違法埋め立て地に建設・・責任の所在は [残土埋め立て問題]
1月18日付東京新聞記事で岸田首相施政方針演説の中に、下記の文言があったことが記されている
「昨年熱海で発生した土石流災害と同様の悲劇を繰り返すことがないよう、これまで規
制をかけることができなかった地域においても、危険な盛り土を規制するための法律を整備します。あわせて全国に36000か所ある、点検が必要な盛り土の安全確保も進めます。」(18日東京新聞)
上記事項を受けた形なのであろう、本日(2月19日)付けの東京新聞には、次の文言が掲載されている。(クリックすると大きくなります)
さて、蔵波台違法埋め立て地に建築中の、大東建託による、14棟84世帯の扱いは、この法律が通過した場合、どのような関係になるのであろうか。
市も県も「都市計画法」なる基準に合致しているので問題なしなどと言っていてよいのであろうか・・・責任は、許可を変更しない市と県にあることを明記しておく。
kawakami
「昨年熱海で発生した土石流災害と同様の悲劇を繰り返すことがないよう、これまで規
制をかけることができなかった地域においても、危険な盛り土を規制するための法律を整備します。あわせて全国に36000か所ある、点検が必要な盛り土の安全確保も進めます。」(18日東京新聞)
上記事項を受けた形なのであろう、本日(2月19日)付けの東京新聞には、次の文言が掲載されている。(クリックすると大きくなります)
さて、蔵波台違法埋め立て地に建築中の、大東建託による、14棟84世帯の扱いは、この法律が通過した場合、どのような関係になるのであろうか。
市も県も「都市計画法」なる基準に合致しているので問題なしなどと言っていてよいのであろうか・・・責任は、許可を変更しない市と県にあることを明記しておく。
kawakami
農業委員会総会傍聴記 [残土埋め立て問題]
浜田の翁さんが、7日に行われた農業委員会総会に傍聴参加され、その感想を寄せてくださいましたので、そのまま掲載させていただきます。浜田の翁さんは、蔵波の調整池上にある「不法埋め立て地」に建設されつつある14棟84世帯のアパート群に対し、農業委員会が不許可決定したにもかかわらず、強行されている現状に怒りを込めて、以下の文を寄せてくださいました。 kawakami
誤った議決は『朝令暮改』でも良い、真実に添い庶民の為に成る修正議決は民主主義の柱、 誰の為の議決かを忘れてはならない。
1)法の上では 刑事事件には時効は有る(無い事件も有る)、更に 「一理不再議」の法規も有る。
2)行政議決(条例や規則等、時限付でない議決)には該当議決の終結、変更、廃止等をしない限りその議決は有効(時効は無い)、行政にも 同議会期間中での「一理不再議」は有る。
3)過去の事実を失念、無調査等で事実を誤認して「行政議決」した時はどうなるか!
4)上記2と3を受けて その上級機関が下級機関の議決を鵜呑みにして同様な議決
等々考えさせられる事項ですね。
行政構成員(公務員)は面子に固執するな、自分の仕事は庶民の為に成る仕事をしなければならない。これは「公務員の規範」なのです。
浜田の翁
誤った議決は『朝令暮改』でも良い、真実に添い庶民の為に成る修正議決は民主主義の柱、 誰の為の議決かを忘れてはならない。
1)法の上では 刑事事件には時効は有る(無い事件も有る)、更に 「一理不再議」の法規も有る。
2)行政議決(条例や規則等、時限付でない議決)には該当議決の終結、変更、廃止等をしない限りその議決は有効(時効は無い)、行政にも 同議会期間中での「一理不再議」は有る。
3)過去の事実を失念、無調査等で事実を誤認して「行政議決」した時はどうなるか!
4)上記2と3を受けて その上級機関が下級機関の議決を鵜呑みにして同様な議決
等々考えさせられる事項ですね。
行政構成員(公務員)は面子に固執するな、自分の仕事は庶民の為に成る仕事をしなければならない。これは「公務員の規範」なのです。
浜田の翁
2022年2月1日現在・市と県の無責任な対応について・2 [残土埋め立て問題]
◆ 市と県相互の責任転嫁・・被害を被るのは周辺住民
市は誤りを訂正し県に報告をしたから、あとは県に任せておけばいい。県は一度市の報告に基づいて許可したものを、間違いだったから工事差し止めなどできるものではない。賠償金を県が負担せよというのか・・と双方責任転嫁。
上記質問に対する回答がその事実を如実に表している。この間にも、一回の市民説明会のないまま、危険建築建造物は着実に進行。
一体どうなるのであろうか・・・というところに朝日新聞が大きくこの問題を取り上げてくれた。
◆ 朝日新聞、8段抜き特ダネ記事として掲載・吉江記者
12月18日には、朝日新聞がこのことについての特ダネ記事を掲載した。
この記事中にある粕谷市長の発言に驚いた。今までの経過や、危険性の指摘を無視し、次のように述べている。
「県君津土木事務所からは都市計画法に違反していないことから、工事中止はできないと伺っている」「同事務所など関係機関と一層の連携を図り、都市計画法による技術基準に適合する適正な宅地開発となるよう指導してまいりたい」
この発言は、市の担当課の二重の誤りから出発し、誤りを正す努力もなしに、県の言いなりに頭を下げての結論である。
「農業委員会の決議」も「袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱」も完全無視の発言である。これがこの問題に対する市長の責任の取り方であるとは到底思えないものだ。
この発言の先に、熱海の事故の二の舞が待ち受けているというのに…このままでよいと市民の皆さんは思うのであろうか・・・。(この稿終了) kawakami
市は誤りを訂正し県に報告をしたから、あとは県に任せておけばいい。県は一度市の報告に基づいて許可したものを、間違いだったから工事差し止めなどできるものではない。賠償金を県が負担せよというのか・・と双方責任転嫁。
上記質問に対する回答がその事実を如実に表している。この間にも、一回の市民説明会のないまま、危険建築建造物は着実に進行。
一体どうなるのであろうか・・・というところに朝日新聞が大きくこの問題を取り上げてくれた。
◆ 朝日新聞、8段抜き特ダネ記事として掲載・吉江記者
12月18日には、朝日新聞がこのことについての特ダネ記事を掲載した。
この記事中にある粕谷市長の発言に驚いた。今までの経過や、危険性の指摘を無視し、次のように述べている。
「県君津土木事務所からは都市計画法に違反していないことから、工事中止はできないと伺っている」「同事務所など関係機関と一層の連携を図り、都市計画法による技術基準に適合する適正な宅地開発となるよう指導してまいりたい」
この発言は、市の担当課の二重の誤りから出発し、誤りを正す努力もなしに、県の言いなりに頭を下げての結論である。
「農業委員会の決議」も「袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱」も完全無視の発言である。これがこの問題に対する市長の責任の取り方であるとは到底思えないものだ。
この発言の先に、熱海の事故の二の舞が待ち受けているというのに…このままでよいと市民の皆さんは思うのであろうか・・・。(この稿終了) kawakami
残土条例がないために [残土埋め立て問題]
「残土条例」が1票差で不採択になったため、どのような被害が起きているか・・・現在、いくつかの問題個所が指摘されているが、その中の一つ、篠崎典之議員が指摘している箇所について、ご本人の了解を得て下記物件について転載報告する。 kawakami
茶色の堆積物は、市内林地区に大量に積み上げられた瓦の破片です。明らかな産廃も投棄されてました。埋め立て業者は、全くの無許可でしかも隣地にも拡幅計画中との情報も。熱海のように崩落したら大惨事になります。この事態を放置する県、市の市政は許せません.
市長はじめ、残土再生土規制条例をつくらないためできた結果です。
瓦は、産廃だと思うのですが、千葉県では7センチ以下は、再生採石だと言ってると市の担当が話してました。市と県に交渉していくべきです。
現場に行くと恐ろしさを実感します。(クリックすると大きくなります)
茶色の堆積物は、市内林地区に大量に積み上げられた瓦の破片です。明らかな産廃も投棄されてました。埋め立て業者は、全くの無許可でしかも隣地にも拡幅計画中との情報も。熱海のように崩落したら大惨事になります。この事態を放置する県、市の市政は許せません.
市長はじめ、残土再生土規制条例をつくらないためできた結果です。
瓦は、産廃だと思うのですが、千葉県では7センチ以下は、再生採石だと言ってると市の担当が話してました。市と県に交渉していくべきです。
現場に行くと恐ろしさを実感します。(クリックすると大きくなります)
再生土崩落事故・県の対応 投稿 [残土埋め立て問題]
ペンネーム「横田のお兄さん」から、過日ブログに掲載した「再生土」埋め立てでの崩落事故にかかわって、千葉日報で報じられた、県対応の記事が届いた。
県もいよいよ腰を上げ, 環境悪化や崩落につながる不適切な埋め立てを罰則付きで規制する県条例が先月成立したが、施行は来年4月である。条例実施に当たって、従来同様の「ザル法的対応になるのか」「規制条例」になるのか・・注目していきたい。以下投稿記事主要部分の紹介である
kawakami
★ 11月9日(金)千葉日報「再生土埋め立て緊急確認 全50カ所 市原の崩落で県」
2つあるため、わかりやすく理解していただきたいため、新聞の記事を2つの内容に主要部分抜粋の上で分割しました。原文、線引き部分は写真で添付して送ります。
▼ 相次ぐ土砂崩れ事故を受け千葉県が調査を指示】
て中の再生土が大量崩落した事故を受け、県は8日、県内で進行中の再生土埋め立て現場全約50カ所を対象に緊急の現地確認を始めた。崩落の恐れがないかを傾斜角度や高さ、対策の把握で確かめる。森田健作知事は8日の記者会見で、「大変な問題だ。今回の崩落事故を受けて作業中の埋め立て現場は早急に状況を確認するように。」と指示した。
県廃棄物対策課によると、緊急確認はまず同日中に事故現場を含む市原市内3か所で実施。事故現場以外では目立った問題は見つかっていないという。今年6月時点の集計で、市原市内は再生土埋め立て進行中が15カ所に及び、千葉市内や県東部も多い。埋め立て済分は同月時点の県の把握で121カ所にも及ぶ。埋め立てが終了した現場も約120カ所に及び、進行中分と併せて管理の難しさが浮かび上がった。県は出先機関と確認を進める方針だが、一定の時間がかかる見通し。
香取市内では先月、事業者が「再生土」と主張する一方で、県は中身や埋め立て目的が不明瞭だとして確認中の土砂が、一部搬入される事態も起きた。
【来年4月から条例が施行へ】
明確な法令規定がなかった再生土を巡っては、環境悪化や崩落につながる不適切な埋め立てを罰則付きで規制する県条例が先月成立したが、施行は来年4月。
汚泥などを浄化処理した資材として流通が急拡大した再生土。命令や罰則付きの規制条例が施行されれば、新規埋め立ての安全確保は進む可能性はあるが、それまでは残土や産業廃棄物に該当したり、別法令に関係しない限り、行政指導に留まる。(クリックすると大きくなります)
県もいよいよ腰を上げ, 環境悪化や崩落につながる不適切な埋め立てを罰則付きで規制する県条例が先月成立したが、施行は来年4月である。条例実施に当たって、従来同様の「ザル法的対応になるのか」「規制条例」になるのか・・注目していきたい。以下投稿記事主要部分の紹介である
kawakami
★ 11月9日(金)千葉日報「再生土埋め立て緊急確認 全50カ所 市原の崩落で県」
2つあるため、わかりやすく理解していただきたいため、新聞の記事を2つの内容に主要部分抜粋の上で分割しました。原文、線引き部分は写真で添付して送ります。
▼ 相次ぐ土砂崩れ事故を受け千葉県が調査を指示】
て中の再生土が大量崩落した事故を受け、県は8日、県内で進行中の再生土埋め立て現場全約50カ所を対象に緊急の現地確認を始めた。崩落の恐れがないかを傾斜角度や高さ、対策の把握で確かめる。森田健作知事は8日の記者会見で、「大変な問題だ。今回の崩落事故を受けて作業中の埋め立て現場は早急に状況を確認するように。」と指示した。
県廃棄物対策課によると、緊急確認はまず同日中に事故現場を含む市原市内3か所で実施。事故現場以外では目立った問題は見つかっていないという。今年6月時点の集計で、市原市内は再生土埋め立て進行中が15カ所に及び、千葉市内や県東部も多い。埋め立て済分は同月時点の県の把握で121カ所にも及ぶ。埋め立てが終了した現場も約120カ所に及び、進行中分と併せて管理の難しさが浮かび上がった。県は出先機関と確認を進める方針だが、一定の時間がかかる見通し。
香取市内では先月、事業者が「再生土」と主張する一方で、県は中身や埋め立て目的が不明瞭だとして確認中の土砂が、一部搬入される事態も起きた。
【来年4月から条例が施行へ】
明確な法令規定がなかった再生土を巡っては、環境悪化や崩落につながる不適切な埋め立てを罰則付きで規制する県条例が先月成立したが、施行は来年4月。
汚泥などを浄化処理した資材として流通が急拡大した再生土。命令や罰則付きの規制条例が施行されれば、新規埋め立ての安全確保は進む可能性はあるが、それまでは残土や産業廃棄物に該当したり、別法令に関係しない限り、行政指導に留まる。(クリックすると大きくなります)
県が一方的に交渉拒否 [残土埋め立て問題]
館山残土問題 [残土埋め立て問題]
館山市坂田(ばんだ)に地元住民の反対を押し切って作られた残土処分場が、埋立終了した直後に増設の申請が業者から出されたことに対して、「館山の海と自然を守る会」から県知事に許可しないように求めるよう要望書が出されました。その会からの報告をを掲載します。長文ですがお読み下さい。 関 巌
2016年8月5日—
先日の8月4日、千葉県知事及び森林課、廃棄物指導課(残土対策班)に対し、前回に続き3度目の要望書を提出してきました。
今回の要望も6項目に及びました。
どれも千葉県の行政の進め方に大きな問題点があることには、変わりありませんが、今回は「事業場での産廃の混入」について強く要望してきました。
本来なら、産廃は適正に処分され、残土には一切混ざってはいけないはずです。
ところが、コンクリート片、アスファルト、レンガ片、陶磁器クズ、プラスチック類が、事業場を見た方によると、表面の広範囲に見られる様です。
表面に沢山見られると言う事は、残土の中にも埋まっているのではないでしょうか!
以下に、再々要望書の全文を掲載いたします。
再 々 要 望 書
館山市坂田の残土埋立てに関する申請は、残土条例及び森林法に違反しており許可しないことを、6月30日と7月19日の要望書に、新たに6つの理由を加えて、改めて求めます。
なお、県の審査では事業者の申請を鵜呑みにするのではなく、専門家による現地確認など厳格な調査も同時に再び求めます。
1、条例を死文化させる許可判断をしないために、「条例の不備」を議会で審議するまで許可するべきではない。
現在まで繰り返し担当課(廃棄物指導課残土対策班)と交渉をしてきましたが、改正された現在の残土条例の解釈には、県の担当課と私たち県民側とに相違があります。
平成15年に改正された残土条例の目的は、「無制限な事業の拡大を防ぐ」ため、許可期限は3年で、延長しても1年までと決められ、それ以上の事業の延長や拡大が出来ないことを条例に加えたのです。
これに対して、廃棄物指導課の担当者は「事業終了後、直ぐに同じ場所で特定事業の許可申請をすることは条例で規制されていない」として、「新規申請」であれば、続けて事業が出来るという解釈をしました。
この解釈が許されれば、無制限な事業の拡大を防ぐとした改正残土条例を事実上死文化させることになります。事業者に都合の良い解釈の仕方というだけに留まらず、これにより残土事業は歯止めが無くなり、野放しに拡大し続けるという問題が全県に波及し、多大な影響を及ぼすことになります。議会が論議の末に条例を改正した意味がなくなってしまいます。
先の環境生活警察常任委員会で、入江議員が質問した答弁に疑問を抱き、重ねて質問をした河上議員の「繰り返し10年でも20年でも出来るのか」という質問に、「条例上可能です」との答弁があり「そんな条例とは知らなかった」と河上議員は意見を述べていました。条例の解釈の仕方が『おかしい』と感じたのは、誰にとっても明らかです。
議会で散々議論を重ねて改正された条例の審議の経緯や苦労を、現在の担当課では知っているのでしょうか。知らないとすれば、県議会を無視した勝手な解釈であり許されません。9月に行われる県議会では、担当課の言うように条例に不備があるのか、本当にそういう条例として捉えて良いのかどうか、その「条例の不備」等について県議会の審議を経るまでは、許可をしないよう要望します。特に、9月県議会の議会の審議を前に、廃棄物指導課の条例解釈を既成事実化するために許可を出してしまおうという姑息な対応になることの無いよう、誠意ある対応を強く要望致します。
2、終了していない事業場では、新規申請は不可能なはず
今回の事業申請は、「前回の特定事業が終了しており、新たな許可申請として提出されているもので、条例上は問題が無い」という説明が繰り返されています。6月24日に行った交渉では、「事業が終了したら路盤材はどう扱うべきか?」を私たちが質問すると、言いよどむこともなく「終了したら撤去するもの」と朝比奈副課長の説明がありました。
ところが、今(既に2月26日の終了確認通知書が交付されて5か月も経過していますが)でも、路盤材はそのままにされています。これは、終了が未完了だと言わざるを得ません。終了の条件として必要なことを知っていながら、それを知らないふりをしたり、業者の都合でやらなくていいことにしたりすることは許されません。事業終了の手続きは条例の要綱等で決めていることですから、きちんと行って欲しいのです。
路盤材を撤去しない以上、終了とは認められません。それは、朝比奈副課長が言った通りです。終了していない事業場には、新規申請の受理はありえないはずです。
これもまた、禁止されている事業延長でも、「新規」で申請すれば、県は受理する。その際、事業終了は書類だけで県は現地確認はしないので、事実上、延長が可能だ、という具体例をつくることになります。これが前例となり、県残土条例の間違った解釈の蔓延を助長することになりかねません。悪いお手本になるので、新規申請の受理はやめてください。
3、残土事業場への産廃混入は、速やかに全てを撤去をすべき。
残土事業場の中にあった直径20〜30cmはあろうかというコンクリートの塊が写った鮮明な画像を見ても、高橋俊浩副課長は「産業廃棄物のことはよく分からない」と言いました。では、もし、残土事業場の中に産業廃棄物が混入していた場合、廃棄物指導課では、「廃棄物のことはわからない」のでしょうか。残土への産廃の混入を監視して違反事業者は摘発し指導することはないということでしょうか。産廃の混入は産業廃棄物の違法処理であることは明白です。
千葉県環境生活部が平成27年4月に発行した「産業廃棄物の適正処理について」の中での廃棄物の定義によると、廃プラスチック、金属くず、陶磁器くず、レンガくず、鉱さい、がれき類(工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等)は、産業廃棄物に規定され事業者が責任を持って処分することが義務付けられており、当然残土に混入されてはいけないはずです。産業廃棄物の写真を証拠として前回の要望の時に提出し、それを確認していただきましたので、直ちに事業者に産業廃棄物を撤去するよう命ずると共に、現在提出されている申請を差し戻してください。
また、撤去は見えている表層面のみで行えば良い訳ではありません。当該事業地は、残土処分場です。産業廃棄物は、適切な捨て場に処分すべきです。土の中に埋まっている産廃に関しても調査したうえで徹底的な撤去を指導、監督してください。
4、「新規申請」として継続的に同じ場所での特定事業を許可したケースがあるとのことだが、早々にその事例を提示し、見せて欲しい
今までの交渉を繰り返している中で、何度か「今回のように、新規申請として同じ場所での継続的な事業を許可期限の3年と延長の1年を経た後に行っている事業場は、他にも有る」と県の担当者は答えていますが、未だその事例を見せてもらえていません。5月から要望を続けているので、これに関しては1週間以内に提示をお願いします。
5、地質学者である上砂正一氏の意見書にある「危険性」が、無いことを立証してほしい
事業場の近隣は、土砂崩れが多く発生しています。坂田の残土処分場の事業地内でも土砂崩れの発生している箇所があることを現地にて確認し、証拠の写真を提出いたしました。又、事業場のすぐ脇には、木が斜めに生えています。土砂崩れしやすい土地なので残土の埋め立ては危険であると立証した意見書が出されている以上、「その危険性は、こういう理由から安全が証明され、心配する必要がない」と、危険性が無いことが立証されない以上は、安心できません。大雨が降るたびにビクビクしています。
その立証のためには、別な地質学者の方と共に現地の地質をじっくりと歩いて見て回ることが不可欠です。机上の計算式だけで「構造上、安定している」などというのは、手抜き仕事でしかありません。
6、森林保全部会での部会員からの指摘事項や懸念された内容について、どのように具体的な対策が取られ、対応されたのか、具体的にわかりやすく住民に示して欲しい。
森林保全部会で述べられていた、様々な心配事の要旨は「土砂崩れの危険性が高いので、慎重に審議をするように」とのことだったと、森林課の担当である林地対策班長が言っていました。では、具体的にはどのように対策を取ることで、その危険性は減るか、あるいは無くなるのでしょうか? 林地開発の許可では、「災害の防止」が重要な基準です。土砂の流出、又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないことです。県民の安全を守るために部会員の皆さんが示していただいた内容について、対策が講じられるまでは許可をしないでください。
2016年8月5日—
先日の8月4日、千葉県知事及び森林課、廃棄物指導課(残土対策班)に対し、前回に続き3度目の要望書を提出してきました。
今回の要望も6項目に及びました。
どれも千葉県の行政の進め方に大きな問題点があることには、変わりありませんが、今回は「事業場での産廃の混入」について強く要望してきました。
本来なら、産廃は適正に処分され、残土には一切混ざってはいけないはずです。
ところが、コンクリート片、アスファルト、レンガ片、陶磁器クズ、プラスチック類が、事業場を見た方によると、表面の広範囲に見られる様です。
表面に沢山見られると言う事は、残土の中にも埋まっているのではないでしょうか!
以下に、再々要望書の全文を掲載いたします。
再 々 要 望 書
館山市坂田の残土埋立てに関する申請は、残土条例及び森林法に違反しており許可しないことを、6月30日と7月19日の要望書に、新たに6つの理由を加えて、改めて求めます。
なお、県の審査では事業者の申請を鵜呑みにするのではなく、専門家による現地確認など厳格な調査も同時に再び求めます。
1、条例を死文化させる許可判断をしないために、「条例の不備」を議会で審議するまで許可するべきではない。
現在まで繰り返し担当課(廃棄物指導課残土対策班)と交渉をしてきましたが、改正された現在の残土条例の解釈には、県の担当課と私たち県民側とに相違があります。
平成15年に改正された残土条例の目的は、「無制限な事業の拡大を防ぐ」ため、許可期限は3年で、延長しても1年までと決められ、それ以上の事業の延長や拡大が出来ないことを条例に加えたのです。
これに対して、廃棄物指導課の担当者は「事業終了後、直ぐに同じ場所で特定事業の許可申請をすることは条例で規制されていない」として、「新規申請」であれば、続けて事業が出来るという解釈をしました。
この解釈が許されれば、無制限な事業の拡大を防ぐとした改正残土条例を事実上死文化させることになります。事業者に都合の良い解釈の仕方というだけに留まらず、これにより残土事業は歯止めが無くなり、野放しに拡大し続けるという問題が全県に波及し、多大な影響を及ぼすことになります。議会が論議の末に条例を改正した意味がなくなってしまいます。
先の環境生活警察常任委員会で、入江議員が質問した答弁に疑問を抱き、重ねて質問をした河上議員の「繰り返し10年でも20年でも出来るのか」という質問に、「条例上可能です」との答弁があり「そんな条例とは知らなかった」と河上議員は意見を述べていました。条例の解釈の仕方が『おかしい』と感じたのは、誰にとっても明らかです。
議会で散々議論を重ねて改正された条例の審議の経緯や苦労を、現在の担当課では知っているのでしょうか。知らないとすれば、県議会を無視した勝手な解釈であり許されません。9月に行われる県議会では、担当課の言うように条例に不備があるのか、本当にそういう条例として捉えて良いのかどうか、その「条例の不備」等について県議会の審議を経るまでは、許可をしないよう要望します。特に、9月県議会の議会の審議を前に、廃棄物指導課の条例解釈を既成事実化するために許可を出してしまおうという姑息な対応になることの無いよう、誠意ある対応を強く要望致します。
2、終了していない事業場では、新規申請は不可能なはず
今回の事業申請は、「前回の特定事業が終了しており、新たな許可申請として提出されているもので、条例上は問題が無い」という説明が繰り返されています。6月24日に行った交渉では、「事業が終了したら路盤材はどう扱うべきか?」を私たちが質問すると、言いよどむこともなく「終了したら撤去するもの」と朝比奈副課長の説明がありました。
ところが、今(既に2月26日の終了確認通知書が交付されて5か月も経過していますが)でも、路盤材はそのままにされています。これは、終了が未完了だと言わざるを得ません。終了の条件として必要なことを知っていながら、それを知らないふりをしたり、業者の都合でやらなくていいことにしたりすることは許されません。事業終了の手続きは条例の要綱等で決めていることですから、きちんと行って欲しいのです。
路盤材を撤去しない以上、終了とは認められません。それは、朝比奈副課長が言った通りです。終了していない事業場には、新規申請の受理はありえないはずです。
これもまた、禁止されている事業延長でも、「新規」で申請すれば、県は受理する。その際、事業終了は書類だけで県は現地確認はしないので、事実上、延長が可能だ、という具体例をつくることになります。これが前例となり、県残土条例の間違った解釈の蔓延を助長することになりかねません。悪いお手本になるので、新規申請の受理はやめてください。
3、残土事業場への産廃混入は、速やかに全てを撤去をすべき。
残土事業場の中にあった直径20〜30cmはあろうかというコンクリートの塊が写った鮮明な画像を見ても、高橋俊浩副課長は「産業廃棄物のことはよく分からない」と言いました。では、もし、残土事業場の中に産業廃棄物が混入していた場合、廃棄物指導課では、「廃棄物のことはわからない」のでしょうか。残土への産廃の混入を監視して違反事業者は摘発し指導することはないということでしょうか。産廃の混入は産業廃棄物の違法処理であることは明白です。
千葉県環境生活部が平成27年4月に発行した「産業廃棄物の適正処理について」の中での廃棄物の定義によると、廃プラスチック、金属くず、陶磁器くず、レンガくず、鉱さい、がれき類(工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等)は、産業廃棄物に規定され事業者が責任を持って処分することが義務付けられており、当然残土に混入されてはいけないはずです。産業廃棄物の写真を証拠として前回の要望の時に提出し、それを確認していただきましたので、直ちに事業者に産業廃棄物を撤去するよう命ずると共に、現在提出されている申請を差し戻してください。
また、撤去は見えている表層面のみで行えば良い訳ではありません。当該事業地は、残土処分場です。産業廃棄物は、適切な捨て場に処分すべきです。土の中に埋まっている産廃に関しても調査したうえで徹底的な撤去を指導、監督してください。
4、「新規申請」として継続的に同じ場所での特定事業を許可したケースがあるとのことだが、早々にその事例を提示し、見せて欲しい
今までの交渉を繰り返している中で、何度か「今回のように、新規申請として同じ場所での継続的な事業を許可期限の3年と延長の1年を経た後に行っている事業場は、他にも有る」と県の担当者は答えていますが、未だその事例を見せてもらえていません。5月から要望を続けているので、これに関しては1週間以内に提示をお願いします。
5、地質学者である上砂正一氏の意見書にある「危険性」が、無いことを立証してほしい
事業場の近隣は、土砂崩れが多く発生しています。坂田の残土処分場の事業地内でも土砂崩れの発生している箇所があることを現地にて確認し、証拠の写真を提出いたしました。又、事業場のすぐ脇には、木が斜めに生えています。土砂崩れしやすい土地なので残土の埋め立ては危険であると立証した意見書が出されている以上、「その危険性は、こういう理由から安全が証明され、心配する必要がない」と、危険性が無いことが立証されない以上は、安心できません。大雨が降るたびにビクビクしています。
その立証のためには、別な地質学者の方と共に現地の地質をじっくりと歩いて見て回ることが不可欠です。机上の計算式だけで「構造上、安定している」などというのは、手抜き仕事でしかありません。
6、森林保全部会での部会員からの指摘事項や懸念された内容について、どのように具体的な対策が取られ、対応されたのか、具体的にわかりやすく住民に示して欲しい。
森林保全部会で述べられていた、様々な心配事の要旨は「土砂崩れの危険性が高いので、慎重に審議をするように」とのことだったと、森林課の担当である林地対策班長が言っていました。では、具体的にはどのように対策を取ることで、その危険性は減るか、あるいは無くなるのでしょうか? 林地開発の許可では、「災害の防止」が重要な基準です。土砂の流出、又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないことです。県民の安全を守るために部会員の皆さんが示していただいた内容について、対策が講じられるまでは許可をしないでください。
「ふるさとを守る会」通信 [残土埋め立て問題]
事業現場周辺2kmの住民8割の同意を得ることを明記した木更津市の厳しい残土条例に、風穴を開けるべく乗り込んできた高尾産業ですが、住民の強固な反対運動に会い、現在頓挫の状況にあります。「ふるさとを守る会」は反対運動に結集した地元住民の会です。その会の通信第8号が届きました。その通信の中からいくつかの記事を紹介しましょう。
★ 長期戦に備えて
ご承知のように高尾産業は、昨年7月、事業の障害となる残土埋め立ての反対運動を差し止めようとした仮処分の申請を取り下げて以来、残土問題を避けた内容の広報を出し続けています。つまり、当該地区イメージアップのため、桜の木の植樹、排水システムの構築、福祉施設への協力、緑地帯の設置、調整池の新設、アレチウリ対策(侵略的外来植物)、太陽光発電など、光沢紙を使用してPRをしています。そして機の熟すのを見て「残土承諾」を得ようとしているのが見え見えです。
あえて言わせていただければ、『調整池の建設』は残土埋め立てに伴うものであり、降雨による流速が速まるために設けられるものであり、現状のままであれば、むろん調整池の建設などは、必要ないことなのです。アレチウリ対策といっても、この地区に限ったことではないでしょう。広域的にとりくむというのであれば別ですが・・
「ふるさとを守る会」は、残土埋め立てを除いた部分に反対しているのではありません。あくまでかけがえのないふるさとの地を間違っても汚染などすることのないよう、目を光らせていくということなのです。
今年はサル年。今年こそ、この残土問題が去る(猿)よう願わずにいられません。
あのような広報に惑わされることなく長期戦に備えて頑張っていきましょう。
◎ 私たちは「ふるさとを守る会」の運動を支援しています。「ふるさとを守る会」では、地域住民の71.5%もの反対署名を集約しています。素晴らしい活動の成果です。今年もともに活動を強めてまいりましょう!(下の写真は羽田に降りるときに見える荒廃した自然風景です)
kawakami
★ 長期戦に備えて
ご承知のように高尾産業は、昨年7月、事業の障害となる残土埋め立ての反対運動を差し止めようとした仮処分の申請を取り下げて以来、残土問題を避けた内容の広報を出し続けています。つまり、当該地区イメージアップのため、桜の木の植樹、排水システムの構築、福祉施設への協力、緑地帯の設置、調整池の新設、アレチウリ対策(侵略的外来植物)、太陽光発電など、光沢紙を使用してPRをしています。そして機の熟すのを見て「残土承諾」を得ようとしているのが見え見えです。
あえて言わせていただければ、『調整池の建設』は残土埋め立てに伴うものであり、降雨による流速が速まるために設けられるものであり、現状のままであれば、むろん調整池の建設などは、必要ないことなのです。アレチウリ対策といっても、この地区に限ったことではないでしょう。広域的にとりくむというのであれば別ですが・・
「ふるさとを守る会」は、残土埋め立てを除いた部分に反対しているのではありません。あくまでかけがえのないふるさとの地を間違っても汚染などすることのないよう、目を光らせていくということなのです。
今年はサル年。今年こそ、この残土問題が去る(猿)よう願わずにいられません。
あのような広報に惑わされることなく長期戦に備えて頑張っていきましょう。
◎ 私たちは「ふるさとを守る会」の運動を支援しています。「ふるさとを守る会」では、地域住民の71.5%もの反対署名を集約しています。素晴らしい活動の成果です。今年もともに活動を強めてまいりましょう!(下の写真は羽田に降りるときに見える荒廃した自然風景です)
kawakami