安保法案に疑念?東京高裁 [平和]
東京高裁は安保戦争法案に対し、地裁判決を取り消して再審理を地裁に命ずる判決をくだした。
画期的な判決で今後の地裁判断が注目される。 kawakami
「安保法の防衛出動、拒めるか」東京高裁、門前払いの一審取り消し
2018年2月1日 朝刊
集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法九条に反し違憲だとして、茨城県の陸上自衛官の男性が国を相手に、「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は訴えは「適法」として、門前払いとした一審東京地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した。
集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がある。
杉原裁判長は判決理由で、安保法が制定されたことを踏まえ、存立危機事態が生じたり防衛出動命令が発令される可能性を認めた上で、命令の対象となる自衛官について「特定の戦闘部隊に限られる保証はない。後方業務を担う部隊も含め、全ての現職自衛官は命令の対象となる可能性が非常に高い」と述べた。
さらに、男性が命令に従わない場合について「社会的非難を受けたり、懲戒処分や刑事罰を受けることになる」と指摘。「重大な損害を予防するための提訴は適法」と結論付けた。
昨年三月の一審判決は、命令が出る事態に直面しているとはいえず、男性が直接戦闘を行う部隊に所属したことがないことなどから、男性に訴えの利益はないとして却下していた。
高裁判決によると、男性は一九九三年四月に陸自に入隊し、施設科の部隊などに所属。二〇一六年に提訴した。
◆合憲性判断ではない
<防衛省のコメント> 判決は訴訟の要件が争点で、合憲性について判断されたものではない。平和安全法制(安保法)は憲法に合致し、必要不可欠なものだと考えている。判決内容を精査し、適切に対応する。
<存立危機事態と防衛出動> 存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国への攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に認定される。集団的自衛権の行使は(1)存立危機事態(2)国民を守るため他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる-の「武力行使の新3要件」を満たせば認められ、自衛隊に防衛出動命令が発令される可能性がある。
画期的な判決で今後の地裁判断が注目される。 kawakami
「安保法の防衛出動、拒めるか」東京高裁、門前払いの一審取り消し
2018年2月1日 朝刊
集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法九条に反し違憲だとして、茨城県の陸上自衛官の男性が国を相手に、「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は訴えは「適法」として、門前払いとした一審東京地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した。
集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がある。
杉原裁判長は判決理由で、安保法が制定されたことを踏まえ、存立危機事態が生じたり防衛出動命令が発令される可能性を認めた上で、命令の対象となる自衛官について「特定の戦闘部隊に限られる保証はない。後方業務を担う部隊も含め、全ての現職自衛官は命令の対象となる可能性が非常に高い」と述べた。
さらに、男性が命令に従わない場合について「社会的非難を受けたり、懲戒処分や刑事罰を受けることになる」と指摘。「重大な損害を予防するための提訴は適法」と結論付けた。
昨年三月の一審判決は、命令が出る事態に直面しているとはいえず、男性が直接戦闘を行う部隊に所属したことがないことなどから、男性に訴えの利益はないとして却下していた。
高裁判決によると、男性は一九九三年四月に陸自に入隊し、施設科の部隊などに所属。二〇一六年に提訴した。
◆合憲性判断ではない
<防衛省のコメント> 判決は訴訟の要件が争点で、合憲性について判断されたものではない。平和安全法制(安保法)は憲法に合致し、必要不可欠なものだと考えている。判決内容を精査し、適切に対応する。
<存立危機事態と防衛出動> 存立危機事態は、日本と密接な関係にある他国への攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に認定される。集団的自衛権の行使は(1)存立危機事態(2)国民を守るため他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる-の「武力行使の新3要件」を満たせば認められ、自衛隊に防衛出動命令が発令される可能性がある。
2018-02-02 20:41
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