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埋立地マンション崩落死亡裁判 [残土埋立]

 5日の東京新聞に逗子で埋め立て地に建てられたマンションの地盤が崩落し、女子高校生死亡の事故に対し、父親が管理会社に対し損害賠償を求める裁判を起こしたことが記事になっている。
 現在不法埋め立て地に建築中の14棟84世帯のアパート群が完成し、崩落事故でも起きた場合、責任の所在は大東建託にあるのか、発注した施行主にあるのか、それともこのような宅地開発を許可した、袖ケ浦市長にあるのか、許可権限者である県にあるのか・・それぞれ責任転嫁がまた始まることであろうが、私は第一義的には、市と県にあるとみるがどうか??(記事はクリックすると大きくなります)

逗子埋立地マンション崩落で死亡裁判.PNG

                                      kawakami


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