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袖ケ浦市の議会運営について 3~4 [議会ウオッチング]

3、袖ケ浦市議会委員会条例には
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

とあり、選出方法については条例で規定されておらず、申し送りとして存在し決められているのです。

特別委員会設置に関しては同条例6条
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
この規定に基づく、予算審査特別委員会、決算審査特別委員会、環境・災害対策特別委員会等が設置されます。
上記の委員会の定数は11人で会派の人数により割り当てられます。この“会派の人数により”という所で公平を担保しているのでしょう。

しかし、議運に関しては“各会派一人”と他の特別委員会と基準が違います。
議会運営委員会での評決で各会派1票という状況は、公平ではないのです。
公平ではありませんが、小さな会派にとっては現状の方がやり易いということがあるのです。

 この矛盾や不公平を問題にしてきましたが、公平という観点より自分たちに有利という観点の方が勝っていると感じます。そこで、昨年の11月に会派を割って2会派で一つのグループとして活動をするようになったのです。

4、
 現在の議会運営委員会は、「会派代表者がメンバー」です。会派の人数に関係なく、「各会派1名」なのです。この問題は先日のブログで書きました。

 なぜ「会派代表者しか議運の委員になれないか?」
それは、「知りません」ただ、岡田議長の時に現在のようになったと記憶しております。

 推測ですが、このころは議会運営上会派での合意形成が今より機能しており、イビツな形だが「意義があった」のではないかと。

 しかし、これが長年続いてきた結果、「議会運営に関われる人が限定されている」という状況になっています。これは、「議員が議会運営に触れる機会がない」ということで、議会運営の流れや慣習が共有される機会が限定的になっているということになります。

 議会運営の基礎的なことが“議員間の共有が薄い”状況が、今回の出席要求での今までにはない行動になった背景の一つだと考えます。

 このような状況下にもかかわらず、議員から「制度の変更をしよう」という動きが活発にならない背景は
• 問題が起きていないこと
• 問題を認識する視点がズレている
ということがあると考えます。

 議会運営はオープンでフェアでなければなりません。それは「議会運営は議員だけのモノではない」からです。執行機関の職員も市民も大いに関係があるのです。

ですから、普遍的なルールに則った運営が必要なのです。(続く)

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