林区不法投棄について県職員との話し合い 3 [残土埋立]
長文でしたが、昨日の回答の追記が届きましたので掲載します。 kawakami
袖ケ浦市林区区長 酒巻 嘉男 様
袖ケ浦市高谷区長 青澤 洋實 様
質問・要望書に係る回答について
令和5年10月30日の「千葉県に対する質問・要望書」提出の際にいただきました追加の質問について
下記のとおり回答いたします。
記
質問1 廃棄物該当性の調査はどのような調査を行ったのか
回答 事業者に対し立ち入り検査や報告徴収等を行い、環境省通知である「行政処分の指針」に基づき、「物の性状」、「排出の状況」、「通常の取り扱いの形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意志」の各判断要素から総合的に勘案し、廃棄物該当性の判断を行いました。
質問2 廃棄物該当性の調査の過程を教えてほしい。
回答 令和3年6月の中部林業事務所からの情報提供以降、廃棄物処理法の違反の有無を確認するため、事業者及び関係者等に立ち入り検査等を実施するとともに、廃棄物該当性に係る調査を行ってきました。
その結果、事業者や関係事業者への聴取などから、令和5年3月に南側造成地の堆積物については、廃棄物に該当しないと判断しました。
質問3 本件埋め立てに使われたものに対する、残土条例の適用間j系はどうか。
回答 残土条例の対象は「自然由来の土砂等」であり、本件については、廃瓦、ガラスくず、陶磁器くずを由来としたリサイクル製品であることから、残土条例の対象ではないと判断しました。
令和5年11月8日
環境生活部廃棄物指導課
環境生活部ヤード・対策課
袖ケ浦市林区区長 酒巻 嘉男 様
袖ケ浦市高谷区長 青澤 洋實 様
質問・要望書に係る回答について
令和5年10月30日の「千葉県に対する質問・要望書」提出の際にいただきました追加の質問について
下記のとおり回答いたします。
記
質問1 廃棄物該当性の調査はどのような調査を行ったのか
回答 事業者に対し立ち入り検査や報告徴収等を行い、環境省通知である「行政処分の指針」に基づき、「物の性状」、「排出の状況」、「通常の取り扱いの形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意志」の各判断要素から総合的に勘案し、廃棄物該当性の判断を行いました。
質問2 廃棄物該当性の調査の過程を教えてほしい。
回答 令和3年6月の中部林業事務所からの情報提供以降、廃棄物処理法の違反の有無を確認するため、事業者及び関係者等に立ち入り検査等を実施するとともに、廃棄物該当性に係る調査を行ってきました。
その結果、事業者や関係事業者への聴取などから、令和5年3月に南側造成地の堆積物については、廃棄物に該当しないと判断しました。
質問3 本件埋め立てに使われたものに対する、残土条例の適用間j系はどうか。
回答 残土条例の対象は「自然由来の土砂等」であり、本件については、廃瓦、ガラスくず、陶磁器くずを由来としたリサイクル製品であることから、残土条例の対象ではないと判断しました。
令和5年11月8日
環境生活部廃棄物指導課
環境生活部ヤード・対策課
2023-11-16 09:00
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