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18歳までの医療費無料化傍聴記録 [医療問題]

 議会傍聴記 その1
関  巖
 3月6日(月)袖ケ浦市議会文教福祉常任委員会がありました。傍聴したのでその主な内容を記します。資料も無く聞きずらい所もあったので正確で無いところもあると思われます。(敬称略)

委員は、委員長緒方妙子(公明党)、副委員長伊藤悟(清風会)、委員伊東章良(清風会)、吉岡淳一(無所属)、励波久子(共産党)、佐藤麗子(清風会)、塚本幸子(無所属)

議案第3号は
「出産一時金を現在の42万円を50万円に引き上げる」と言う案
質疑の中で励波久子議員から、「この財源の一部を後期高齢者保険より支出するとなっているが、後期高齢者の負担も大きいので保険から出すのはやめる。また50万円ではまだ少ないので国にもっと増やすよう要望して欲しい」との発言があった。
全員一致で可決した。

議案4号は
「袖ケ浦市子ども医療費の助成に関する条約の一部を改正する条例の制定について」
この議案の骨子は、「現在中学生までの子どもの医療費を無償化しているが、これを高校卒業の18歳まで広げるようにする」と言うものです。
条文案では、但し書きがついていて「ただし、婚姻している者又は就職し、保護者の被扶養者でない者を除く。」とあり、この但し書きについて議論がなされた。

 提案者は市長であり、説明は市民子育て部部長千田氏と子育て支援課の近藤課長が行った。
説明では、この条例の対象者は保護者に助成するものであるので、保護者の被扶養者で無くなった場合は対象にならないので助成しない、と言う説明であった。
 質疑の中で、助成対象となる人数は約1700人の見込み、このうち対象にならない被扶養者でない人数は10人以下と想定している。費用は年間約3000万円を予定している。

塚本幸子議員
Q、県内でも除外規定を設けなく18歳以下を全員対象にしているところもある。除外規定の目的は?
A、子育て支援が目的なので被扶養者を外れた者は対象にしない。他市は医療補助が目的
Q、条例の目的には、福祉の増進と書かれている。その目的に当てはめて18歳以下全員にすべき
A、同上の回答と同じ
Q、助成対象の見込み人数、予算は?
A、見込み人数は1700人、除外人数として高校に進学しない者30人のうち除外対象者は10人以下。来年度後半(10月)より実施予定で予算は1700万円、通年で3000万円程度を見込んでいる。除外者を入れても予算的には大きな影響は無い。
Q、除外者はまだまだ経済的に不安定。子どもの貧困は歯に現れる。歯医者にかからないことも予想される。
A、医療費支援の問題で無く子育て世代に対する保護者の支援が目的である

伊藤悟議員
Q、除外対象者への働きかけは?
A、婚姻者は婚姻手続きに来れば分かる。被扶養者を外れた場合は事前には把握は難しい。15歳になった全ての対象者の保護者に申請書を出して貰い家庭の状況を見て判断する

吉岡淳一議員
Q、昨年度の国の出生数は77万人で年々減っている。大きな理由は経済的理由。子どもの状況がどうのと言う事で無く、全員を対象にすべき、差別すべきで無い。
A、市独自の取り組みとして検討した。県からの補助は中学生の入院、小学生の通院は補助が出るが、高校生の場合の補助は無し。親の補助のためにやっている。
Q、この年齢では結婚や就職しても親の支援が必要、18歳までは差別すべきでは無い。A、若年層の支援は別に考える必要がある。
Q、婚姻は法律婚か事実婚か。
A.法律婚

励波久子議員
Q、現在小中学生には毎年受給券が送られてくる。親が申請した後はどうなるか。
A、8月1日以降に受給券を交付する。その後は自動的に交付する。
Q、籍を入れないと対象になり、入れると打ち切りで良いのか。高校中退して就職し、始めは扶養の範囲であったのがその後扶養を外れたらどうするのか。
A、届け出に基づき判断する。
Q、届け出が無かったときの把握はどうするか? 収入はどうチェックするか?
A、*回答がよく分からなかった。(関)
Q、事実婚はOK,また収入の把握などのために事務作業が煩雑になる。県内でも全員対象にしているのは松戸市や習志野市がある。東京都はほとんどの自治体で全員対象にしている。例外規定を入れるメリットは何か
A、東京や習志野市は子どもに対する助成という考え方であり、本市は保護者を対象としている。そこが違う。県内の勝浦市や八千代市は本市と同じ。
*メリットは何か、と言う質問には答えていない。(関)
Q、除外規定の無い松戸市、八千代市に聞いてみた。松戸市は除外規定を入れると状況把握が困難であり平等性を担保した。八千代市は子育て支援が目的であるが子どもの健康を目的とした。
A、子どもを対象にするのでなく保護者に助成する、と言うのが目的である。
Q、他市の条文も本市と同じように書かれているが18歳以下全員を対象としている。出来ないことは無い。市長はどう言っているか。
A、この条例は市長の提案であり市長の了解は取ってある。

佐藤麗子議員
Q、条例3条の2は、補助対象を保護者としている。但し書きを外した場合整合性は取れるか。
A、矛盾が生ずる
Q、子どもの貧困問題は社会保障としてはどうか。
A、子どもの貧困問題は別の課題としてどのようにするかは今後考える。

 以上で質疑が終わった。ここで塚本幸子議員から、但し書きを削除し除外規定を入れず全員医療費無償にすると言う内容の動議が出された。
                               (つづく)


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