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18歳までの医療費無料化傍聴記録 2 [医療問題]

 議会傍聴記 その2
関  巖

 提案に対する質疑応答までは前回の傍聴記で書きましたので、その続きを書きます。
質疑が終了したところで塚本幸子議員から修正案提出の動議が出されそれについての審議が行われた。
修正案は、粕谷市長提案の条文の但し書き部分「ただし婚姻している者又は就職し、保護者の被扶養者でない者を除く。」を削除するもので、18歳以下の子ども全ての医療費を無償化すると言う内容です。

提案理由 塚本幸子議員
 議案4号 袖ケ浦市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についての修正案の提案理由を申し上げます。
この条例の第1条には目的として、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健康の向上及び福祉の増進に寄与することとあります。

 今回の条例改正案は、医療費の助成対象者を第2条第1号において満15歳までとなっているものを満18歳までに拡大するものですが、改正案には除外規定があり、年齢が対象者に該当していても、婚姻している者又は就職し保護者の被扶養者でないものは除外する規定があります。
 しかしながら、この除外規定に該当する16歳から18歳までの高校生相当の年齢の子どもや若年市民は経済的にはまだまだ不安定です。我が国は今、子どもの貧困、ヤングケアラーとして家計を支える子どもや経済格差が問題になっており、低年齢でも様々な事情で就労に進まざるを得ない子どももいます。子どもの貧困は、歯の検診に現れるといいます。歯は命に直結するものではないとの認識から、子どもの受診控えに繋がっているからです。

 また、他の診療科目においても同様で、少子化が進む中で日本の未来を背負う大事な子どもたちが経済的な理由での受診控えがあってはなりません。また、袖ケ浦市は子育て環境の良さで若い人たちが移り住んでいます。今回の改正案は、子どもの医療費助成制度について,それをさらに拡大しようとするものですが、このことによって、折角、子育て環境をさらに充実させ本市の評価を向上させる試みにも拘らず、除外の規定を設けることは、子どもを差別しこの評価に水を差す結果になってしまします。
 袖ケ浦市は、18歳までは分け隔てなく、疾病になっても経済的に不安なく医療行為や投薬が受けられる街だとすべきです。
 
 執行部との質疑応答でも、除外規定を設けない場合でも予算的には、ほとんど変わらないこと、また、除外規定を設けても、様々な事例に対応できないことも判明しました。したがって、18歳までのすべての子どもが健康で安心して生活ができ、かつ、健やかに成長できるように、除外規定を設けないで、子どもの医療費助成のさらなる充実を図り、子どもの健康の向上及び福祉の増進に寄与するために、第2条1号中但し書きの「婚姻しているもの又は就職し、保護者の被扶養者ないものを除く」を削除する修正案を提案するものです。委員各位のご賛同をお願いします。

修正案に対する質疑応答
佐藤麗子議員
Q、ヤングケアラーの問題は分かるが、第3条の2で保護者が対象なのでおかしい。
塚本幸子議員
A、建て付けを気にすることはない。市の法務担当の人に聞いたが除外規定を外しても問題はないと言われた。
市民子育て部千田部長
A、婚姻したとき保護者が誰なのかわからない。懸念が残る。

佐藤麗子議員
Q、16歳になって家を出たときの扱いは
子育て支援課近藤課長
A、細則にするか条文にするかは詰める必要がある。DVで施設に入ると別の補助を受けることになる。また片親と一緒に施設に入る場合はこの条例には入っていない。
*意味がよく分からなかった。(関)

塚本幸子議員
Q、今回否決し6月議会で再提案をすると言う話しを聞いたがそのようなことはあるのか。
千田部長
A、私の知る限りではそのようなことは無い。

委員長緒方妙子議員
Q、修正案を受け入れると条文にひずみが生じるか。
千田部長
A.このままで良いのか懸念される。
Q、他市に先駆けての条例は素晴らしい。15歳で就職した人は救えるか。
千田部長
A.すぐ救えるかは難しい。

討論
原案賛成の討論(佐藤麗子議員)
この条例案は保護者の財政負担軽減が目的である。修正案はそのことと整合性がとれない。子どもの貧困の問題は他の施策を議論すべきである。

原案反対の討論・・・討論者なし

修正案反対の討論・・討論者なし

 修正案賛成の討論(励波久子議員)
 婚姻している者や、就職し、保護者の被扶養者でない者を除くという記述をなくし、要件は年齢のみとし、市内に住むすべての18歳の子どもに平等に助成を受けられるようにする修正案に賛成します。
賛成の理由は3つ
① 婚姻する、また高校等学校へ行かず、働くという選択をした子また選択せざるを得ないような子が果たして本当に自立した生活を送れるでしょうか。助成を受けられる高校生より、支援を必要としない生活を送っているでしょうか。健康の向上と福祉の増進に寄与する必要がない子達でしょうか。選択した生き方によって同じ年齢の子が市から受けられる権利に差が出て良いでしょうか。この条例の目的から除外されて良いはずがないと考えます。社会保障で保護すべきとの意見がありましたが、そこまでかんがえられるなら、この条例でも除外すべきでないと考えます。

② 申請手続き後、状況が変わることはいくらでもあり得ることで、あえて情報を確認する業務を増やすことが良いのか。事実婚は対象で、籍を入れたら対象外など矛盾をかかえていること。

③執行部から出された議案に対し、不十分な所があればより市民にとって良いものにして提案することが議会の役割であると考えます。
 すでに、多くの自治体で年齢要件のみで運用がされています。県内ではまだ数が少ない ですが、他市に誇れるものにするため、みなさんの賛同を求め賛成討論とします。

吉岡淳一議員
原案反対、修正案賛成の立場から討論します。
婚姻や就職などは様々な状況で有りそれで差別すべきではない。平等にすべきである。

採決
修正案に賛成の議員・・・吉岡淳一(無所属)、励波久子(共産党)、塚本幸子(無所属)
修正案に反対の議員・・・伊藤悟(清風会)、伊東章良(清風会)、佐藤麗子(清風会)
可否同数となったため緒方妙子委員長(公明党)が賛成となり修正案は可決された。

修正案以外の原案は賛成全員で可決された。
よって但し書きを削除した原案が本会議の時委員長報告される。
           

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