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自治基本条例に対する意見 [自治基本条例]

 会員から現在策定中の「自治基本条例」について意見が寄せられている。15項目について、是非盛り込んで欲しいとの意見である。以下記述する。なおご意見をお持ちの方は、どしどしお寄せ下さい。
                                                かわかみ

1、市長並びに議員の多選禁止
2、議員の海外視察の中止
3、常任委員会の定例的視察旅行の禁止(検討課題対応の視察は除く)
4、先の海外視察の報告にありましたように、議員のボランティア化
5、重要案件の決定には、住民投票の義務付け
6、国、県の許認可に反対、或いは条件づけできるような条例を設ける
7、職員、特別職共にその待遇は、人事院勧告に関わりなく、中小企業を含む平均を超えぬことを定める。
8、市長に対する行政評価を、市長自身及び、評価委員会による評価を毎年公表する。
9、議会活動の制限及びチェックができるようにする。
10、土地開発公社の廃止
11、委員会などの学識経験者による主導の禁止(アドバイスを受けることは可とする)
12、事業仕分けを行う市民委員を含む常設の委員会を設ける。
13、事業の発注、業務委託、購買などは、必ず競争入札を行い、その結果は金額を含め公表する。
14、公用乗用車の廃止
15、自治基本条例の制定・改廃については住民投票により賛否を問うものとする。 

すかっと爽やかな自治基本条例その2~矢祭町の場合~議会決意宣言 [自治基本条例]

 矢祭町の自治基本条例の場合、併せて痛快な議会決意宣言が出されている。その一部を紹介しよう。袖ケ浦市議会が、この半分の気概でも持ってくれたら、変わるだろうな・・と思ってしまう。
                                                   かわかみ


矢祭町議会決意宣言「町民とともに立たん」

 矢祭町議会は平成13年10月31日、議員提案により、「合併しない矢祭町宣言」を全国に先駆けて全会一致で議決した。町の羅針盤を高らかに宣言したこの檄文は、全国の地方自治体への励ましとなり、目標となり続けている。そして今、我々矢祭町議員は自身の報酬を日当制にすることを決意した。連綿と続く議員報酬のあり方を根幹から変える決断を、我々は悠々として超然と、そして敢然として断行する。現在、国会議員と地方議員を巡り、有権者からの厳しい目が、残念ながら向けられている。議員は有権者に選ばれし、有権者の公僕である。その責務の一切は有権者のために遂行されなければならない。その当たり前の議員の姿勢と哲学がきしみを上げ始めていることを、我々は痛憤の思いで受け止める。だが、我々は看過しはしない。報酬を日当制に変更するという大胆な決断によって、すべての地方議員に対して、自身の立ち位置とあるべき姿を改めて問い直し、警鐘を乱打するものである。我々矢祭町議は、町民とともに立たんの決意をここに宣言する。今、議員たるのその原点に帰る。

 国主導による「平成の合併」が雪崩を打つ中、我々の「合併しない宣言」は全国に熱烈な感動をもって受け入れられた。だが、旬日を置かない同年11月13日、総務省行政体制整備室長が来町し、翻意を促された。室長曰く、「合併の何たるかを矢祭町の多くの町民に説明し、合併の方向へ翻ることを期待する」と。室長の語る合併のメリットは、「首長や特別職、議員などを削減することによって大きな財源が生まれ、その削減によって生まれた大きな余財を高齢化社会の軍資金できる」という内容だった。だが、その言質からは、地方自治が担うべき民主主義をいかに為すべきかについて、ただの一言も言及されなかった。そして、国は我々の方向性を「町民に対する背信行為」「首長や議員の保身のため」などと、時に面罵し、時に誹謗した。我々が目指すのは、きめ細かな行政であり、住民の目線に立った行政である。かかる哲学以外に、行政のあり方を指し示す松明はない。「合併しない宣言」によって、我々矢祭町議は松明を手にした。この松明をたやすことは町民への背信行為である。もしこの松明の灯を消すことがあるとするならば、それは有権者たる町民の判断によってのみであり、その他の何者によっても妨げられるものではない。  (後半略)


すかっと爽やかな自治基本条例その1~矢祭町の場合~ [自治基本条例]

 我が袖ケ浦市でも自治基本条例策定の討議が始まった。応募市民13人全員が市民公募委員として参加した「市民検討会議」のスタートである。さて「自治基本条例ってなに?」「そんな決まりきったもの今更作る必要なんてあるの?」そんな率直な疑問が聞こえてくる。
 そこで、いま全国200ぐらいの自治体で作られた「自治基本条例」の中から、一番短くて(全部で10条「合併しない宣言」や「議員の日当制」で有名)一番スッキリしている福島県矢祭町の「自治基本条例」の冒頭を紹介しよう。 わが袖ケ浦では、どんな「自治基本条例」をお望みかな?コメントにどしどし書き入れて欲しい。
                                      事務局  かわかみ

                    矢祭町自治基本条例

矢祭町は、平成13年10月31日、平成の大合併の波が押し寄せる前夜、全国に先駆けて「市町村合併しない矢祭町宣言」を行った。これは、矢祭町民の郷土を愛し守ろうとする強い意志の顕示である。私達は、先人から受け継いだ郷土矢祭町を将来にわたって、子々孫々に引継ぎ、真に人間らしい生活を享受できる郷土を築くために、法令を以って命令されない限り合併をせず、自主独立の道を歩むものである。ここに、矢祭町の基本的自治権を遵守するとともに、これからの矢祭町を創造するための理念及び運営の基本を明らかにし、もって町民の福利の向上に寄与するためにこの条例を制定する。

                            

自治基本条例 [自治基本条例]

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