袖ケ浦市の議会運営について 11~12 [議会ウオッチング]
11
3月定例会中の文教福祉常任委員会での出席要求については、論点すら明らかにされていないのです。
論点を整理しますと、
問題ナシ派 出席要求はしている。突然説明要求してもなんら問題ない。
問題アリ派 出席要求はしてあっても、出席要求は議案に対してである。したがって 突然説明員として担当職員を委員会に呼ぶのは問題がある。
4月の議会運営委員会は「事実を検証する」ということで開かれました。
しかし、事実の検証には至りませんでした。印象として、両派が自らの正当性を主張するのみでした。委員長が差配して問題点を整理し、解決への道筋をつくることには至りませんでした。
ここも袖ケ浦市議会の問題点だと考えています。
このような対立が起きたときに、明確に白黒つけることは難しいと経験的に感じています。
その理由は、
• 法的解釈を明確に示す機関がない
• 議員自身が“落としどころ”を見ながら議論する技術がない
この2点があると考えます。
12
今回の出席要求の検証では、「白黒つける」という所には至りませんでした。
その代わり、「意見が食い違っている点を再ルール化して明確にする」と提案をしました。
これは、両論の正当性を明らかにすることはできないと考えたので、納得のいくルール作りに方向を変えようと考えたからです。
しかし、この提案から4カ月近く経っても新たなルール作りに着手していないのです。
さて、議運の中で出席要求に関して持論を展開することは控えました。その理由は「正当性を判断できる人がいないから」でした。
新たなルール作りに話が向かっているので、敢えて持論を整理します。
委員会への出席要求とは
・ 常任委員会への出席要求根拠については地方自治法に明確な規定がない。
・ 袖ケ浦市では前出の袖ケ浦市議会委員会条例第21条に規定があります。
同条例第21条には「説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない」 とあります。
ここで問題ナシ派は「出席要求を出しているから問題ない」としているのです。
しかし、問題は「突然の出席要求は可能なのか?」という所です。
私は「突然の出席要求はダメだ」という立場です。
その理由は
● 地方自治法の改正
平成18年に地方自治法が一部改正により議会の執行部の出席は「説明のため」から「議会の審議に必要な説明のため」と改正されました。
これは、執行部の負担を減らすことが狙いの一つだと考えています。
この辺の説明は中津市議会「説明員の出席などについて」で非常に良くまとまっているので興味があれば参照してください。
● 道義的な点
そもそも、審議をすることを隠す必要があるのか?
委員会開催当日、必ず担当部課長が委員長と副委員長に挨拶に来ます。
その席では議会事務局の職員も立ち会います。
この場で「急きょだけで、〇〇について説明をして欲しい」と委員長が言えば、話は済んでしまうことだったのです。
それをわざわざ委員会の最後の「その他」まで引っ張ったのです。
理由の子細は分かりませが、当日の朝の顔合わせの時に何も言わないのは、水臭いし信頼のある関係だとは言えません。
地方自治制度は市長の執行機関と議会の議事機関から成り立ちます。
その別組織は適切な緊張関係の上で成立し機能します。この関係が機能する為には、信頼関係がなければならないと考えています。
その信頼関係を築いていかねばならないのです。
(つづく・次回最終)
3月定例会中の文教福祉常任委員会での出席要求については、論点すら明らかにされていないのです。
論点を整理しますと、
問題ナシ派 出席要求はしている。突然説明要求してもなんら問題ない。
問題アリ派 出席要求はしてあっても、出席要求は議案に対してである。したがって 突然説明員として担当職員を委員会に呼ぶのは問題がある。
4月の議会運営委員会は「事実を検証する」ということで開かれました。
しかし、事実の検証には至りませんでした。印象として、両派が自らの正当性を主張するのみでした。委員長が差配して問題点を整理し、解決への道筋をつくることには至りませんでした。
ここも袖ケ浦市議会の問題点だと考えています。
このような対立が起きたときに、明確に白黒つけることは難しいと経験的に感じています。
その理由は、
• 法的解釈を明確に示す機関がない
• 議員自身が“落としどころ”を見ながら議論する技術がない
この2点があると考えます。
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今回の出席要求の検証では、「白黒つける」という所には至りませんでした。
その代わり、「意見が食い違っている点を再ルール化して明確にする」と提案をしました。
これは、両論の正当性を明らかにすることはできないと考えたので、納得のいくルール作りに方向を変えようと考えたからです。
しかし、この提案から4カ月近く経っても新たなルール作りに着手していないのです。
さて、議運の中で出席要求に関して持論を展開することは控えました。その理由は「正当性を判断できる人がいないから」でした。
新たなルール作りに話が向かっているので、敢えて持論を整理します。
委員会への出席要求とは
・ 常任委員会への出席要求根拠については地方自治法に明確な規定がない。
・ 袖ケ浦市では前出の袖ケ浦市議会委員会条例第21条に規定があります。
同条例第21条には「説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない」 とあります。
ここで問題ナシ派は「出席要求を出しているから問題ない」としているのです。
しかし、問題は「突然の出席要求は可能なのか?」という所です。
私は「突然の出席要求はダメだ」という立場です。
その理由は
● 地方自治法の改正
平成18年に地方自治法が一部改正により議会の執行部の出席は「説明のため」から「議会の審議に必要な説明のため」と改正されました。
これは、執行部の負担を減らすことが狙いの一つだと考えています。
この辺の説明は中津市議会「説明員の出席などについて」で非常に良くまとまっているので興味があれば参照してください。
● 道義的な点
そもそも、審議をすることを隠す必要があるのか?
委員会開催当日、必ず担当部課長が委員長と副委員長に挨拶に来ます。
その席では議会事務局の職員も立ち会います。
この場で「急きょだけで、〇〇について説明をして欲しい」と委員長が言えば、話は済んでしまうことだったのです。
それをわざわざ委員会の最後の「その他」まで引っ張ったのです。
理由の子細は分かりませが、当日の朝の顔合わせの時に何も言わないのは、水臭いし信頼のある関係だとは言えません。
地方自治制度は市長の執行機関と議会の議事機関から成り立ちます。
その別組織は適切な緊張関係の上で成立し機能します。この関係が機能する為には、信頼関係がなければならないと考えています。
その信頼関係を築いていかねばならないのです。
(つづく・次回最終)
2019-09-29 08:48
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