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『袖ケ浦天然ガス火力発電所建設計画』4 [火力発電所]

 「(仮称)千葉袖ケ浦天然ガス発電所建設計画 環境影響評価方法書」への質問・意見

はじめに
「環境影響評価方法書」は公開されていると言っても土日は市役所でも見ることができません。
もちろん役所の時間に合わせての公開ですからサラリーマンは平日、勤務終えて帰れば閉館でだめ
休日もダメで、インターネットで見ようとすると 
① インターネットエクスプローラー以外では参照できません
② 印刷やダウンロードしてゆっくり見ようとしてもできないよう仕組まれています。
③ そして8月14日過ぎたら意見書も封筒も方法書もすべて持ち帰られ、インターネットも
 閉じてしまいます。
つまり、できるだけ市民に知られないようにしている現状。
 しかし、横浜市では配慮書は方法書がでるまで公開、方法書は準備書がでるまで公開 というように
オープンにしています。 千葉市も公開していています。
 環境省ホームページにはアセスメント文書の公開について以下のように書いています。
以下は 計画段階環境配慮書や方法書などの公開について 環境省総合環境政策局環境影響評価課の公開に関する環境省の発行文書 https://www.env.go.jp/policy/assess/2-2law/pdf/sonota_02-2.pdf
“環境影響評価図書のインターネットによる 公表に関する基本的な考え方” の内容

3.1 対象とする図書
 以下の環境影響評価図書は、改正法に基づき、インターネットの利用による公表が義務付けられています。(以下これらを総称して「環境影響評価図書」といいます。)
・環境影響評価方法書(以下「方法書」といいます。)及び要約書(改正法第7条)
・環境影響評価準備書(以下「準備書」といいます。)及び要約書(改正法第 16 条)
・環境影響評価書(以下「評価書」といいます。)、
 要約書及び評価書に対する免許者等 の意見の書面(以下「評価書等」といいます。)(改正法第 27 条) また、法定の公表期間後であっても、対象事業に対する国民の理解や環境保全に関する知見の共有・蓄積といった観点から、インターネットを利用した公表を継続することが望まれます。

3.2 方法及び期間
①省略
②インターネットによる公表を行う期間
環境影響評価図書のインターネットによる法定の公表期間は1か月とされています。 なお、地方公共団体の中には、インターネット上での公表期間を、少なくとも次段階 の図書(方法書の場合は準備書、準備書の場合は評価書)の縦覧が開始されるまでとしているところがあり、このような運用も参考に適切な情報提供を行うことが望まれます。

3.4.1 著作権の取扱
(1)環境影響評価図書と著作権
 改正法に基づく手続において、環境影響評価図書は、1か月の縦覧が義務付けられていま す。
環境影響評価図書の記載内容は、図書の作成者以外の者が作成した地図、写真、図形などを含むことが多く、これらはほとんどの場合、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)上の著 作物に該当します。
 このため、環境影響評価図書の公表に際しては、他者の著作権法上の権利を侵害することのないよう留意する必要があります。 また、環境影響評価図書に関する著作権法上の権利は図書の作成者に帰属するため、作成者以外の者がこれらの図書やその記載内容を取り扱う際にも、著作権法に基づく対応が必要となります。

※1:著作権法とは 知的財産権のうちの一つ、文化的な創作物を保護の対象とする「著作権」を保護するための国内法です。 文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルであり、人間の思想、感情を創作的に表現 したもののことで、「著作物」といいます。また、それらを創作した人が「著作者」です。なお、次の要件 を満たす場合には、法人等が著作者となります。
(1) 法人等の発意に基づくもの
(2) 法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
(3) 法人等が自己の名義で公表するもの (4) 作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと

※2:著作権法上の「著作物」とは
省略
・ 地図、図形の著作物:地図と学術的な図面、図表、模型など
省略
※ 3:著作者の「権利」とは
著作者の権利は、著作権法上、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権 (財産権)の二つに分かれます。
■著作者人格権:著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身 専属権)。
この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることに

※4:著作権法上の「引用」とは
「著作権法上の引用」とは、一定の条件を満たすことで著作権者に特に断りなく掲載を行なうことが出来る方法のことです。
 著作権者の許可を得ない代わりに、掲載に関して厳しい条件が設けられています。 (著作権法第 32 条)
・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであること ・引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるというような、内容的な主従関係があること ・かぎ括弧を付けるなどして引用部分を明示すること ・著作者名、題名などを明らかにする出所の明示をすること
※社団法人著作権情報センターホームページ(http://www.cric.or.jp/)を参考に作成


 以上の著作権などの説明から縦覧期間中は不特定の公衆に公開したものを縦覧期限が切れたからと言って“事業者の許可が必要”という考えで情報公開を阻むのはおかしいので公開をお願いします。
(縦覧期間の間は誰でも見られて、縦覧期間過ぎたら突然著作権が発生するのもおかしい話で横浜市、千葉市もちゃんと公開しています)

<<質問>>
 広く市民に公開すべき情報を、著作権を盾にして知られまいとする姿勢について改善すべきで、少なくても公開期間中はどのブラウザでも参照でき、印刷・ダウンロードできて当然と思うのですがいかがでしょうか?




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