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憲法を考える~その3~ [憲法改正]

 憲法の構成は前文とそれに続く第1章第1条から第11章第103条までとなっています。憲法の三大理念は、国民主権(主権在民)、戦争放棄(平和主義)、基本的人権の尊重です。このうち国民主権と平和主義は前文の中で明確に述べられています。

全11章103条の中で最後の第11章(補足)は施行日等を記したもので実質的な憲法の内容は前文と第99条までに書かれています。この99条の項目は次のような章建てになっています。第1章天皇、第2章戦争の放棄、第3章国民の権利と義務、第4章国会、第5章内閣、第6章司法、第7章財政、第8章地方自治、第9章改正、第10章最高法規です。

 平均すると1章について10箇条ということになりますが一番少ないのは第2章の戦争の放棄で有名な第9条の1箇条だけです。逆に一番多いのが第3章の国民の権利と義務で31箇条もあります。この中で権利と義務に関する項目はどのくらいの比率であると思いますか。実はこの31箇条の中で国民の義務はわずか3箇条だけです。その他は全て国民の権利が書かれています。義務は①納税の義務、②勤労の義務、③教育を受けさせる義務の三つだけです。ちなみに義務教育とはこれから出た言葉で「子供が教育を受ける義務がある 」と誤解されている場合が多いですがそれは間違いで「親が子供に教育を受けさせる義務がある」とうことです。逆に言うと「子供は教育を受ける権利を持っている」ということです。

 上記に見たように憲法の条文の中でもっとも多くの条項を占めているのが国民の権利を述べたものです。三大理念の基本的人権はこの第3章の中で様々な形で規定されています。

 我が国は立憲主義を取っています。この立憲主義とは「全ての人々が個人として尊重されるために憲法によって国家権力を制限し国民一人一人の人権を守る」という考え方です。
第3章を読むとこのことがよく分かります。
                               関  巌

タグ:憲法
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