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県残土条例ザル法~館山残土訴訟~ [残土埋立]

4月18日、館山市坂田地区残土処理場事業を巡り、地元住民6名による県の許可取り消しを求める裁判の判決が千葉地裁で行われました。判決内容は住民の訴えを棄却するというものです。判決内容を読むと、非常にずさんというか、県側の言い分を鵜呑みにした不当なものです。

県条例は「県民の生活と安全を確保する」ことを文言上は基底に据えていることを裁判所は認めています。したがって残土場が山の中腹にあり地層がぜい弱で土石流の跡があることも認定せざるを得ませんでした。にもかかわらず、企業側での安全措置が取られていることを理由に、住民側の主張を退けています。その上、海への汚染物質の流入については触れようとしていません。

申請時の発生元15件が、事業開始後はすべて別な個所からの搬入であり、虚偽の申請であったこともはっきりしています。これに対し訂正すれば要件は満たされると、申請は適当にやってもよいとの判決でした。

この判決内容を読むと、逆に言えば、県条例に基づく残土埋立が、いかに杜撰なものであるかがはっきりした裁判ともいえましょう。地方自治体独自の残土条例設定の必要性が一層深まった今回の裁判判決であるともいえます。

また残土埋立にかかわる裁判は、通常業者側からの訴訟提起がほとんどだったものが、住民側からの提訴は、あまり聞かれません。原告側住民・弁護団は高裁への控訴を決定しています。勝利に向けての取り組みを応援しつつ、地元支援者各位の健闘を祈るものです。

事務局

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