。
ここが「公務員は融通が利かない」といわれる所以でもありますが、公務員が自らの判断でなんでも仕事をできる裁量を与えたら、法律は不要になります。

 議会は「ルールを作る」の機能を持っているのです。
だから「現行のルールは適切か?」と考え、適切でなければルールを新しくすることができるのです。その議会が、「現状を深くみつめて分析」できないのであれば、これは問題です。
現在と未来を考え、今と関わることが必要だと考えています。
だから「特に議会は執行優先ではダメ」なのです。


 今週は色々とバタバタしておりました。
9月定例会も始まり、一般質問の打ち合わせ等、まとまってブログを整理する時間がありませんでした。ピッチを上げて区切りをつけていきます。

「執行優先ではダメだ」という論点を提示しました。
執行優先の場合、現在の問題点を変えようという行動には一線を画す気がします。

 議会の運営において、ルール変更はあるのです。
しかし、原則は“現行のルールに則って運営”するのです。この“現行のルールに則って”という点は、「現状を十分に理解する」ということが必要不可欠なのです。

 この現状理解は、慣例として行われてきたことの意義や背景を知ることなのです。この現状を深く理解した場合、「このルールは不適切だよね」と見直すことが出てくることは沢山あります。

 まさに、私が大学院で研究をしてきた議会改革は「現状のルールを見直す」ということから沢山の論点が生まれます。「袖ケ浦市議会ではどのようなのか」と次に綴ります。

10
 今、問題となっている“出席要求”について

 現行のルールに問題があれば変えればいいのです。その際、議論を経て正式に変えればいいのです。これができないのです。

 出席要求について原則を確認します。
議会において出席要求する場面は2つあります。
・本会議
・常任委員会
です。

 本会議における議会からの出席要求の根拠「地方自治法 第121条」にあります。
地方自治法 第121条
普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。

常任委員会への出席要求の根拠は本会議のように明確ではありません。
地方自治法上には明確の規定は見当たりません。
袖ケ浦市議議会は「委員会条例 第21条」にあります。
袖ケ浦市議会委員会条例第21条
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

と規定されています。(つづく)


nice!(0)  コメント(0)