SSブログ

パブコメへの意見 2 [市政全般]

袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例(案)に対する意見 

                  「袖ケ浦市民が望む政策研究会」会長・関巌

 ○社会教育法における公民館の定義
社会教育法(昭和 24 年6月 10 日施行)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育基本法の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の
任務を明らかにすることを目的とする。
第五章 公民館
(目的)
第二〇条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、
学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操
の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 このように公民館は現代の日本において住民の為に実際生活に即した教育・学術・文化に関する事業を行う教育機関のことです。
このことにより住民の教養の向上、健康の増進、情操の豊かさ、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する物です。

 公民館は上記のように社会教育法に則り教育機関として設置されています。
戦前の教育が政府の統治の手段として使われたことの反省から行政とは独立した教育委員会の管轄とした物です。
今回教育委員会から市長部局へ移ることにより社会教育法の適応から外れて教育機関としての位置づけは無くなり社会教育が担保されません。
 パブコメに示された条例の目的に、現行では利用に制約がある、利用者の減があるので利用者が利用しやすくする為市長部局に移す、と書かれていますが現行でそのような点が指摘されるなら先ず現行の中で工夫をすれば良いことです。
 また改正の理由が街づくりに資するためとありますが現行の公民館の目的からそれは出来ることであり公民館をなくす理由にはなりません。
 県内では東金市と木更津市の1館のみ公民館から交流センターに変えています。
袖ケ浦市で交流センターに変える必然性が無いのになぜ性急に全ての公民館を変える必要があるのか分かりません。

①以上のことから市長部局への移管に反対し公民館を存続させるべきでありこの条例は廃 案にすべきです。
仮に交流センターに変えるのであれば、
②今まで通りの公民館の役割を残すべきです。
③市内公民館すべてを変えるのでなく木更津市のように先ず1館を変えてみてその運用か ら交流センターが本当に必要か検討すべきです。
③交流センターに変えても社会教育法の位置づけである教育機関としての公民館の位置づ けは変えるべきではありません。
④公民館運営審議会や社会教育委員会など今まで教育機関として位置づけられていた会は 残すべきです。
以上

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。