SSブログ

袖ケ浦市農業委員会委員の辞任を巡って~傍聴記2~ [農業]

今回2名の農業委員の辞任の根拠となった法律は、事務局が引用したように、農業委員会法第16条、17条がそれにあたる。以下その文言である。

(委員等の辞任)
第16条 委員又は会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て辞任することができる。
(選任委員の解任)
第17条 市町村長は、第12条の規定により選任した委員についてこれを推薦した団体又は議会から農林水産省令で定めるところにより解任すべき旨の請求があつたときは、その請求に係る委員を解任しなければならない

さて、昨日の農業委員会で委員から指摘されたように、今回の辞任を巡っては、いくつかの問題点が内在している。箇条書きにその問題点を指摘しておきたい。

1、 先に辞任した農協推薦の委員は、農協君津支部内で、不祥事との関連が指摘され、解任となったということが昨日の事務局答弁で明らかになった。つまり17条適用案件であった。先にこの辞任が明らかになったとき、事務局は「一身上の都合」という理由づけによる辞任という説明であった。それは虚偽であったことを自ら明らかにしたことになる。事務局の隠蔽体質がここにも表れている。

2、 第16条に「正当な理由があるときは」とある。単に「一身上の都合」は正当な理由になるのか。

3、 委員指摘のように、議会の対応が見えない。推薦母体はこの辞任申し出でを「正当な理由」と判断したのかどうか

4,16条の文言をそのとおり読むと、辞任にあたっては、まず委員自体が農業委員会の同意を求めなければならない。その上で任命権者の市長に申し出るという順序ではないのか?お二人とも20日付でどこに提出したのであろう・・・それで事終わりと勝手に決めて、昨日の農業委員会には出席していない。気楽なものだと思う。

5、 100歩譲って、市長が承諾するにあたって、任命権者である市長は、議会に何らかの釈明を求めたのか。また、条文の解釈上、「農業委員会の同意」は、市長承認前になされるべきものか、あるいは単に事後承諾でよいものなのか。

★ 問題は辞任されたお二人の委員は、今回の不祥事の道義的責任を負って辞任されたのか、否かが問われていることを自覚し、説明責任を果たすべきであると考える。また推薦母体の議会は、君津農協のように、きちんとした事実確認を明らかにし公開するのが当然と考えるが如何?。

                kawakami



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0