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公民館名称変更議案は廃案に [市政全般]

 公民館問題についてパブコメを出した一市民からパブコメが送られてきたので紹介します。
この問題についての会議は今月2回ありますので傍聴しましょう。
公民館運営審議会では市民から出されたパブコメに対する市の見解が出されます。
・社会教育委員会10月23日(月)14:30 市役所北庁舎3階中会議室、
申し込み62-3743
・公民館運営審議会10月31日(火)14:30市民会館3階中ホール、
申し込み62-3135
せき

「交流センターの設置及び管理に関する条例(案)」についてのパブコメ 
一市民
条例制定について

 法律(条令)は、国民、住民の自由を制限(規制)するものであるから、必要最小限度のものにしなければならない。
 為政者にとっては、法治主義のもと、自由を制限し、自らの意に添うように正当化できるものであるから、様々な場面で制限をかけたほうが、都合がいい。
民主主義の主人公である国民、住民はそこを踏まえ、考え対処しなければならない。よって、法律(条令)の新設や改定の際には、なぜそうしなければいけないか、どうしてもそれしか手段がないのかを明確に問いただし、判断すべきである。昔のことだが、以上のようなことを法律学の授業で、聞いた覚えがあった。
 今や、日本国内にどれだけの法律があるだろう、袖ケ浦市でも、相当の数の条例がある。制定は毎年なされているが、廃止は数少ない。年と共に増えつづけている。それだけ住民の自由が制限されていることになる。
今回の条例制定について、以上の観点からコメントする。

資料1制定の背景、目的

課題として、
1.公民館としては、利用者数の減少が問題で、施設の利用拡大や身近な施設認知が必要とあります。
利用者数の減少は、コロナは特別な事情なのでこれを除くと、実情はどのくらい減少しているのでしょう。そしてその原因はなんだと分析しているのでしょうか。
また、地域の活動拠点として機能させるためとありますが、どういうことでしょう。今の公民館の活動のどこがそうなってないのか、それはなぜなのか、説明してほしいです。
社会の変化に対応しとは、どういうことで、それはなぜなのか、具体的に示してほしい。

2.市民活動への支援として、まちづくり条例制定や推進計画を進め、取り組んでいるが、自治会の加入率低下や役員のなり手不足、人材不足が課題とある。これについいて、その原因は何だと分析しているのでしょうか。

以上1,2の分析が十分に行われ、解決のための方策がいくつか提示され、その方策の利点と欠点が出されて、それらを評価し、最適の方策がこれです、欠点については、これこれで対応する。というような、欠点のリスク対策内容の説明がなされる必要がある。
1,2の現状把握、原因分析をきちんと示さないで、いきなり社会教育とまちづくりを合わせるという乱暴な方策に至ることが、理解できない。
条例の条文を検討することは、二の次であると思う。

 課題解決のための方策として、条例制定を考えたのであれば、先に述べたように、なおさらこれらの説明提示が必要である。
条例制定を、課題解決の方策とするのであれば、多面的な分析と、明確な提示と、的確な判断の根拠を示さねばならない。簡単に条例を考えてはいけないと思う。
2024年度早々の施行を計画しているようだが、ゴールありきで、パブリックコメントをしてはいけないのではないか。
 どう転ぶか分からない、住民に十分に考えてもらうための材料・資料を提供し、疑問に答え、多くの理解を得る努力を怠ってはならない。それでなければ、民主主義のツールの一つであるパブリックコメント制度が生かされないことになる。
住民が、対等に、自由に、自分で考え、判断し、コミュニティーの在り様を決めることが、担保されなければ、現状の課題は、この条例が施行されたとしても、解決しないのではないかと思う。

 歴史的に見て、戦後すぐ、公民館や社会教育という概念が生まれたのは、戦争に至った反省の下、ちゃんとした民主主義を日本国民に根付かせようという意図があったのではないかと思う。
国民が主権者意識を強く認識し、他者(政府や権力者)に依存することなく、自ら考え、判断し、決断する、当然責任も負う。
そのことが、戦後の反省としてあったと思われる。所謂自立した市民であることが民主主義の最低条件である。
 しかし時が流れ、生活も変化し、また教育基本法が改定され、当初の思いから相当かけ離れてきたのではないか。
その結果が、まちづくりの問題となって、露呈しているように見える。この二つの問題は、根っこがつながっているのではないかという気がする。
問題解決の手法に沿って、論理的に解析すれば、もっと明確にわかるのではないかと思う。これをやってほしいのである。

第8条第9条交流センターの事業施設の共用

 8条で公民館が担ってきた社会教育事業と協働のまちづくり事業を合わせて推進するというのに、なぜかここで示された事業に、社会教育という文言が消滅している。
9条で従来の社会教育事業を実施するため、市長の判断で施設を供用できるような表現である。
対等合体であれば、きちんと8条の中に、社会教育の推進という文章を明確にすべきであり、それについて、教育委員会の関与を明確に記載しなければならないと思う。
また、事業についての従来の公民館運営審議会の役割も加える必要がある。

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