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政策調整室所管事務調査佳境へ 8 [議会ウオッチング]

政策調整室所管事務調査佳境へ 8

昨日、8月7日に政策調整室設置に関する所管事務調査を行いました。
7月30日では質問事項全てに関して質疑が行いなかったので、引き続き市長と直接対峙しての所管事務調査でした。

2 副市長関連

(1)議会との関係
議会の不同意をどう捉えているのか。議会の意向が理解されていないのでは。
本会議にて副市長人事が不同意となり3日後に発令。議会への説明が必要だったのではないか。
議決を軽視しているという反応は予想していなかったのか。
あえて否決された人物を政策調整室長に据えることで、副市長採択の障害になることも考えられるが、どう考えるか。

(2)今後の副市長人事
市長の今やるべきことは、副市長人事案件を正式に議会に上程することであると考えるが、幅広い人材確保も含めて、どのように検討しているのか。いつまで、このままの状況を続けるのか。

本日は(2)今後の副市長人事から質疑が始まりました。

地方自治法第百六十一条
都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
地方自治法第161条には副市長設置の規定があります。
と「市町村に副市町村長を置く」と規定されています。
この規定を素直に読めば、不在の事態を一刻も早く収めることが市長の責任なのです。
これが最優先です。

出口市長の発言は「副市長職という性質上、ナカナカ適任者がいない」という意図だったと感じました。詳細は議事録に譲りますが、明確な答弁や具体的な行動へつながる発言はありませんでした。

私は「政策調整室設置が市長が本来すべき仕事“副市長不在を収める”ということに反することになっていると見えるが」という趣旨の質問をしました。

(つづく)

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