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2022年2月1日現在・市と県の無責任な対応について [残土埋立]

 2021年12月13日付で、蔵波区長・隣接地所有者代表名で県の事務所である「君津農業事務所」あてに発送した「袖ケ浦市蔵波字中六の宅地開発事業に係る要望書」の回答が、何と、年が明けた2022年1月26日付でようやく到着した。
 その要望内容と回答を以下列記する。

◆ 要望内容5点と回答
1,貴農業事務所において、当該農地の「転用許可申請(農地法第5条)」を受理した法的根拠を示してください

回答 本申請については、農地法に基づく手続きに従い行われたもので、行政手続法上
 申請書については、当事務所に提出された後、遅滞なく審査を開始しなければならないことから、受領いたしました。

2,令和3年9月、当市議会において市農業委員会の再審査の可否について、貴農業事務所との打ち合わせ内容を回答しております。市農業委員会の再審査の可否は市農業委員会の判断であるが、再審査の結果が異なっても、その条件だけでは、県において再審査することはないと回答しておりますが、このようなことが通用するのであれば農業委員会制度の根幹を揺るがすことになるのではないか。貴所の見解を伺いたい。

  回答 本申請については、農地法に従って審査を行い、許可したものでありますが、今回農業委員会から再審議の結果、不許可相当の報告があったことについては、その理由等について、現在農業委員会に確認しているところです。

3,令和3年5月7日開催された、第26回袖ケ浦市農業委員会総会の議事録に
 「当該地において、申請手続きが行われたことは確認できませんでした・・それを踏まえ君津農業事務所に確認を取ったところ・・・現状復旧の優位性や意義が薄いことから、その経緯を申請者に整理し、それを報告する形で認め、これを理由に現状復旧までは指導しない方向で確認は取ってあります」
 と記述されておりますが、これはあまりにも申請者を優遇し、市農業委員会の権限をないがしろにする決定ではないでしょうか。
  まずこのような決定に至る法的根拠を示すとともに申請者が作成した、整理報告書の開示を求めます。

  回答 農業委員会には、農地法等の一般的解釈などの回答をしたものです。また行政文書の開示を求める場合は、千葉県情報公開条例により開示請求をすることが可能です。

4、令和3年10月7日、袖ケ浦市農業委員会総会において再審議され、不許可相当と決定されました。当該地においては、多くの違反が確認されており、この事実は貴農業事務所においても共有されておられると考えます。貴所におかれましても、袖ケ浦農業委員会の決定を尊重し、再審査されることを強く求めます。

5,当該開発地においては、再三の地元説明会開催要請を無視し、急ピッチで建設行為が進んでおります。現状においては、工事の中止を勧告できるのは貴農業事務所しかないのではないかと思います。少なくとも貴所において再審査が行われ、正当な判断が下される間、工事の中止を求めます。

 4および65の回答  本件においては、これまで農地法並びに他の関連法令により、住宅用地への転用を行う上での周辺農地への影響や、地盤の安全性についての法適合性の確認などを行ってきたところですが、地域の皆様に当該地の盛土の安全性等に不安を感じているとの声があることから、こうした不安の解消に向け、事業者等の協力を得て、当該地の地盤の安定性をさらに確認するために関係機関との調整を行っているところです。(明日に続く)
                              kawakami


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