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袖ヶ浦駅海側開発~県への要請行動~その2・・回答

1、担当としては、区画整理事業の場合依拠する法律として「土地区画整理法逐条解釈」がある。そこには4項目の不許可条件があって、その条件に触れない限り認めざるを得ないことになっている。現状では不許可条件に触れている事項がないこと。

2 東日本大震災の影響の中の、特に液状化については、市に対応資料を求めた。市からは、「かって行ったボーリング結果の資料を基に精査した結果、特に液状化について問題はないと考えている」との返答を得ている。担当としては、市の見解がそうであればそれに従うのみである。

3、したがって、事業認可については粛々と事務を進めている段階である。

以上が、県の見解であった。              事務局 かわかみ


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T.Sakai

4月21日に記載されています原子力災害対策本部から4月10日に出された報告書が見られなくなっているのですが 経過をご存知でしたら教えてください。


by T.Sakai (2011-05-19 23:47) 

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