SSブログ

林区不法投棄について県職員との話し合い 3 [残土埋立]

 長文でしたが、昨日の回答の追記が届きましたので掲載します。    kawakami

 袖ケ浦市林区区長 酒巻 嘉男 様
 袖ケ浦市高谷区長 青澤 洋實 様

       質問・要望書に係る回答について

 令和5年10月30日の「千葉県に対する質問・要望書」提出の際にいただきました追加の質問について
下記のとおり回答いたします。

                  記
 質問1 廃棄物該当性の調査はどのような調査を行ったのか
 回答  事業者に対し立ち入り検査や報告徴収等を行い、環境省通知である「行政処分の指針」に基づき、「物の性状」、「排出の状況」、「通常の取り扱いの形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意志」の各判断要素から総合的に勘案し、廃棄物該当性の判断を行いました。

 質問2 廃棄物該当性の調査の過程を教えてほしい。
 回答 令和3年6月の中部林業事務所からの情報提供以降、廃棄物処理法の違反の有無を確認するため、事業者及び関係者等に立ち入り検査等を実施するとともに、廃棄物該当性に係る調査を行ってきました。
 その結果、事業者や関係事業者への聴取などから、令和5年3月に南側造成地の堆積物については、廃棄物に該当しないと判断しました。

質問3 本件埋め立てに使われたものに対する、残土条例の適用間j系はどうか。
回答  残土条例の対象は「自然由来の土砂等」であり、本件については、廃瓦、ガラスくず、陶磁器くずを由来としたリサイクル製品であることから、残土条例の対象ではないと判断しました。

                          令和5年11月8日
                          環境生活部廃棄物指導課
                          環境生活部ヤード・対策課

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。