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自治基本条例3話紹介~その2~伊賀市の場合 [自治基本条例]

 「自治」という言葉を聴いただけで、具合が悪くなる・・という方がいらっしゃいます。まして「市民(住民)自治」などという言葉を使おうものなら、さあ大変「偏っている」「虫唾が走る」と、口角泡を飛ばす方がいることを折に触れて聞きます。そんな方々でも、隣近所の町内会組織である「自治会」という名称には、なんの嫌悪感を見せたりはしません。むしろ進んで役員になったりします。おなじ「自治」でも意味が違うのでしょうか?

 さて嬉しいことに袖ケ浦では、この自治会という名称を冠した町内会組織が180あります。それぞれの自治会が、その地域の伝統や特質を生かしつつ、「遠い親戚より近くの他人」ということわざにあるように、同じ地域に住む人たちが協力しながら、すみやすい地域を創るべく努力しています。その具体的取り組みの姿を、通常「住民自治」と私たちは呼んでいます。多くの自治基本条例の中では、地域コミュニティーという横文字で、地域での自治会、NPO、市民運動、ボランティア等を一括し、こういう活動に市民は参加する権利と責務があることを記述しています。しかし、この自治会組織こそが、地方分権の最小単位であることに着目し、その活動を励まし援助する行政上のルールづくりにまで切り込んでいる自治体が現れてきました。これが忍者の里・伊賀市の自治基本条例です。

 伊賀市の自治基本条例は、伊賀の自治の伝統を現代に生かす取り組みであることをまず宣言しています。
その上で住民自治の重要性を謳い、市民の積極的参加・支援と、住民自治に対する市の支援を明記しています。制度上では「住民自治協議会」「地域振興委員会」「住民自治地区連合会」等の設置にとどまらず、住民自治活動を補完する行政機関の設置にまで及んでいます。正に刮目する内容といえましょう。

 自治基本条例を「自立と協働」自体が目的化するまちづくりの段階にとどめるか、市民(住民)自治の実現を目指す取り組みを目的化するまで考えうるか・・・・これが「袖ケ浦の自治基本条例づくり」で最も注目されるねっこの部分であると私は見ています。

                                                一会員
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