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農業委員会不祥事再発防止検討委員会~その3~ [農業]

検討委員会報告は、袖ケ浦市農業委員会が不祥事再発防止にあたって、取り組むべき課題4点を明確にした。前述2回の連載内容は、この4点の重要性について、明らかにしたものである。この課題明確化と確実な課題解決への歩みがあれば、市民からの信頼は間違いなく篤いものとなりであろう。

この報告書の中では、事件についての実態調査結果も報告されている。委員各位の真剣な討議があったことがこの内容を読むと浮き彫りされてくる。現在、前委員について辞職勧告決議が出されているが、これは新たに取り組もうとしている「通報制度」~違法または不適正なものに対し、察知し次第、会長、および会長職務代行者に通報する制度~を先取りしたものであると理解する。
委員各位の真剣さの表れであろうと思う。

最後に、議会選出委員の問題について触れておきたい。議会選出委員選出の根拠は次の法律による。
「農業委員会の置かれている市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験がある者4人 (条例でこれより少ない人数を定めている場合にあっては、その人数)以内。」
(法第12条・規則第8条)
とある。特に強調したいのは「農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験がある者」が、委員としての資格があるということだ。「農業のこと、農業委員会の業務のことについて、学識経験のある方」を推薦しなければならないのである。議員を単純に順番で回す質のものではないことは当然であるし、推薦に当たっては、仮に親族に農地売買に関する業務をしている者がいるような方であったら遠慮願わねばならない。こういう事を議会は知っているのかな?

今回の事件を、単なる不祥事に終わらせることなく、委員会再生の努力を真摯に受け止め、議会としての襟も正していただきたいと思う。

                      kawakami

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