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「気候危機から私たちの未来を守る」会への参加呼びかけ [環境問題]

 お隣の市原市から、次のような会の設立企画が届けられました。お知らせします。
                                kawakami

学習会「気候危機から私たちの未来を守る」 〜私たちの出来ること〜
準備会の呼びかけ  発起人 永野 勇  

はじめに                                          
 2020年10月26日の菅首相が所信表明演説で 「 2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロ 」を宣言しました。
 菅―バイデンサミット会議で日本はCO2削減率のアップを求められ4月22日、2030年までの温暖化ガス排出削減目標を13年度比で46%減50%の高みを目指すと表明した。
 しかし、11月の英国グラスゴーでのCOP26において岸田首相は世界から石炭火力の廃止停止期限を求められるもその期限を示さなかったことで化石賞をもらう残念な結果となりました。
 日本が後ろ向きの姿勢を表明した影響からかインド、中国が廃止期限に反対、とりまとめ役の英国シャルマ議長が涙を流しながら世界市民に対し、石炭火力廃止ではなく減少とトーンダウンになったことに謝罪の弁を述べるという異例の状況を私たちはテレビでみるに至りました。

 このように世界に目を向ければ欧州の前進の状況、中国インド日本の遅れが目立つ状況ではありますがこれは私たち日本市民の意識と運動の遅れ・弱さの当然の結果でもあると思います。

 つきまして上記の状況を鑑み、私たち市原市民も実態を学習することからまず始めることが大事ではないかと言うことで

(仮称) 気候危機から私たちの未来を守る
学習会の準備会をまず起ち上げたいと考えました。
日時と場所の案は以下の通りです。
日時案 1月16日、18日、21日のいずれか 時刻はいずれも14時から
場所案 辰巳公民館または八幡公民館の会議室のどちらか
公民館予約者 永野 勇(番号10012086)

お願い
 上の日時案、場所案で参加できる日をお知らせ願います。なお自身が参加できなくても代理の参加できる日は参加できる日として参加者氏名、連絡先と参加可能日をお知らせください

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憲法について考える [憲法]

憲法について考える(1) 関  巖
  -大日本帝国憲法-
 日本国憲法について考えてみます。日頃憲法などは意識しないで過ごしていますが、憲法は日本人としてやはり一番大事な法律です。たまには憲法について考えてみるのも大事かと思います。
 シリーズとしてこのブログに不定期で載せます。

 日本国憲法は、戦後の1946年11月3日に公布され翌1947年5月3日から施行されました。それまでは大日本帝国憲法でした。現憲法が制定される背景として帝国憲法を知っておくことは重要なことなので先ず帝国憲法に触れておきます。

 大日本帝国憲法では天皇がこの国を統治する(第1条)、という大原則で組み立てられている憲法です。
 天皇は、何人も口出しできない神聖な存在であり(第3条)、軍隊の最高司令官である(第11条)など絶対的な存在でした。
 ちなみに現天皇家の愛子さんが天皇になれないという人の根拠は皇位は男子のみである(第2条)というところにあります。
下に大日本帝国憲法第1章天皇についての条文をあげておきます。

第一章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉    会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
  2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ    政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル    為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又    ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス 
   2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
   2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ


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残土不法埋め立て・・林地区 [残土埋立]

 ◆ 数日前に書いた林地区における再生土埋め立て問題集会について、この集会に参加した。会員から、怒りを込めた報告があった。概要であるがお知らせする。

 参加者は、40名を超える地元市民、市と県の担当者、当該企業の社長である
社長は周辺埋め立ての土地はすでに購入済み。再生土埋め立ては、法律上該当しないので指摘される覚えはないと平然。なお令和3年4月1日付で改正された県残土条例は「埋め立てした残土の環境基準」を明示したもので、有害物質の基準を示したものである。この条例に該当しないから届け出の必要もない…と平然。

 住民からは、埋め立てた土壌は産業廃棄物を加工したものであり、埋め立てについての届け出すらしていないことを指摘。県はこのことについて回答できない状況。

 再生土規制は緊急に必要であることは、市の残土条例案の時も指摘されていたことであり、廃案にした採決についての反対議員名を改めて確かめたいものだ。

                            kawakami


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パーキングパーミット [障害者問題]

 今日は久々岩井の鉄道研究家・山の井さんのブログからの紹介です。パーキングパーミットのことです。読んでください。      kawakami


 この読者コーナーで何度も書き記してきました、パーキングパーミット。
 今年6月末より、千葉県でもちば障害者等用駐車区画利用制度として、やっと始まりました。
あらかじめ、県または各市町村に申請して、利用証を受け、車に備え付けます。公共施設や商業施設にある、いわゆる障害者用駐車スペースに駐車利用を可能とするものです。
申請できる方は、障害者、高齢者、難病、マタニティ、けがで長期間療養が必要な方で、ある程度、決められた条件の方になります。

 私も、今年の年始以来、車なし生活が続きましたが、ようやく先月末に解消。申請し、利用証を受け、あらたな車に利用証をつけました。ただし、使えるのは、あらかじめ届け出をした申請できる方を同乗するに限ります。

 私は車なし生活のあいだ、県や市町村担当部署とやりとりをしながら、この制度について周知をする協力を申し出を。そのため、車には随時、利用証のステッカーをつけてあります。
これはけして、特権ではありません。

 私は、脊髄損傷で車いすでありながら車の運転できる方々から、駐車スペースの確保と、全く無関係な車がそれらに駐車していた場合の罰則を求める働きかけを、何度もされている話を聞いています。
通常より駐車スペースが ひろいのは、車いすの方がスムーズに乗り降りができるよう余裕をもたせるためです。これは、軽自動車が2台駐車できるための場所ではありません。
 この利用証があるから、必ずしも、専用の駐車スペースに駐車できるとはかぎりません。すべての不特定多数が集まる箇所の駐車場に、1箇所でもそのスペースを確保ができますよう、行政や民間の垣根をこえた取り組みをお願いします。

 鋸南町の友好都市である辰野町がある長野県は、早くからパーキングパーミットを導入。利用する方への利用証申請だけでなく、実際に利用ができる駐車場を登録するところまで制度が整っています。さらに、ほかの都道府県の同様の制度を、相互に利用することができます。

 私はこの一年、車なし生活に終始をしてきました。歩いてて思うのは、車優先社会である点。交通機関にせよ、車にせよ、足を必要とする方々は様々です。
誰もが、車でも車でなくても、目的地に用事先に向かうことができるよう、どんな場面でも理解と配慮が必要であります。

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14棟84世帯のアパート群はどうなるのか [残土埋立]

 朝日新聞が特ダネ版として公表した、上記不法埋め立て地に建設中の宅地開発計画に、動きは聞かれない。大東建託は平然と建築を進めている。市の対応ゼロ。住民への説明会もない。県は「再審議をすることにはならない」という。年が明けた、半年たてば建設終了。自治会では抗議の看板を立てるとか聞いたが、果たしてどうなるのか?看板でも建てたら、営業妨害とかの争いになる。係争事件になれば、2~3年はかかる。入居希望者がいても、事実が分かればしり込みする。
 責任転嫁行政のおかげで、解決のめどが立たぬまま、建築物は完成し、今年の秋の台風の試練を受けることになる・・・・。危惧されていることが起きたなら、責任の一切は県と市が負わねばならぬことを確認しておきたい。

 林地区で、再生土埋め立てについての地元住民集会が開かれたという。他地区からの参加は遠慮することと言うことで、不参加であったが、この結果についてもどのようになったのか、行政からの報告は見当たらない。

 椎の森工業団地開発問題でも、地元自治会から問題点が提起されている。地元議員へ要請しても動いてくれないという不満も聞かれた。地元住民に不安を与えるような企業に便宜を与える必要はないはずなのに・・・不思議な行政の対応が続いている。どなたか回答はあるのか?

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福島県・再生エネルギー目標達成 [再生エネルギー]

● 福島県再生可能エネルギー導入推進ビジョンで掲げる「2040 年頃を目途に、県内エ ネルギー需要の 100%以上に相当するエネルギーを再生可能エネルギーから生み出す」 に向けた中間目標である 2020 年 40%を達成しました。

● 県内エネルギー需要について、都道府県別エネルギー消費統計の実績値を反映しています。

● 令和2(2020)年度の主な導入設備等
★ 太陽光発電
・浪江谷津田復興ソーラー合同会社(浪江町) 39,500kW
・株式会社サンエナジー川内(川内村) 31,640kW
・株式会社浜通りエナジー(川内村) 2,000kW
・住宅用太陽光(県補助:2,405 件) 13,031kW

★ 風力発電
・いいたてまでいな再エネ発電所(飯舘村) 6,400kW

★ バイオマス発電
・田村バイオマス発電所(田村市) 7,100kW

★小水力発電
・水道山水力発電所(郡山市) 600kW
( クリックすると大きくなります。)

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福島県再生エネルギー状況 2.PNG

福島県再生エネルギー状況 3.PNG






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2022年年頭の辞 [石炭火力発電所]

  政策研会長  関  巖

 皆さん明けましておめでとうございます。
 政策研も15年になります。昨年はコロナで運動が制限されましたが、それでもかずさ水道広域連合企業団との意見交換、第一回目のコロナワクチン接種の予約の混乱問題、東京オリンピックへの児童生徒のコロナ観戦動員、議会での市提案に対する賛成意見を執行部が書いてそれを議員が読んでいる問題、ゴミ袋値上げ問題などを精力的に取り組んできました。

 そんな中で一番力を入れたことは世界的に大きな問題となっている気候危機に対する取り組みです。一刻の猶予もなくなってきたCO2の問題で、この気候危機のチラシを何度も撒いてきました。

 暮れも押し迫ったクリスマスの日12月25日に「気候危機から私たちの未来を守る」と題してノーベル環境賞と言われるゴールドマン環境賞受賞者の平田仁子さんを講師に招いた講演会を開催しました。コロナ禍で人数が制限され宣伝もあまりしなかったのですが予想を遙かに超える市民が参加され、気候危機に対する市民の関心の高さが表れていました。

 この講演の中で、これ以上CO2が増え人類の手では制御できない気候危機となるCO2の量を100%とすると、現在まですでに92%に達しており、残されたCO2増加量はわずか8%しか残っていません。この8%の増加は今の状況でCO2が排出されれば後数年で達してしまいます。
 こうなると地球温暖化は人間の手で制御できず人類は生きていけなくなります。そのため世界の若者や心ある政治家は強い危機感を持っています。しかし、日本の政府や国民はそんなに強い危機感を持っていません。CO2増加をこれ以上なんとしてでも増加させてはならない、と言うことが強く訴えられていました。

 東京ガスが北袖に巨大なガス火力発電所計画をしていて、膨大なCO2の排出があります。今年はアセスメントの最終段階である準備書が出る時期です。私たちが意見を述べられる最後の機会です。
少しでもCO2を削減しなければならない今の時期にこのような巨大なガス火力発電所建設計画は大きな疑問と言わざるを得ません。

 今年はこの問題が政策研究会として一番大きく取り組む問題となるでしょう。
みなさんと一緒に考えて行きたいと思っております。
今年もよろしくお願いいたします。

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