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農業委員会で辞職勧告決議 [農業]

 読売新聞の報道によれば、8月21日の農業委員会において川名康夫委員に辞職勧告決議案が出され25名中賛成18名で可決された。川名委員は、袖ケ浦市下宮田の残土処分場の農地転用問題に絡む贈収賄事件で受託収賄罪により、2月千葉地裁で有罪判決を受けた鳥海文男元農業委員から便宜の申し込みを受けたことを委員会に報告しなかったなどとして決議案が出された。

 判決によると、鳥海元農業委員らは昨年農地転用で川名委員に現金300万円で便宜を図るよう川名委員に申し込んだ。しかし、川名委員はこれに対し一貫して反対の立場をとっており、現金は受け取らなかった。同委員会は「川名委員が委員会に報告せず、特別公務員として不正をたださなかった」などとして決議案が出された。川名委員は読売新聞の取材に対して「私は警察の捜査に協力し、不正を正した。委員会としてこんなことしかできないなら、農業委員会は必要ないのではないか」と話し今のところ応じるつもりはない。議決には法的拘束力はない。

 9月25日に次の農業委員会があるが、川名委員が辞めない場合委員会としてどのような動きがあるか注目したい。

(注)贈収賄事件・・・市内下宮田の農地を残土処分場にするために農業委員会に農地転用の許可を受けるため、資源開発社長篠原勝幸と役員田野昭生が鳥海元委員に現金を渡した事件。

この件に関し資源開発から接待を受けたとして道義的責任を追及された4名の元農業委員は「一身上の理由」ということで委員を辞職している。4名は公選で出てきた元農業委員会職務代行鈴木弥須雄委員、市議会から推薦された長谷川重義元委員、榎本雅司元委員、JA君津市から推薦された鶴岡公一元委員。

なお、「農業委員会等に関する法律(昭和26年)」第16条によると「委員又は会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て辞任することができる」との記載がある。「一身上の理由」だけでは正当な理由とは認められない。

また同12条で、「市長は各団体から推薦された委員を選任しなければならない」とある。辞任した委員を選任したことを市長はどのように考えているであろうか。 さらに、市議会は不祥事を起こした委員を推薦した責任をどう考えているのか。

今後このような不正や不祥事を起こさないためにも、辞任の理由を明確にし、議会は推薦した責任を明確にし、市長は選任したことに対する見解を述べる必要がある。あいまいなまま決着すべきではない。
さらに農業委員会自体が2度とこのようなことを起こさないために、どのような仕組みを作っていくのかも併せて注視していきたい。

  事務局

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