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議会傍聴における録音機使用についてのお願いの返事 [議会の在り方]

 議会からの返事をそのままお伝えします。さて皆さんはこの返事をどのように読み取られるでしょうか?
                                           事務局

 1、依頼項目  議場での録音機使用の許可について
 2、回   答  許可できません
 3、理由
 本会議の傍聴につきましては、議会傍聴規則に則って、議長の許可なく、録音機や写真機の類を所持しての議場内立ち入りおよび録音・録画を禁じておりますがその理由として以下のことが挙げられます。
 一つ目として、傍聴は直接見て聞くことが中心なので、録音を予定しておりません。録音は録音メモと違い正確に記録されますが、、後日、発言の取り消しや訂正があった場合、録音したものがその場にいるとは限りません。取り消しや訂正に適切に対応できないという短所があり、誤った情報が流布されるという危険性があります。
 二つ目として、議場内への機材持込みおよび録音は、議員・執行部においても制限されており、現在認められておりません。そのような状況下で傍聴者に持ち込みを認めることはできませんので、ご理解くださるようお願いいたします。
    
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