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環境大臣意見 [石炭火力発電所]

 今日は環境大臣意見の続きを紹介する  kawakami

(2)大気環境
対象事業実施区域及びその周辺は、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の 特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第 70 号)に基づく対策 地域とされている。また、大気の汚染に係る環境基準を達成していない地点も存在する、大 気環境の改善が必要な地域であることから、大気環境に係る以下をはじめとする事項に取り 組むこと。

① 対象事業実施区域の周辺には、学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必 要な施設や多数の住居が存在することから、本事業の工事の実施及び本発電設備の稼働に 伴う大気環境への影響が回避・低減されるよう、大気環境の状況について、本事業者が策 定した環境監視計画に基づき継続的に把握し、その結果を踏まえて、必要に応じて、適切 な環境保全措置を講ずること。また、継続的な大気環境の改善に向け、地元自治体と密に 連携し、現在の環境保全協定の内容について、本事業計画を踏まえ、実態に即して積極的 に見直すとともに、周辺住民への情報開示・意見交換などリスクコミュニケーションを推 進し、本発電所での発電に当たっての排煙処理設備の維持管理の徹底等、大気汚染物質排 出削減対策を講ずること。

② 水銀の大気への排出については、大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)や、環境中 を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという水俣条約を踏まえて、必要に応じて追 加の環境保全措置を含めた適切な対応を行うこと。

③ 微小粒子状物質(PM2.5)に係る最新の知見を踏まえて、必要に応じて追加の環境保全措 置を含めた適切な対応を行うこと。

(3)水環境
対象事業実施区域の周辺海域は、「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号)に基づく 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画に関する指定水域であり、 水質汚濁に係る環境基準を達成していない地点も存在するなど、水環境の改善が必要な地域 であることから、水環境に係る以下をはじめとする事項に取り組むこと。

① 本事業の工事の実施及び本発電設備の稼働に伴う水環境への影響が回避・低減されるよ う、排水処理設備等により水質汚濁物質排出量を抑制するとともに、水質について、本事 業者が策定した環境監視計画に基づき継続的に把握し、その結果を踏まえて、必要に応じ て追加の環境保全措置を含めた適切な対応を行うこと。継続的な水環境の改善に向け、地 元自治体と密に連携し、現在の環境保全協定の内容について、本事業計画を踏まえ、実態 に即して積極的に見直すとともに、その遵守のため、水質汚濁物質排出削減対策を講ずる こと。

② 本発電設備の稼働に伴う放水口からの温排水については、本事業者が策定した環境監視 計画及び今後締結が予定されている地元自治体との環境保全協定に基づき継続的に把握し、 その結果を踏まえて、必要に応じて追加の環境保全措置を含めた適切な対応を行うこと。

(4)廃棄物等
本発電設備の稼働に伴い発生する石炭灰は、将来にわたり膨大な量となるが、セメント原 料等として全量有効利用する計画であることに鑑み、セメント原料等として適切な有効利用 が図られるよう、稼働期間における継続的な有効利用方法及び利用先を確保すること。

以上について、その旨を評価書に記載すること。(この稿終了)

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