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罹災証明書・罹災届け出証明書 [天災・自然災害]

 11日、12日と、袖ケ浦市議会では、全員で地域を担当し調査にあたり、その情報を持ちより共有し、市長に、議長・副議長が報告し、問題を共有して住民の生活を守ることを申し入れたという。
袖ケ浦市議会議員の皆さんの奮闘に、熱い拍手と感謝を申し上げたいと思う。そこで調査された情報についての詳細は不明であるが、一つ重要なことを書いておきたいと思う。

 それは、「罹災証明書」のことである。この書類は一定の期間が必要になるので、当面「罹災届出証明書」を提出すると、公的支援、あるいは民間支援等を受ける際の必要書類として手続きを取られることをお勧めする。書類は市役所に提出する。

  今回は、風害被害が主なものであったと思う。この場合書類を提出すると、調査員が来て、外観からの判定、傾きの判断、屋根や外壁などの状態の審査について調査する。
つまり住居の外装による判定である。

この書類によって、どのような活用方法があるかを以下に記しておく。
★ 公的支援については認定された被害の程度によっても内容が異なりますが、一般的には以下のような支援が受けられる。
① 税金、国民健康保険料の減免がある
② 被災者生活再建支援金が受けられる
③ 住宅応急修理制度を利用出来る

★ 民間からも支援が受けられるケースがあります。
① 民間金融機関から有利な条件で借入ができる
まずは、銀行などの民間の金融機関から無利息や低金利で融資が受けられることがあります。それぞれの金融機関によって金利や貸付額などの条件が異なります。
② 私立の学校の授業料減免が受けられる
次に、罹災した家族に私立学校に通う子どもがいる場合には、その学校の授業料が減免される可能性があります。
③ 保険金の支給が受けられる
さらに、保険に加入している場合には災害保険による保険金を受け取ることができます。

★ 以上のように、罹災証明書を取得していると各種の支援が受けられる可能性がありますので災害に遭った場合には是非とも取得しておくようにしましょう。
                         
                           kawakami

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