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議会傍聴記 3 再生土 [議会ウオッチング]

 25年と29年の2回にわたって提起された「袖ケ浦市残土条例」は2度とも否決された。特に2度目は、1票差という結果であった。再生土(改良土ともいう)も対象にした条例で、なぜこのことが理解できないのであろうか・・と、業者よりの議員の姿に怒りを燃やした市民の声が、数多くこのブログにも寄せられていた。

 さて、現在、再生土の埋め立て禁止の条例を持っている自治体は県内で7自治体になっている。県でもさすがにこの再生土の埋め立ての無法性について、手を付けざるを得ず、行政指導指針を現在は作成しているが、例によって「ザル法」的な色合いが濃い。

 篠崎議員はこの点を追及した。再生土とは、簡単に言えば、建設汚泥・産廃廃棄物に薬品等で手を加え、有用土と称して再生したものだから残土ではない。だから、規制する法律はないのだから、勝手に埋め立ててよい・・というのが業者の言い分である。

 現在、袖ケ浦では、この再生土による埋め立てで、非常に地元住民が困惑している状況が5件もあることを明らかにした。篠崎議員はこの残土問題と、国保の保険料の一般財源からの繰り入れを減額することの非道さを明らかにした質問をされたのだが、ここでは明らかにされた、再生土の埋め立て地の現状についてお知らせしておきたい。
 つぎの5件が袖が浦における、無法な再生土埋め立ての現状である。

① たまごランド先、林の柊の郷(ひいらぎのさと)手前の右側(H29.4~)→県の検査で完了とされた。

② 川原井・表場(おもてば)の盛り土→斜面の途中に施すべき段差も無く、急斜面のみで崩落も起きた。すぐ隣が田んぼで、農作業中に崩落すれば、命の危険も。→H27.7からの再生土埋め立てで、県の文書ではH28に完了したことに。パトロール中。


③ 久保田・代宿の椎の森工業団地の反対側で浜宿団地ウラの残土埋め立て現場の奥。6553平米、32,883立米。県の指針による計画書あり。

④ 川原井2044番地の付近の元・養鶏場の跡地。市原市私道沿い。民家の隣のため、盛り土の上に大雨が降るたびに、隣家に流水の危険。土嚢で防御してきた。生存権、生活権、居住権が侵害されている。(6/22に県と市原市、本市の立ち会いの下、U字溝設置工事着手予定)

⑤ 林の延命寺ウラ手 H28.8.18に県に計画書が出たが、H29.9~H30.4.30までのものだったため、今は未着手だが、現場は進入路があり、いつでも搬入可能状態。市の所有地である赤道がある。申請あれば県からすぐに連絡が来る予定。

★ 他にも、林で別の埋め立ての情報あり・・とのことです。篠崎議員は、直接現地に足を運び調査されている。脱帽です。傍聴席には、残土埋め立てを中止させた高谷地区の方が傍聴にきておられました。
                           kawakami

 


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