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袖ケ浦市の議会運営について 5~7 [議会ウオッチング]

5、
 議会運営委員会の所管は地方自治法第109条に規定されていますので引用します。
地方自治法第109条2項
一  議会の運営に関する事項
二  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三  議長の諮問に関する事項

 議会運営委員会は上記の3つのことを所管する委員会です。

 今回、3月定例会中の文教福祉常任委員会で問題となったのは、議案にない件について説明を担当者に求めました。しかも事前に担当部の担当者に連絡もせず、委員会に付託された議案が審議が終わってからの「その他」でです。 その他で委員長が口火を切り、担当へ連絡が行き、説明委員に出席を願ったのです。
この出席要求について議員間で見解が違っています。

(容認派の意見)
 出席要求はしているので、突然呼ぶことに何ら問題がない

(非容認派の意見)
 そもそも“出席要求”は議案に対してであり、事前に通知をしておく必要がある

 袖ケ浦市の委員会条例に(出席説明の要求)という規定があります。
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。


 この問題を議運で扱いました。
しかし、議運では両論の並立が続きました。私の経験では「このような場合、どちらかの正当性を判断することは難しい」のです。それは、裁判官のように、法に基づき正当性を判断する人(機関)がないのです。

 そこで、私は「お互い食い違っている部分を明らかにして、新たにルールを決めよう」という提案をしました。
 その場で委員各位に確認をしながら5項目を創り出し、新たなルール策定する方向で委員会は閉じました。 これが5月のことです。
しかし・・・

 この新たなルール作りに着手することなく、8月29日の議会運営委員会になってしまいました。5月の議会運営から約2カ月が経っても行動が起きないのです。
私自身、しびれを切らして「前回の5項目のルール作成はどうなっているか?」と議運の最後に委員長に問いただしたのです。


 昨日の全員協議会でやっと、3月定例会での文教福祉常任委員会で問題となった点に対する検討事項(5項目)について議会運営委員会の委員長が言及したのです。

「対応の方向性を明示したにもかかわらず、具体的な検討に着手しない」
この状況が“議会運営委員会の機能不全”と言っているのです。

 袖ケ浦市議会の現状では、
このような場合、議会事務局から「○○をやりましょう」という提案は殆ど出てこないのです。
だから委員長や副委員長から事務局に対して「△△を考えているけど、どう進めようか」としなければ事は起きないのです。

 だから、委員会の委員長・副委員長の存在は大きいのです。

「できないことを自分でやる」というのは非常に難しいのです。
だから、「できないことをできるように周りを巻き込む」ということが必要なのです。

 文教福祉常任委員会での出席要求からの一連の流れ、議会全体の機能として正面から受け止める必要があると考えています。

(つづく)












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