SSブログ

袖ケ浦市副市長問題 4 [市政全般]

こうして任命された長谷川氏の市役所内における職務はどうなっているのか?
4月2日に総務部長名で庁内に配布された「事務決済ルートについて」(通知)という奇妙な1枚の文書が手元にある。今日はその内容を報告する。

◎ 決済という言葉を意図的に使用しない「決済ルート」

 現在、市役所職員総数は、一般行政職348人(29年度)この職員はそれぞれ「行政組織規則」に基づいて配置され、縦の指揮命令系統によって運営するというシステムになっている。指揮命令の基本は市長の示す政策にあり、それが具体化され、日常業務が実行されている。政策は基本からその具体化まで数多くあり、その一つ一つについて決済権者は誰かが明示されているのが「袖ケ浦市事務決済規定」という決まりである。この規定は昭和51年(1976年)に制定され、毎年のように一部改正を重ねて今日に至っているという88ページもある先人の貴重な努力の積み上げの軌跡といってよい。

 長谷川氏は企画財政部の一室長だから「事務決済規定」に従うと、企画整理部長指示の職についてのみ決裁権を持つことになる

 さてこの決済規定から外れた形での「決済ルート」がある日突然1枚の文書になって現れた。もちろん新設された「政策調整室」にかかわるものであり、室長である長谷川氏の権限を示すものだ。 簡単に言えば長谷川氏には「決裁」権限はないが、「承認」権限があり、その承認を受けなければならないルートを決めたものだ。その主要なものを書く

① 所属する企画財政部内では・・合議して市長にまわす議案については、次長の前に長谷川室長を承認者として入れる
② 主務部長から直接市長に回議する場合・・長谷川室長の承認が必要
③ 企画財政部以外の部での合議の結果市長に回議する場合 ・・長谷川室長の承認が必要
④ 副市長決済の場合::副市長不在として主務部長代行決済
 
 なんのことはない。「決済」という職務を「承認」と置き換えただけの話である。
「決済ではない。承認というのは回ってきた文書を、ただ読むことだ」という詭弁を聞いた。
広辞苑には「正当または事実、真実と認めること」とある。室長が認めなければ決済できないことになり、部長級の職務にあるものは、室長の膝下にひざまずくというものだ。

▼ かくて、昭和51年以降42年間、営々と積み上げてこられた「事務決済規定」は、弊履のごとく投げ捨てられた。

▼ 国会での証人喚問における高級官僚の虚言・詭弁、隠ぺい、改ざんと続いた答弁を思い出す。
なぜこのようなことが起きたのか・・「一強の発言を守るため」というのは今や常識である。
 さらにこの悪弊はとうとう私たちの、小さな地方自治体の役人にまで広がってきたのか・・
とまで考えてしまうのは、思い過ごしとは決して言えないことであろう。

▼ だから、市政運営の根幹を知る、元市役所幹部の怒りに満ちた危惧の声が、つぎつぎと私たちの所にまで届けられるのだ。    kawakam

nice!(1)  コメント(0)