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副市長人事を巡って 3 [市政全般]

 この方は7項目の問題点を挙げられた。今日は後半4~7までの問題点の指摘である。
                        kawakami


Ⅳ 退職者の任用に対する疑義
① 法令により退職者雇用制度が明文化
市は、条例・規則を定め退職者を再雇用しており、この条例・規則は再雇用の規定であ
り、雇用の細目規定(再雇用の職階給与など)はないと思います。
② 市長の人事裁量権により再雇用
 再雇用の方法は退職予定者の意向を確認し(6月ごろまで)職員採用計画を策定、再雇用者予定者を勘案し、新規職員募集実施後、翌年4月1日採用との手続きを取っているはずである。
 今回の退職者を特例として採用したことは、人事管理において、職員に大きな疑念を持たせるものと危惧するものである。
 また退職者の任用については、部長職は社福やシルバーなどの法人団体へ、他の退職者は一般行政職3級として、週3日勤務が監修であり、今回の任用は7級職として常勤、これまでの扱いと異なり不公平な人事である。

Ⅴ 市政の安定性に対する疑義
 行政運営は職員の資質・適性に応じた職員配置により、組織として変化への対応に心がけ、円滑に運営されるべきものである。
 今回の再任用者は、市政の筆頭部長として行政運営に携わった者であり、任用後は副参事職といえ、職員に対する影響は多大であり、職員の心情において、職責の円滑性を損なうものではないかと危惧されます。このため職員の自主性、主体性ひいては、行政の安定性に疑義を生じるものと思われる。

Ⅵ 任用制の資質に対する疑義
 任用者は駅海側固定資産税課税誤りの事務責任当事者である。課税の取り扱いについて税に対する全くの素人の個人から、再々の指摘にもかかわらず、課税の正当性を固辞してきた当事者である。税の公平性・法令等を遵守し、適正なる課税事務を犯し、市政に対する不信感を招いた職員である。
 なぜこのような職員が特例措置として再任用されるのか、大きな疑問を持たざるを得ません。行政の公平・信頼性を大きく損なうものである。

Ⅶ その他
 退職者の資質能力を活用し、市政の安定を図るための手法としては、企画財政部と独立した人材登用として、政策調整官または政策審議官として登用すべきである。
 ただし、この際は条例改正を議会の議決を要することとなるが、そのような手続きと手法をとることとなるが行政の常道ではないだろうか。
 参考に木更津市では、過去に部長職の筆頭として、政策審議会(後の服部副市長が任用)を設置した例もあります。               以上


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