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「火葬場問題を考える市民の集い」報告その6~附則~ [火葬場問題]

「火葬場問題を考える市民の集い」報告その6~附則~

★ 手続きの欠如・法的視点3点欠落

1、 決定的手続きの欠如『袖ケ浦市総合計画』変更
ブログ冒頭に提示したように、火葬場問題建設問題にかかわる今回の「木更津市との
共同建設は、「袖ケ浦市総合計画」の変更である。市長の専決事項ではない。総合開発審議会への決定変更諮問と、議会にかけての変更に伴う議決必要事項であることを指摘する。

2、 誰もがどこの火葬場でも選ぶことができる~埋葬法第13条~
火葬に付することは、本来個人と火葬場の関係でしかない。日本人であれば、日本国どこでも自分の希望する火葬場で荼毘に付することができる。法律的に言えば「墓地・埋葬等に関する法律、第13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」とある。
基本的には、地方自治体が火葬場を持たねばならぬということはない。ただ行政の責務として住民に人生の終焉を迎えるための施設を保障したい・・という考えがあることは十分に理解できる。
だからこそ、自治体の責務遂行に当たっては、当然住民の要望に沿った施設整備でなければならない。

3、 市原市との交渉の可能性~地方自治法第244条の3項

 市原市との交渉については、庁内討議の際、検討内容もしなかった。その理由は、「市原市火葬場建設の際、地元に対して、他市の使用はさせないことを説得理由に挙げた」ことにあるという。しかし、このことは市民は無料使用であることの保障であって、市民以外が使用できないことではない。上記埋葬法13条が示している。ただし有料であるということだ。だから市の理由にはならない。また地方自治法では共同利用について下記のように述べている。
 (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
第244 条の3 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体と
の協議により、公の施設を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体
の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
3 前2 項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

仮に市原市に、「現在施設の償却費・維持管理費の分担分を支払うので共同利用させてほしい」
という打診をし、断られたら現状のままで使用させてもらえばよいだけの話である。市原市がのってくる確率は大きいはずである。それさえしていない。怠慢というか、責務放棄というよりほかはない。(なおもう一つ理由をあげているが、恥ずかしくなるほど、理由にならない理由なので、市の名誉のためにここには書かない)


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