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君津環境整備センターⅢ期増設を止める裁判 [小櫃川の水を守る会]

 住民無視を続ける千葉県と、利益追求一辺倒の産業廃棄物処理業者、新井総合株式会社に対し、地元住民は怒りを込め、千葉県弁護士会の支援を受けながら、行政と民事両方に対し裁判を起こすことを決定しました。原告団参加募集中です。その訴えをお届けします。

                                  kawakami

2018年12月

 小櫃川の水を守る会会員の皆様へ

君津環境整備センターⅢ期増設を止める裁判の原告団への参加をお願い致します

会員の皆様は周知のことと思いますが、8月6日千葉県は多くの反対の声を押し切って、新井総合施設㈱君津環境整備センター第Ⅲ期増設計画の許可を出しました。
私たちは10月16日、地元の方々とともに緊急に集めた5,000筆を超える反対署名を千葉県に提出し、不許可を求める重い民意を示すとともに許可に対する強い抗議をしました。
しかし千葉県は許可の判断を変えることなく、事業者は増設工事のベースキャンプ設置に向け手続きを進めており、水質汚染による郷土荒廃の危機は目前に迫っております。

そこで私たちは、訴訟という法的手段を取ることを決意いたしました。
既に千葉県弁護士会所属の、環境問題にかかわる裁判で実績のある先生方と相談を重ねております。現時点で裁判は二本立てを考えており、
①県を相手に許可取り消しを求める行政訴訟、
②事業者を相手に建設差し止めを求める民事訴訟、の二つとなります。

実際に裁判を進めるには、まずは身体・生命を持った個人、それも、処分場の建設・操業によりすぐに被害を受ける心配がある、と裁判官が思うような方に、原告になっていただく必要があります。例えば、
イ)処分場に比較的近い場所に居住している、
ロ)地下水を日常的に飲用している、地下水を農業や醸造業に利用している、
ハ)御腹川・小櫃川の水で農業を営んでいる、などの方々です。
更に、小櫃川の水を水道水として飲用する地域の方々からも原告を募り、百名、二百名、あるいはそれ以上の原告団を結成し、弁護士の先生方の知恵をお借りして、住民同士支え合いながら、今後の裁判に取り組みたいと考えております。

なお、行政訴訟を起こすことのできる期限は決定から6ヶ月以内と定められており、2019年2月5日が期限となります。そのため、緊急に原告を募り、訴状を準備しなくてはなりません。
皆様には趣旨ご了察の上、今を生きる世代のみならず、これから生まれてくる新しい命にとってもふるさととなるこの土地の未来を守るため、原告団へのご参加を心からお願い申し上げます。原告になっていた
だける方は下記へご連絡下さい。
 ※連絡先(事務局:朝生)  電話:090-3141-8014
               メルアド:nemoto850.aso@silver.plala.or.jp

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