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至急・台風被害ゴミ無料 [天災・自然災害]

 市役所ホームページに下記のお知らせが掲載されました。  kawakami 


 9月15日(日曜日)・16日(月曜日・祝日)は、台風15号により発生したごみ(災害廃棄物)を、引き続き袖ケ浦クリーンセンターで受け入れます。

 これまで、台風15号による災害廃棄物を無料で処理する場合は、罹災届出証明書の発行やクリーンセンターでの一般廃棄物処理手数料減免申請の手続きが必要でしたが、市内の罹災状況や市民の皆さんからのお声をお聞きした中で、利便性を考慮し、9月15日(日曜日)から、これらの手続きを更に簡素化することとしました。

 変更点は、災害廃棄物(産業廃棄物は除く)の処理についてのみ、罹災届出証明書や一般廃棄物処理手数料減免申請は不要で、クリーンセンターの窓口での口頭による申告を行うことで、ごみ処理手数料は無料になります。ただし、災害廃棄物としての確認は引き続き行います。住所等の確認を行いますので運転免許証等の身分証明書をご持参ください。


台風15号により発生したごみ(災害廃棄物)の処理について
1 対象物
  台風15号に伴い発生した、樹木、屋根材、瓦、トタン板、壁材、物置等の災害廃棄物

2 搬入方法
 搬入場所 袖ケ浦クリーンセンター(長浦580番地5、電話:0438-63-1881)
 受付時間 午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで

 
 ※自己搬入をお願いします。自己搬入が難しい場合は、袖ケ浦市一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼してください。運搬費等は有料となります(料金は許可業者にご確認ください)。
 ※ごみの搬入の際には、ごみの発生元を確認する必要があるので、運転免許証等の身分証明書をご持参いただき、依頼主ご本人も許可業者と同行してください
 ※分別にご協力をお願いします。分別の詳細は、「袖ケ浦市ごみと資源物ガイドブック」をご覧ください。
 ※台風15号の災害発生に伴い発生した災害廃棄物(ごみ)のみが処理対象となります。災害に伴わないごみについては受け入れできません。

3 処理手数料の減免手続き
  災害廃棄物の処理手数料は、台風15号の発生に伴う災害廃棄物(産業廃棄物は除く)についてのみ、口頭で申告を行うことにより、無料になります。

  ※9月15日(日曜日)から罹災届出証明書の発行や、一般廃棄物処理手数料減免申請書は不要になりました。

  なお、9月9日(月曜日)から14日(土曜日)に、災害廃棄物を、減免申請を行わずに有料で処理した方は、クリーンセンターに連絡してください。



  


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