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産廃施設新井総合行政訴訟 [産廃処理場]

 産廃処理施設・新井総合第3期拡張工事に対する県の対応は癒着そのもののと言ってよい。何度も このブログで毎度指摘しているように、今回の第3期拡張工事に対しては、そのアセスメントで、地質学的な検証により、水脈が久留里の銘水が噴き出ている水脈に一致することが証明され、君津市議会、県議会ともにボーリングによる実質的検証を行うことを、新井総合に対し求めてきたし、県担当課交渉でも了解点に達していたはずのものである。
 にもかかわらず、新井総合は当初の主張をあっさり放棄して、産廃埋め立て現場で検証することに変更申請し、県は今までの経過を無視し一方的に工事許可を行ったという・・・あきれた決定であった。

 この経過に対し、実際に御腹川・小櫃川流域の利用組合や、銘水の里・久留里の人たちが中心になって、裁判を提起することになった。その原告数は150人を超えたという。かく言う私もその一人である。その結成大会が、3月10日に行われる。

 裁判は行政訴訟であるという。行政訴訟の場合、一般的に勝率は少ないという。それなのになぜ?という疑問に対しても、10日には弁護団から詳細な説明があると聞いている。たしかに、行政(県)の対応は、残土も産廃も、最近起きた再生土問題でも、県条例はザル法と呼ばれている。
原告団結成のことを今日は報告し、10日の結果についてはまた新たな状況を報告していきたい。

                                    kawakami

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