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千葉県の土砂災害防止法 [天災・自然災害]

 房日新聞に125本目の投稿をされた山の井さんの記事が届きましたので、紹介します。九州の災害が連日伝えられています。千葉県の場合の対応はどうなるのか・・袖ケ浦も背景が斜面というところが数多くあります。参考になりますので、是非お読みください。   kawakami


 先日、千葉県の土木事務所より、がけ地等調査結果のお知らせという手紙が。
土砂災害防止法に基づき、私の自宅の裏山の斜面を調査をした結果、土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定を受ける方向である趣旨。
 これにより、先々の災害時には、早めの避難準備と避難行動をという一言が。
さらに、この調査結果に関わる問い合わせ先の窓口になる千葉県と南房総市への連絡先などの記載も。

 土砂災害警戒情報というのがあります。これがでた場合、警戒区域の指定を受けたエリアに住む住民は、速やかに避難をすることになります。

 これらの警戒区域に指定を受けた場合、災害によりかなりの損壊が生じる可能性がある建物については、県の判断で移転勧告を出す場合もあるそうです。

 この手紙を受け取った時点では、警戒区域の指定を受ける手続き中ではありますが。


 もし、災害により被害が見込まれ、これにより建物の移転勧告がでた場合、その判断基準と移転費用をどうするか。

 とみやまふれあいコミセン、東京都練馬区の岩井少年自然の家といった公共施設が近隣にあります。これらの裏山の災害対策がどうなっているか。特にふれあいコミセンは、災害時の避難場所であり、対策が万全であるかどうか。 

 私の住む区域は、移住者の方、別荘で住まいを構えている方が少なくないです。こういった方々に、地元民と同じく丁寧な説明がなされているかどうか。


 制度に基づく、調査などは理解はしますが、肝心なことは住んでいる方々の災害リスクに対する行政側のフォローではないでしょうか。
 今年はコロナ感染、数日前の九州熊本を中心とした大雨災害と続いています。ましては、昨年秋のあの台風や大雨の災害は記憶からまだ消えません。
災害が生じるまたは未然に防ぐために必要な生活と経済支援、メンタル的な支援をまずは備えた上で、このような手紙を用意する順番ではないだろうか。
 これら、県の土木事務所におかれまして見解などがあれば、この紙面にてお示しを。













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