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久慈市議会じぇじぇじぇ基本条例 [議会ウオッチング]

 5日に書いた『7月の袖ケ浦市議会』の文章に対し「久慈市の議会基本条例」の内容を知りたいという要望が寄せられたので、概略紹介する。
                     kawakami

★ そのユニークな前文の文章

  おら達の住む久慈市は、碧い海と緑豊かな大地に囲まれた自然いっぺぇの郷土であり、このことをおら達は誇りに思っている。
 久慈市民(以下「市民」という。)からの直接選挙によって選ばれた議員どうで構成する久慈市議会(以下「議会」という。)は、おんなじように市民からの直接選挙によって選ばれた久慈市長(以下「市長」という。)とともに、久慈市を代表する機関である。
 この二つの代表機関は、おたげぇに市民の思いに応えるために、議会は議員どうによる合議制の機関として、市長は独任制の機関として、与えられた権限のもとにおたげぇの特性のいいとこを生かして、市民の思いを市政にちゃんと反映させるために競い合ったり、協力し合ったりしながら、久慈市にとって一番いい意思決定を導くための共通の使命が与えられている。
 おらぁどう議会は、議会に与えられたこの使命を達成するために、これまでにない発想により、まさに“じぇじぇじぇ”な議会を目指していくべぇという思いを込めて、この条例(通称「久慈市議会じぇじぇじぇ基本条例」という。)をこさえ、市民の思いに力いっぺぇ応えていくことを決意する。
    (標準語での表記文が別途用意されてある)

 以下、この基本条例全文を読んでいただければよいのだが、長文になるので、その特徴を列記する。

★ この議会基本条例は議会における最高規範であること(第2条)
★ 第3条には議会の活動原則が述べられているが、そのすべてが市民とのかかわりを重視したものである。中でも第4項目に
(4) 議会活動が市民生活にどのような変化をもたらしたか検証すること。
という項目があることは素晴らしいと思う。
★ 8条3項に「かだって会議」というのがある。市民と議会が協働して市政の課題について話し合う会議である。
★ 議会討議は一問一答というのは袖ケ浦も同じだが、市長等に反問権(逆に質問者に質問する権利)を持たせた(12条)
★ 議会の審議に当たっては、議員間討議を中心とした議論を尽くすものとする。これも画期的である
★ 勿論全会議公開・資料提供に努める(第3章)ことになっている。

◎ まず袖ケ浦市議会は、この「久慈市議会基本条例」に学ぶべきであると考えるのは、一目瞭然であろうと思う。最後のこの議会基本条例は、今年の4月1日施行されたものであることも付け加えておく。

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