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横須賀石炭火力発電所建設行政訴訟東京地裁判決 [石炭火力発電所]

 上記不当判決が出た。傍聴に参加された、伊藤章夫さんの怒りの感想記が届いた。
目を通してください。        kawakami

 横須賀石炭火力発電所建設行政訴訟東京地裁判決20230127
                                     伊藤章夫
 2023年1月27日2時、傍聴席はほぼ満席の東京地裁103号法廷で判決が言い渡された。
横須賀石炭火力発電所建設行政訴訟の判決である。地元の神奈川からはバスで多数駆け付けた。
千葉からは伊藤とYさんの二人が傍聴した。裁判官が入廷して、
「判決主文、原告の請求は棄却する。費用は原告の負担とする。」
とあっけなく告げて立ち去った。場内大いなる不満の空気。裁判所の外で、原告団長と弁護士が用意した判決速報幕を広げて見せたが、悔しさがこみ上げる。

 この後。新橋の航空会館で判決説明と質疑討論がなされた。記者会見で周回に遅れて入場した弁護団と原告団長は会場の「お疲れ様でした」の温かくて大きな拍手で迎えられた。小島延夫弁護団長は判決の問題点を3つにまとめた。わかりやすい。

① 原告適格制限が20km以内となった。気候変動で地球温暖化の影響被害が世界中で起こっているが、その被害に向き合わない姿勢である。世界中で被害者が声を上げているのに裁判所は聞こうとしないのか。
② 大海の一滴論法だ。横須賀石炭火力が稼働すれば0.6-0.7%のCO2が増加する。判決はこの“微小な単体の“増加で被害はないと考えている。これまでの蓄積や他の発生源と相俟って気候変動が起こっていることを理解していない。
③ リプレース合理化ガイドラインの誤魔化しがある。1999年に東電横須賀重油火力のフル稼働があると聞いていたが、実際は1970年に操業している。操業時のCO2排出量は「定格出力」で計算することが経産省と環境省の局長合意がある。実際は最大使用量で計算すると排出量は増える。このような抜け道のある環境アセスメント法でいいのか。

 鈴木団長は、「こんな判決で悔しい。この判決は、原告との論争に入ると負けるので、土俵に上らずに判決を出した。これでは世界のためにも将来世代のためにもならないと述べた。

 浅岡美恵弁護士は、日本の石炭火力発電裁判は仙台PS(関電他)、神戸製鋼、JERA東電横須賀石炭火力であり、気候変動裁判である。「カーボンバジエットは残り少ない。この判決は、国際社会の水準、科学者の意見が反映されていない。今日の判決は英語にして国際社会に知らせたい。」
と述べた。
 私、伊藤は、「大海の1滴論法」について、世界中がCO2を減らそうと話し合っているときに、少しくらいなら排出してもいいと言う考えは、世界の動きに逆行している、また道徳的ではない。裁判官はこのような考えに追随すべきではないと意見を述べた。

 集会で配布された「判決要旨」には不思議なことが書いてある。
「火力発電の設置・・・他の燃料種や再生可能エネルギーについての検討すべきこと義務付ける規定はないから、本件評価において計画段階配意事項にとして石炭以外の燃料種が検討されなかったことが違法であるとは言えない。」と。

 集会のまとめで、再度意見を求められて、小島弁護団長は再来週に控訴する、被告を追い詰める闘いを準備するから、原告や支援してくださる方の応援をお願いする。気温上昇を産業革命以来1.5℃以内であれば、いいと思ってはいけない。アメリカのアリゾナ州では52℃になる日がすでに40日ある。東京高裁裁判官には国の訟務局長出身者が多い。国の代弁者が裁判官になるなら、交代させる闘いも起こすと決意を述べた。(大きな拍手)


横須賀石炭火力裁判.PNG


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