袖ケ浦市の不思議な人事 2 [市政全般]
袖ケ浦市の不思議な人事 2
長谷川氏は発令通りとすれば、4月1日から室長(副参事)として職務についたことになる。このことを巡って、数日前(前回のブログ以降)複数の市役所OBから届いたメールには、驚くべき下記の文言があった。
★ 職名 政策調整室長 7級副参事
★ 給与 35万円程度
★ 仕事内容・・・総合計画策定及び市政の基本方針にかかわるサポート
● 決済について・・市長決裁を得る文書はすべて長谷川氏の事前決裁や合議を受けること こんなことが、本当に行われているのかどうか、改めてメールを寄せてくださった方に問い合わせると、その方は、すぐ数名の現職に問い合わせ、事実であるとの返答が届いた。
職制を順番に書けば、市長⇒副市長⇒部長⇒課長⇒課長等(班長・室長)という順番になる。その室長が、部長の上である副市長が行う決済を行うというのである。部下の決裁を部長が受けなければならない・・・
目の前に決済印の入った文書を見せていただかなければ、信じられないことである。もし事実であるとすれば、どのような問題がこの取り扱いの中に含まれているのか・・洗い出してみることにした。
まず組織運営上の諸規則・規定上の問題点を挙げてみよう。
① 直接的には、昨日紹介した「事務決済規定」である。この決済規定では、室長・副参事等は課長事故あるとき、指定された職種についてのみ代行決済ができることになっている。
② それが、合議までは許されるとしても(規定では職務に係る事項についての合議)課長・部長を超えて、本来であれば副市長がすべき決済事務を、室長が行うことを命じているのであるから、このことを、実施するとなれば、決済規定を根本から変えなければならない。
③ このことに関わって、行政組織規則も改正する必要がある。このほかにも、関連する諸規定が想定される。そのすべてを洗い出す必要がある
④ これらのことは当然事前に行われなければならないが、本日現在のホームページ上に改正報告の文言は前述のように存在しない
⓹ 百歩譲って、これらの規定は訓令であるから、議会議決は必要ではない・・との強弁があるかもしれないが、そうだとしても改正前の強行は、法の無視そのものである。
● これを受けた現場では、ひそやかに不満の声がささやかれているが、正面だって、市長へ直接意見を言える職員は、現状では見当たらないという。
問題点は単に法の無視のみではない。明日これを指摘したい。 kawakami
長谷川氏は発令通りとすれば、4月1日から室長(副参事)として職務についたことになる。このことを巡って、数日前(前回のブログ以降)複数の市役所OBから届いたメールには、驚くべき下記の文言があった。
★ 職名 政策調整室長 7級副参事
★ 給与 35万円程度
★ 仕事内容・・・総合計画策定及び市政の基本方針にかかわるサポート
● 決済について・・市長決裁を得る文書はすべて長谷川氏の事前決裁や合議を受けること こんなことが、本当に行われているのかどうか、改めてメールを寄せてくださった方に問い合わせると、その方は、すぐ数名の現職に問い合わせ、事実であるとの返答が届いた。
職制を順番に書けば、市長⇒副市長⇒部長⇒課長⇒課長等(班長・室長)という順番になる。その室長が、部長の上である副市長が行う決済を行うというのである。部下の決裁を部長が受けなければならない・・・
目の前に決済印の入った文書を見せていただかなければ、信じられないことである。もし事実であるとすれば、どのような問題がこの取り扱いの中に含まれているのか・・洗い出してみることにした。
まず組織運営上の諸規則・規定上の問題点を挙げてみよう。
① 直接的には、昨日紹介した「事務決済規定」である。この決済規定では、室長・副参事等は課長事故あるとき、指定された職種についてのみ代行決済ができることになっている。
② それが、合議までは許されるとしても(規定では職務に係る事項についての合議)課長・部長を超えて、本来であれば副市長がすべき決済事務を、室長が行うことを命じているのであるから、このことを、実施するとなれば、決済規定を根本から変えなければならない。
③ このことに関わって、行政組織規則も改正する必要がある。このほかにも、関連する諸規定が想定される。そのすべてを洗い出す必要がある
④ これらのことは当然事前に行われなければならないが、本日現在のホームページ上に改正報告の文言は前述のように存在しない
⓹ 百歩譲って、これらの規定は訓令であるから、議会議決は必要ではない・・との強弁があるかもしれないが、そうだとしても改正前の強行は、法の無視そのものである。
● これを受けた現場では、ひそやかに不満の声がささやかれているが、正面だって、市長へ直接意見を言える職員は、現状では見当たらないという。
問題点は単に法の無視のみではない。明日これを指摘したい。 kawakami