台風災害緊急ニュース 1 [天災・自然災害]
昨年の強風災害の記憶はまだ鮮明に残っていることでしょう。今年も必ずと言ってよい台風襲来の時期が迫ってきました。いつもニュースを届けてくれる岩井の山の井さんから、県が取り組んでいる「土砂災害警戒区域の指定」について、回答が届いたとの連絡がありました。この連絡をもとに、袖ヶ浦ではどうなっているのかを確かめたいと思います。今日、明日このことをお知らせします。
まずは質問に対する県の回答文書です。 kawakami
◆ 2020年7月29日の千葉県庁河川環境課からの、土砂災害警戒区域の指定に関わる回答です。
知事は急傾斜地の崩落等が発生した場合、特別警戒区域内に存ずる居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれが大きいと認める時は、当該建築物の所有者、管理者等に対し、当該建築物の移転等の土砂災害の防止等のために必要な措置をとることを勧告できるとされています。
この勧告は改善措置を強制するものでなく、自主的行動を促すための手段であり、勧告に従うかどうは、あくまでも所有者・管理者等の意思によるとされます。
なお、移転勧告の実績は全国的に実例はないと、国土交通省より聞いております。
移転費用については、県または南房総市で財政的な支援制度はないが、移転勧告の対象になった場合は、住宅金融支援機構の融資制度がある。
富山ふれあいコミセンの裏山については、ハード対策はされていません。東京都練馬区の岩井少年自然の家については、土砂災害警戒区域等の指定予定地にはなっていません。
富山ふれあいコミセンについては、災害時の避難場所になっていることから、その防災上の位置づけについて、南房総市で検討中と聞いています。
別荘にお住まいの方へは、住民のみなさま同様、資料を郵送または居住地のポストに投函し周知を行い、問い合わせに対応するよう丁寧な説明に努めています。
県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地抑制等のソフト対策を推進するため区域指定を進めています。
この区域指定を進める中で、まずは住民の方々にその危険性を周知し、自発的な避難行動や市から避難勧告等が発令された時に速やかに避難するなど、命を守る行動をとっていただきたいと考え、土砂災害防止法に関する資料を送付をしています。
以上が千葉県からの回答です。
ごらんになって、千葉県の災害対策についての姿勢をどうとらえますでしょうか。
(明日に続く)
まずは質問に対する県の回答文書です。 kawakami
◆ 2020年7月29日の千葉県庁河川環境課からの、土砂災害警戒区域の指定に関わる回答です。
知事は急傾斜地の崩落等が発生した場合、特別警戒区域内に存ずる居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれが大きいと認める時は、当該建築物の所有者、管理者等に対し、当該建築物の移転等の土砂災害の防止等のために必要な措置をとることを勧告できるとされています。
この勧告は改善措置を強制するものでなく、自主的行動を促すための手段であり、勧告に従うかどうは、あくまでも所有者・管理者等の意思によるとされます。
なお、移転勧告の実績は全国的に実例はないと、国土交通省より聞いております。
移転費用については、県または南房総市で財政的な支援制度はないが、移転勧告の対象になった場合は、住宅金融支援機構の融資制度がある。
富山ふれあいコミセンの裏山については、ハード対策はされていません。東京都練馬区の岩井少年自然の家については、土砂災害警戒区域等の指定予定地にはなっていません。
富山ふれあいコミセンについては、災害時の避難場所になっていることから、その防災上の位置づけについて、南房総市で検討中と聞いています。
別荘にお住まいの方へは、住民のみなさま同様、資料を郵送または居住地のポストに投函し周知を行い、問い合わせに対応するよう丁寧な説明に努めています。
県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地抑制等のソフト対策を推進するため区域指定を進めています。
この区域指定を進める中で、まずは住民の方々にその危険性を周知し、自発的な避難行動や市から避難勧告等が発令された時に速やかに避難するなど、命を守る行動をとっていただきたいと考え、土砂災害防止法に関する資料を送付をしています。
以上が千葉県からの回答です。
ごらんになって、千葉県の災害対策についての姿勢をどうとらえますでしょうか。
(明日に続く)
2020-08-20 09:26
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