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憲法について考える [憲法]

憲法について考える(1) 関  巖
  -大日本帝国憲法-
 日本国憲法について考えてみます。日頃憲法などは意識しないで過ごしていますが、憲法は日本人としてやはり一番大事な法律です。たまには憲法について考えてみるのも大事かと思います。
 シリーズとしてこのブログに不定期で載せます。

 日本国憲法は、戦後の1946年11月3日に公布され翌1947年5月3日から施行されました。それまでは大日本帝国憲法でした。現憲法が制定される背景として帝国憲法を知っておくことは重要なことなので先ず帝国憲法に触れておきます。

 大日本帝国憲法では天皇がこの国を統治する(第1条)、という大原則で組み立てられている憲法です。
 天皇は、何人も口出しできない神聖な存在であり(第3条)、軍隊の最高司令官である(第11条)など絶対的な存在でした。
 ちなみに現天皇家の愛子さんが天皇になれないという人の根拠は皇位は男子のみである(第2条)というところにあります。
下に大日本帝国憲法第1章天皇についての条文をあげておきます。

第一章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉    会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
  2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ    政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル    為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又    ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス 
   2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第15条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第16条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
   2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ


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